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会計ニュース2004年10月18日 会計士協会・退職給付会計に関する実務指針を改正(2004年10月18日号・№087) 年金資産の返還時の相手勘定は退職給付引当金に

会計士協会・退職給付会計に関する実務指針を改正
年金資産の返還時の相手勘定は退職給付引当金に


 日本公認会計士協会は10月5日、会計制度委員会報告第13号「退職給付会計に関する実務指針(中間報告)」及び「退職給付会計に関するQ&A」を改正し、公表した。これは年金資産の積立超過が解消した場合の取扱いを定めるもの。あわせて「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」の公開草案も公表された。

返還益の計上は認めず
 年金資産が退職給付債務を超えたため、年金資産の返還が行われた場合、当該返還額については事業主の資産を増やすとともに相手勘定は退職給付引当金とし、返還益の計上は認めないこととなった。あわせて、数理計算上の差異や過去勤務債務の調整も必要となる。施行は公表日(10月5日)より。それより前に行われた返還については、公表日を含む事業年度に行われた返還であれば、改正後の本報告を適用することが望ましいとしながらも、仮に本報告と異なる会計処理をしていても、その内容を注記(重要性があれば)することを条件に認めるとしている。選択適用を認めたのは公表日から適用されることの影響の大きさ(遡及の問題)を考慮するもので、企業会計基準委員会の実務対応報告第六号「デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い」と同様の規定振りとなっている。

DDS実施時の貸倒引当金のルール明確化
 また、同日に公表された「銀行等金融機関の保有する貸出債権が資本的劣後ローンに転換された場合の会計処理に関する監査上の取扱い」(公開草案)は、DDS(デット・デット・スワップ)を実施した際の貸倒引当金のルールを明確化するもの。
 まず、DDS実施の結果、資本的劣後ローンに係る貸倒引当は原則として、優先・劣後を区分して、劣後分については予想損失率やDCF法に基づき劣後性を考慮して算定すべきとしている。なお、原則法を採用できない場合には優先・劣後を区分しない簡便法も認めるとしている。また、資本的劣後ローンを資本とみなしても債務超過が解消しない場合は準株式法(市場価格のない株式又は種類株式の評価に準じてゼロ評価する方法)も認めるとしている。なお、対象となるDDSは金融検査マニュアルにおける要件を満たすものに限定していることに注意が必要だ。意見募集は10月18日まで。

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