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コラム2010年11月22日 【SCOPE】 共済金の貸付限度額引上げで800万円まで損金算入可能(2010年11月22日号・№379)

平成23年8月1日施行へ
共済金の貸付限度額引上げで800万円まで損金算入可能

 中小企業庁は11月12日、中小企業倒産防止共済法施行令の一部を改正する政令案を公表した。政令案では、共済金の貸付限度額の政令事項化や償還期間の上限の延長が行われている。貸付限度額については、8,000万円(現行3,200万円)に引き上げられることになる。これにより、損金(または必要経費)に算入できる掛金の限度額が800万円(現行320万円)に引き上げられることになるほか、月額の掛金の限度額も20万円となる。
 同庁では、12月11日まで意見募集を行う。遅くとも平成23年10月20日までに施行するが、現時点では平成23年8月1日が施行日として有力視されている。

改正中小企業倒産防止共済法は2段階で施行  「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」(平成22年法律第25号)が4月21日に公布されている。同法については、2段階で施行することとされている。
弁護士等が関与する私的整理の一部を追加  第1段階では、平成22年7月1日から共済金の貸付事由が拡大されている(図表1参照)。具体的には、これまでの取引先の法的整理手続や手形取引停止処分に加え、弁護士等が関与する私的整理の一部が追加されることになった。

 今回の政令案は平成23年10月20日(公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日)までに施行することとされている(1)共済金の貸付限度額の政令事項化、(2)償還期間の延長、(3)共済契約の申込みの際に添えることとされている申込金の廃止、(4)早期償還手当金制度の創設のうち、(1)および(2)の部分についてである(図表2参照)。

 なお、施行日については、現在、平成23年8月1日とする方向で調整が行われている模様だ。
貸付限度額が8,000万円に  中小企業倒産防止共済法で規定される中小企業倒産防止共済制度とは、共済契約者が拠出する掛金を原資に、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度として、無利子・無担保・無保証人で貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止するものである。
 掛金については拠出時に損金算入等することができる。現在、約30万社が加入しているといわれている。
 (1)に関しては、これまで法律に規定していた貸付限度額を政令事項とするもの。政令事項化により、共済金の貸付限度額の引上げを迅速に行うことができる。
 今回も現行3,200万円とされている貸付限度額を8,000万円に引き上げることとしている(図表3参照)。


税制上のメリットも月額20万円に拡大へ  今回の貸付限度額引上げに伴い、税制上のメリットも拡大することになる。損金(または必要経費)に算入できる掛金の積立限度額が800万円(現行320万円)まで大幅に引き上げられることになる。
 また、月額の掛金の限度額についても20万円(現行8万円)まで引き上げられることになる。
 中小企業倒産防止共済制度の加入対象者は、事業を1年以上継続している中小企業者。共済は、加入者の死亡や法人の解散、申出により解約することができることとされている。
40か月以上で100%払戻し可能  たとえば、任意の解約の場合であっても、掛金納付月数が12か月以上から23か月で80%、40か月以上であれば100%掛金が払い戻されるため(この場合は益金または雑収入)、節税商品としての一面もある。

償還期間は最高7年に延長  (2)の償還期間については、現行5年とされているが、①5,000万円未満は5年、②5,000万円以上6,500万円未満は6年、③6,500万円以上8,000万円以下は7年と期間が延長される。
申込金の廃止などは施行規則で手当て  そのほか、(3)申込金の廃止、(4)早期償還手当金制度の創設といった改正が予定されている。
 これらの改正については、今後、中小企業倒産防止共済法施行規則を一部改正することで手当てされることとなっている。来年始めにも意見募集を行った後、平成23年3月頃までには公布する予定としている。

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