税務ニュース2004年11月08日 国税庁・新潟中越地震で申告等の期限を延長 台風第23号で兵庫県豊岡市なども
国税庁は11月4日、新潟県中越地震の被害状況を踏まえ、長岡市・栃尾市・小千谷市などの地域を指定し(詳細は国税庁ホームページを参照)、同地域内に納税地のある方について国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他の書類の提出及び納付等の期限を延長した(※延長後の期限は別途国税庁告示で定められる)。
具体的には、①所得税に係る第2期分予定納税の納付期限(通常11月30日)、②8月、9月決算法人に係る法人税・消費税の申告及び納付期限、③源泉所得税の納付期限(11月10日、12月10日が納付期限となるもの)、④更正の請求期限、⑤申告所得税の第1期・第2期分予定納税の減額承認申請期限(11月15日)など。
なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して2か月以内に限り期限の延長を行うことができる。
その他、国税庁では、台風第23号による災害の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市、兵庫県城崎郡城崎町を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限についても延長している。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2844/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2845/01.htm
具体的には、①所得税に係る第2期分予定納税の納付期限(通常11月30日)、②8月、9月決算法人に係る法人税・消費税の申告及び納付期限、③源泉所得税の納付期限(11月10日、12月10日が納付期限となるもの)、④更正の請求期限、⑤申告所得税の第1期・第2期分予定納税の減額承認申請期限(11月15日)など。
なお、地域指定されていない地域でも、所轄税務署長が、今回の災害により、申告、申請、納付等をその期限までに行うことができないと認めるときは、納税者の申請に基づいて、期日を指定して2か月以内に限り期限の延長を行うことができる。
その他、国税庁では、台風第23号による災害の発生に伴い、国税通則法施行令第3条第1項の規定に基づき、兵庫県豊岡市、兵庫県城崎郡城崎町を指定して国税に関する申告、申請、納付等の期限についても延長している。
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2844/01.htm
http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h16/2845/01.htm
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