税務ニュース2004年09月16日 台風第16号により被害を受けた地域の申告期限等を延長 国税庁・香川県の高松市の一部を地域指定
国税庁は9月15日、台風第16号による災害の発生に伴い、被害を受けた納税者に対して、国税の申告期限の延長等を行うことを明らかにした。今回、台風第16号により地域指定を行った地域は、香川県の高松市の一部(下記URL参照)。この地域に納税地を有する納税者については、平成16年8月30日から同年10月30日までに到来する申告、申請、納付等の期限が平成16年11月1日まで延長される。
なお、今回の地域指定からはずれた地域であっても、所轄税務署長が認められる場合には、納税者の申請に基づき、期日を指定して2か月以内に限り申告期限等が延長される。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2760-12/01.htm
なお、今回の地域指定からはずれた地域であっても、所轄税務署長が認められる場合には、納税者の申請に基づき、期日を指定して2か月以内に限り申告期限等が延長される。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2760-12/01.htm
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