カートの中身空

閲覧履歴

最近閲覧した商品

表示情報はありません

最近閲覧した記事

コラム2010年09月13日 【税実務Q&A】 公社債の譲渡による課税関係(2010年9月13日号・№370)

税実務Q&A
No.038 資産税>株式等の譲渡所得>公社債の譲渡
公社債の譲渡による課税関係
 しんせい綜合税理士法人 税理士 桂川雅光

 私は、数銘柄の公社債を所有していますが、今回その一部の売却を予定しており所得が生ずる見込みです。以前知人から公社債の譲渡による所得は、非課税であると聞いたことがありますが正しいでしょうか?

 株式の譲渡と違い、公社債の譲渡による所得は非課税所得となります。
 ただし、一部の公社債は非課税所得とならず、譲渡所得となるものもあります。
1.公社債の譲渡による所得  公社債の内、以下の譲渡による所得は所得税は課せられません(措法37の15①一)。
① 公社債
② 公社債投資信託・公社債等運用投資信託
③ 貸付信託の受益権・社債的受益権
 理由は、公社債の値上がり益はほとんどが現在の経過利子部分であり、利払い日において利息は源泉徴収される為、譲渡時の値上がり益分の所得税相当額を実質的に負担していると考えられるからです。
2.新株予約権付社債の譲渡による所得  新株予約権付社債は、新株予約権の付された公社債で、譲渡所得は申告分離課税とされています(措法37の10②三)。理由は、新株予約権が株式の性質を有しているからです。
3.ゼロクーポン債等の譲渡による所得  公社債のうち額面未満の価格で発行されるものを割引債といいます。割引債のうち、国外で発行されたもの(ゼロクーポン債)を国内において譲渡したことによる所得は、取引が継続的に行われ、事業所得又は雑所得とされるものを除き、譲渡所得として総合課税の対象となります(措法37の16①一)。
 理由は、他の割引債は発行時に額面金額から発行価額の差額の償還益について源泉徴収がされる(原則18%・措法41の12①)のに対し、ゼロクーポン債は源泉徴収されていないこと、また満期までゼロクーポン債を保有すると償還差益は雑所得として課税されるのに対し中途売却時に課税が行われないと値上がり益部分に対し課税機会を失うこと等が考えられます。
 また割引債に類似する低クーポン債(利率が著しく低い債券)・ストリップス債(元本と利子が切り離してそれぞれ取引されるもの)・デファードペイメント債(利子の計算期間が1年を超えるもの)等や住宅支援機構等が発行する割引債等についても同様の取扱いになります。
〈参考〉  平成20年税制改正により、国外発行された割引債の内、その償還差益について国内の事業に帰属するものについて平成20年5月1日以降に発行されたものは3.の規定は適用されず、源泉徴収の対象とされ分離課税となります(措法41の12①⑦ 措通26の15-2)。

当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。

週刊T&Amaster 年間購読

お申し込み

新日本法規WEB会員

試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。

週刊T&Amaster無料試読申し込みはこちら

人気記事

人気商品

  • footer_購読者専用ダウンロードサービス
  • footer_法苑WEB
  • footer_裁判官検索