資料2008年10月27日 【税務通達等】 不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について
不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について
照会の内容
照会の内容等 | (1)事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) | 別紙のとおり |
(2)事前照会に係る取引等の事実関係 | 別紙のとおり | |
(3) (2)の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 | 別紙のとおり | |
(4) 関係する法令条項等 | 登録免許税法第2条、7条、9条、18条、別表第一1(10)イ、(14)、(15)、租税特別措置法第72条 | |
(5) 添付書類 |
回答
回答年月日 | 平成20年10月27日 | 回答者 | 東京国税局審理課長 |
回答内容 | 標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記 (理由) 1 「信託併合により別信託の目的となった旨の登記(権利の変更の登記)」 |
別紙
不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について
1 事前照会の趣旨
照会者を受託者とする不動産信託について、「信託の併合」に係る登記をする場合、不動産登記法第104条の2第1項は、①不動産に関する権利が属していた信託についての信託の登記の抹消及び②新たに不動産に関する権利が属することとなる信託についての信託の登記の申請は、③信託の併合による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならないと規定しています。 これら一連の登記は、登録免許税法別表第一1(14)に掲げる「変更の登記」に該当する一の登記としての登録免許税(不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円)が課されるものと解して差し支えないか、ご照会申し上げます。
2 事前照会に係る取引等の事実関係
いずれも、受託者を照会者、受益者をⅩとする二つの不動産信託について併合しようとする際、不動産登記法第104条の2第1項(参考:法務省民事局長による平成19年9月28日付法務省民二第2048号「信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」)によると、照会者は、次の(1)ないし(3)に記載の登記申請を行うべきこととなります。
(1) 信託併合により別信託の目的となった旨の登記(権利の変更の登記)
(2) 何番信託登記抹消(不動産に関する権利が属していた信託についての信託の登記の抹消)
(3) 信託(新たに不動産に関する権利が属することとなる信託についての信託の登記)
3 事前照会者の求める見解となることの理由
これら一連の登記は、信託の併合のためのものであることからすると、各々独立した登記ではなく、登録免許税法別表第一1(14)に掲げる「変更の登記」に該当する一の登記としての登録免許税(不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円)が課されるものと考えます。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス -
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.