資料2011年04月19日 【税務資料】 国税に関するご相談について
国税に関するご相談について
税務署におかけいただいた電話は、すべて自動音声案内によりご案内しております。
税務署におかけいただいた電話は、すべて自動音声案内によりご案内しております。
仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局管内の税務署に電話をおかけになる場合
「仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局」以外の国税局(所)管内の税務署に電話をおかけになる場合
国税に関するご相談について(仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局管内の税務署に電話をおかけになる場合)
自動音声案内による東日本大震災に関する国税のご相談のご案内 税務署におかけいただいた電話は、すべて自動音声によりご案内しており、平成23年4月19日(火)から、東日本大震災に関する国税のご相談のための専用番号(0番)を設けています。
東日本大震災に関する国税のご相談は、番号案内にしたがって番号「0」を、それ以外の国税に関する一般的なご相談は番号「1」を、個別的なご相談のための事前予約手続きや税務署からの照会に関するお問い合わせは番号「2」を選択してください。
(注1)東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしています。
(注2)「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づき所得税等の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合には、電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、相談をお受けしています。
(注3)平成22年7月6日付最高裁判決に基づく保険年金課税の取扱いの変更内容や取扱いの変更により所得税の還付を受けるための手続などに関するお問合せについては、「2」を選択してください。
(注4)次の「税務署窓口でのご相談は、電話での事前予約をお願いします」をご覧ください。
税務署窓口でのご相談は、電話での事前予約をお願いします
①「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づき所得税等の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合、②保険年金に係る所得税の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合又は③具体的書類や事実関係を確認する必要があるなど、ご相談内容により電話での回答が困難な場合には、所轄の税務署(注1)に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で(注2)、相談をお受けしております。
(注1)東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしています。
(注2)予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
国税に関するご相談について(「仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局」以外の国税局(所)管内の税務署に電話をおかけになる場合)
自動音声案内による電話相談センターへのご案内 税務署におかけいただいた電話は、すべて自動音声によりご案内していますので、相談内容に応じて「1」、「2」の番号を選択してください。
※ 東日本大震災に関する国税のご相談は「1」を選択してください。
(注1)東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしております。
(注2)「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づき所得税等の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合には、電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、相談をお受けしています。
(注3)平成22年7月6日付最高裁判決に基づく保険年金課税の取扱いの変更内容や取扱いの変更により所得税の還付を受けるための手続などに関するお問合せについては、「2」を選択してください。
(注4)次の「税務署窓口でのご相談は、電話での事前予約をお願いします」をご覧ください。
税務署窓口でのご相談は、電話での事前予約をお願いします 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づき所得税等の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合、保険年金に係る所得税の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合又は具体的書類や事実関係を確認する必要があるなど、ご相談内容により電話での回答が困難な場合には、所轄の税務署(注1)に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で(注2)、相談をお受けしております。
(注1)東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしております。
(注2)予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
税務署におかけいただいた電話は、すべて自動音声案内によりご案内しております。
税務署におかけいただいた電話は、すべて自動音声案内によりご案内しております。
仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局管内の税務署に電話をおかけになる場合
「仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局」以外の国税局(所)管内の税務署に電話をおかけになる場合
国税に関するご相談について(仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局管内の税務署に電話をおかけになる場合)
自動音声案内による東日本大震災に関する国税のご相談のご案内 税務署におかけいただいた電話は、すべて自動音声によりご案内しており、平成23年4月19日(火)から、東日本大震災に関する国税のご相談のための専用番号(0番)を設けています。
東日本大震災に関する国税のご相談は、番号案内にしたがって番号「0」を、それ以外の国税に関する一般的なご相談は番号「1」を、個別的なご相談のための事前予約手続きや税務署からの照会に関するお問い合わせは番号「2」を選択してください。

(注1)東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしています。
(注2)「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づき所得税等の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合には、電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、相談をお受けしています。
(注3)平成22年7月6日付最高裁判決に基づく保険年金課税の取扱いの変更内容や取扱いの変更により所得税の還付を受けるための手続などに関するお問合せについては、「2」を選択してください。
(注4)次の「税務署窓口でのご相談は、電話での事前予約をお願いします」をご覧ください。
税務署窓口でのご相談は、電話での事前予約をお願いします
①「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づき所得税等の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合、②保険年金に係る所得税の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合又は③具体的書類や事実関係を確認する必要があるなど、ご相談内容により電話での回答が困難な場合には、所轄の税務署(注1)に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で(注2)、相談をお受けしております。
(注1)東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしています。
(注2)予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
国税に関するご相談について(「仙台国税局、関東信越国税局及び東京国税局」以外の国税局(所)管内の税務署に電話をおかけになる場合)
自動音声案内による電話相談センターへのご案内 税務署におかけいただいた電話は、すべて自動音声によりご案内していますので、相談内容に応じて「1」、「2」の番号を選択してください。
※ 東日本大震災に関する国税のご相談は「1」を選択してください。

(注1)東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしております。
(注2)「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づき所得税等の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合には、電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で、相談をお受けしています。
(注3)平成22年7月6日付最高裁判決に基づく保険年金課税の取扱いの変更内容や取扱いの変更により所得税の還付を受けるための手続などに関するお問合せについては、「2」を選択してください。
(注4)次の「税務署窓口でのご相談は、電話での事前予約をお願いします」をご覧ください。
税務署窓口でのご相談は、電話での事前予約をお願いします 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」に基づき所得税等の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合、保険年金に係る所得税の還付を受けるための手続きなどで税務署へお越しいただく場合又は具体的書類や事実関係を確認する必要があるなど、ご相談内容により電話での回答が困難な場合には、所轄の税務署(注1)に電話で事前に相談日時等を予約いただいた上で(注2)、相談をお受けしております。
(注1)東日本大震災により納税地を所轄する税務署管轄外に避難されている方からの国税に関するご相談等については、最寄りの税務署においてもお受けしております。
(注2)予約の際には、お名前・ご住所・ご相談内容等をお伺いいたします。
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