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税務ニュース2004年10月04日 証券取引法、商法、法人税法の共存が「日本版GAAP」の実態(2004年10月4日号・№085) 産業経理協会・法人税法に関するアンケート調査結果を公表

証券取引法、商法、法人税法の共存が「日本版GAAP」の実態
産業経理協会・法人税法に関するアンケート調査結果を公表


 財団法人産業経理協会は9月24日、「法人税法に関するアンケート調査-税効果会計が将来の納税額に及ぼす影響-」と題する調査結果を明らかにした。調査対象は同協会の会員企業583社で、このうち257社から回答を得たもの(回答率は44.1%)。

別段の定めは費用・収益の調整と解釈
 今回の調査は、企業が会計処理基準の拠り所をどこに求めているかという意識を背景として、税効果会計が法人税法との接点を持つか否かを明らかにする目的で実施されたもの。
 調査結果についてみると、まず、会計処理基準の拠り所となる基準については、証券取引法(約40%)、商法(約35%)、法人税法(約25%)が共存しており、3つの法源が共存し渾然一体となっているのが「日本版GAAP」の実態といえると分析している。
 また、税法に規定されている「別段の定め」については、この規定の影響を意識しているか否かにかかわらず、「費用・収益の調整」(66.1%)又は「租税政策」(37.8%)と企業が解釈しており、加えて、すでに企業の決算処理基準に織り込まれている可能性が高いと分析している。

6割が税効果会計の影響はなし
 税効果会計が納税額に与える影響については、「繰延税金資産に影響あり」と回答した企業は79社(31.7%)、「繰延税金負債に影響あり」と回答した企業は27社(10.8%)、「影響なし」と回答した企業は152社(61.0%)となっている(下図参照)。貸倒引当金の計上などにより、巨額損失を計上しやすい経営環境を構築している状況にある企業については、税効果会計が将来納税額に影響を与えると回答したと分析。一方で、「影響なし」と回答した企業からヒアリング調査したところでは、「税効果会計を表示に関る会計手法としてとらえた」、「当期純利益の額に与える影響が少ないため、税効果会計の適用による将来の納税額変動は重要性が低い」、「税効果会計の適用によって将来の納税額が変わっても、当該金額をもってその都度適正な納税額と考えた」、「税効果会計による影響は納税額の支払時期がずれることであり、ゴーイングコンサーンの見地から長い目でみればトータルの納税額は同じになると考えた」との回答が寄せられたとしている。
 

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