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資料2008年10月27日 【税務通達等】 不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について

不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について

照会の内容

照会の内容等 (1)事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙のとおり
(2)事前照会に係る取引等の事実関係 別紙のとおり
(3) (2)の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙のとおり
(4) 関係する法令条項等 登録免許税法第2条、7条、9条、18条、別表第一1(10)イ、(14)、(15)、租税特別措置法第72条
(5) 添付書類  

回答

回答年月日 平成20年10月27日 回答者 東京国税局審理課長
 
回答内容  標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

 (理由)
 登録免許税法第18条は、同一の登記等の申請書により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ2以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする旨を規定していますので、登録免許税の額は、その登記等を申請する目的によらず、別表第一に掲げる登記等の区分に応じて計算することとなります。
 また、信託法に規定する信託の併合に係る登記等については、登録免許税法に特段の規定がありません。
 したがって、不動産信託における信託の併合に係る次の1ないし3に記載の各登記は、その記載のとおり、別表第一1に掲げるそれぞれの区分の登記に該当しますので、これらの区分に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額が登録免許税の額になると考えられます。

1 「信託併合により別信託の目的となった旨の登記(権利の変更の登記)」
別表第一1(14)に掲げる「変更の登記」に該当し、不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円
2 「何番信託登記抹消(不動産に関する権利が属していた信託についての信託の登記の抹消)」
別表第一1(15)に掲げる「登記の抹消」に該当し、不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円
3 「信託(新たに不動産に関する権利が属することとなる信託についての信託の登記)」
別表第一1(10)イに掲げる「所有権の信託の登記」に該当し、不動産の価額を課税標準として1,000分の4の税率(土地に関する所有権の信託の登記の場合にあっては、租税特別措置法第72条第1項第2号の規定により、平成21年3月31日までは1,000分の2、同21年4月1日から同22年3月31日までの間は1,000分の2.5、同22年4月1日から同23年3月31日までの間は1,000分の3の税率となります。)

 

別紙

不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について

1 事前照会の趣旨
 照会者を受託者とする不動産信託について、「信託の併合」に係る登記をする場合、不動産登記法第104条の2第1項は、①不動産に関する権利が属していた信託についての信託の登記の抹消及び②新たに不動産に関する権利が属することとなる信託についての信託の登記の申請は、③信託の併合による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならないと規定しています。 これら一連の登記は、登録免許税法別表第一1(14)に掲げる「変更の登記」に該当する一の登記としての登録免許税(不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円)が課されるものと解して差し支えないか、ご照会申し上げます。
2 事前照会に係る取引等の事実関係
 いずれも、受託者を照会者、受益者をⅩとする二つの不動産信託について併合しようとする際、不動産登記法第104条の2第1項(参考:法務省民事局長による平成19年9月28日付法務省民二第2048号「信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」)によると、照会者は、次の(1)ないし(3)に記載の登記申請を行うべきこととなります。
(1) 信託併合により別信託の目的となった旨の登記(権利の変更の登記)
(2) 何番信託登記抹消(不動産に関する権利が属していた信託についての信託の登記の抹消)
(3) 信託(新たに不動産に関する権利が属することとなる信託についての信託の登記)
3 事前照会者の求める見解となることの理由
 これら一連の登記は、信託の併合のためのものであることからすると、各々独立した登記ではなく、登録免許税法別表第一1(14)に掲げる「変更の登記」に該当する一の登記としての登録免許税(不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円)が課されるものと考えます。

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