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コラム2010年04月19日 【税実務Q&A】 青色申告承認申請書の提出期限(2010年4月19日号・№351)

税実務Q&A
 No.019 法人税>青色申告
青色申告承認申請書の提出期限

 青空税理士法人 青山事務所 税理士 青嶋和彦

 内国法人である普通法人A社(3月決算法人:H×1年2月1日設立)が次の各事業年度から青色申告の承認を受けようとする場合の承認申請書の提出期限はいつになるのでしょうか?
(1)H×1年3月期(第1期)より適用を受けようとする場合
(2)H×2年3月期(第2期)より適用を受けようとする場合

申請書の提出期限の原則  普通法人が青色申告の承認を受けようとする場合には、原則として適用を受けようとする事業年度開始の日の前日までに青色申告の承認申請書を提出しなければなりません(法法122条①)。
設立事業年度の特例  設立事業年度から承認を受けようとする場合には、上記の原則にかかわらず設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに青色申告の承認申請書を提出しなければなりません(法法122条②一)。
 したがって設問(1)の場合には、設立の日から3月を経過した日(H×1年5月1日)と設立事業年度終了の日(H×1年3月31日)とのいずれか早い日の前日であるH×1年3月30日までに青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。
設立事業年度の翌事業年度(第2期)の特例  設立事業年度の期間が3月に満たない場合において設立事業年度の翌事業年度(第2期)から承認を受けようとするときには、上記の原則にかかわらず設立の日から3月を経過した日と設立事業年度の翌事業年度終了の日とのいずれか早い日の前日までに青色申告の承認申請書を提出しなければなりません(法法122条②四)。
 したがって設問(2)の場合には、設立の日から3月を経過した日(H×1年5月1日)と設立事業年度の翌事業年度終了の日(H×2年3月31日)とのいずれか早い日の前日であるH×1年4月30日までに青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。
〈参考〉提出期限が日曜などの休日に該当する場合の留意点  青色申告の承認申請書については提出期限が日曜などの休日に該当する場合であっても、国税通則法第10条第2項に定める休日などの翌日を提出期限とみなす期限の特例の規定の適用はありません。
 したがって、提出期限が休日などに該当する場合であっても、回答で挙げたそれぞれの日が提出期限となりますので提出する際は注意が必要です。

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