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会計ニュース2004年10月25日 総務省が企業会計に合わせた公益法人会計基準を改正(2004年10月25日号・№088) 平成18年4月1日以後開始事業年度から適用へ

総務省が企業会計に合わせた公益法人会計基準を改正
平成18年4月1日以後開始事業年度から適用へ


 総務省は10月14日、公益法人会計基準を改正した。今回の改正は、一部の公益法人の不祥事を受け、法人の事業活動の透明化を図る必要があったことによるもの。キャッシュ・フロー計算書の導入など、ここ最近の企業会計基準の改正に合わせたものとなっている。

正味財産増減計算書はフロー式に統一
 具体的には、従来の資金収支計算を中心とする計算書類の体系が見直され、公益法人は、貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録によって構成される財務諸表を作成することになる。また、大規模公益法人については、キャッシュ・フロー計算書が導入される。
 その他、正味財産増減計算書については、資産及び負債の各科目別に増加額及び減少額を記載して当期正味財産増減額を求める様式(ストック式)が原則となっていたが、当期正味財産増減額を増加原因及び減少原因に分けてその両者を総額で示す様式(フロー式)に統一されることになっている。
 なお、適用時期は、平成18年4月1日以後開始事業年度からできるだけ速やかに実施することとされている。

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