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会計ニュース2004年10月18日 マザーズ上場企業の四半期財務諸表に対する意見表明業務で公開草案(2004年10月18日号・№087) 会計士協会・四半期財務諸表についても経営者の確認書の入手が必要

マザーズ上場企業の四半期財務諸表に対する意見表明業務で公開草案
会計士協会・四半期財務諸表についても経営者の確認書の入手が必要


 日本公認会計士協会は10月8日、監査委員会研究報告第9号「東京証券取引所のマザーズ上場企業の四半期財務諸表に対する意見表明業務について(中間報告)」、同第12号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める被合併会社等の財務諸表等に対する意見表明業務について(中間報告)」、同第14号「東京証券取引所の有価証券上場規程に定める部門財務情報に対する証明業務について(中間報告)」の3つの公開草案を公表した。

東証の適時開示規則が改正
 今回の改正は、監査委員会報告第75号「監査報告書作成に関する実務指針」が改正されたこと及び東京証券取引所の適時開示規則が改訂されたことなどに伴うもの。10月18日まで意見募集した後、正式決定する。
 例えば、監査委員会研究報告第9号では、マザーズにおける監査人の意見表明手続きにおいて、対象とした四半期財務諸表についても経営者による確認書の入手が必要となる旨が新たに追加されている。また、対象会社が前年度又は前中間会計期間末に継続企業の前提に関する注記を行っていた場合などでは、当該重要な疑義を解消するための計画について経営者に質問するとともに、四半期財務諸表への注記の妥当性について検討する必要があるとしている。その他、報告書における署名者の肩書については、監査の場合と同様に「業務執行社員」を用いる旨が明らかにされている。

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