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解説記事2011年05月23日 【プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)】 プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第391回(2011年5月23日号・№403)

プロからの税務相談(法令等の根拠に基づく即決判断)第391回
 武田昌輔税法研究グループ

1 外国からの受取配当の為替換算
Q
金額は5,000ドル程度でありますが、外国会社から配当を受けました。この場合の配当の額は、いつの時点でのレートを用いることになるのでしょうか。これを受けたとき、あるいは、円に換算した時点でしょうか。それとも、外国法人が配当決議をしたときでしょうか。
A 法人が外国通貨で支払いが行われる取引(外貨建取引といっている)を行った場合には、その外貨建取引の金額の円換算額は、外貨建取引を行った時における外国為替の売買相場(対顧客電信売相場と対顧客電信買相場の仲値が原則である。継続適用を条件に、収益と資産は電信買相場、原価・費用・損失と負債は電信売相場によることも可能。一定期間内の仲値・平均値を使用することも可能)により換算した金額によるものとされている(法法61の8、法基通13の2-1-2)。
 したがって、本件の配当を受ける取引も、その配当を受けた時点での換算相場によることになる。その後の為替の変動は為替損益となる。

2 条約実施特例法
Q
最近、得意先が海外取引等を行うことになり、租税条約等を検討する必要に迫られていますが、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」という法律を最近はじめて知りました。これについて、簡単にご説明ください。
A わが国の租税条約は、現在45であり、相手国としては60国であるといわれている。条約数と国の数が違っているのは、旧ソ連国との条約について、その傘下にあった国が独立し、かつ、それらの国との条約の効力が存するからである。
 ところで、租税条約を締結した場合には、その締結した内容が国内において実施されることが必要である。たとえば、ある所得の源泉課税をする場合に、国内法では、15%としている場合に、ある国との租税条約では10%という場合には、国内法において、そのことを規定していることが必要である。
 そこで、1969(昭和44)年には、「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」が出されている(省令も出されている)。
 たとえば、条約では10%を超えない税率という表現をとっているが、これを国内法としては10%とするというようなことである。

3 受取違法配当に対する課税問題
Q
1年前に受けた配当が、いわゆる蛸配当であることがわかりました。この場合、従前の取扱いは変わるのでしょうか。仮に、この違法配当を返還した場合に、どのようになりますか。
A 一般論と税法上の取扱いとしては、蛸配当であっても、その事実を確認することができないので、そのまま取り扱われているものと思われる。ただ、違法配当として株主がこれを法令によって返還した場合においては、過去の課税された金額については更正の請求ができることになる。一般論としては、更正の期間1年であるが、配当した法人について、更正等があれば、その更正等の日から2月以内となる(国通法23②二の解釈)。

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