税務ニュース2004年10月26日 SO訴訟、東京高裁では8裁判体すべてで給与所得と認定 訴訟件数は9月末で110件に
国税庁は、10月14日、本誌の取材に対し、海外親会社から付与されたストックオプションの権利行使益の所得区分を争う訴訟について、「東京高裁では8裁判体(第4,7,8,11,12,17,20,22民事部)すべてで「給与所得」と認定されている」ことを明らかにした。地裁段階では、これまでに5裁判体(東京地裁民事第2部、3部(藤山裁判長、鶴岡裁判長)、38部、横浜地裁第1民事部)で判決が言い渡され、裁判体ベースでみた納税者と国の勝敗は、3勝2敗(裁判長を1裁判体とみなす)となっていた。
9月末時点でのストックオプション訴訟件数は、地裁、高裁、最高裁合わせて110件(事件番号ベース)。これまでに東京高裁で判決が下された事件のすべてが上告されている。
9月末時点でのストックオプション訴訟件数は、地裁、高裁、最高裁合わせて110件(事件番号ベース)。これまでに東京高裁で判決が下された事件のすべてが上告されている。
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