コラム2011年01月17日 【今週の専門用語】 事業所内託児施設等の割増償却(2011年1月17日号・№386)
事業所内託児施設等の割増償却
青色申告法人で、次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を厚生労働大臣に届け出ていること等一定の要件を満たす事業主が、平成23年3月31日までの間に、一定の基準を満たす託児施設の取得等をした場合には、その適用事業年度終了の日において有する託児施設ならびにこれと同時に取得等した遊戯具等について20%の割増償却(中小事業主は30%)を認めるもの。ただし、利用実績が少ないため、平成23年度税制改正で廃止されることになった。
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