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税務ニュース2004年11月15日 日英租税条約の改正交渉開始へ(2004年11月15日号・№090) 親子会社間配当の持株割合が一つの論点

日英租税条約の改正交渉開始へ
親子会社間配当の持株割合が一つの論点


 政府は10月27日、英国政府との間で日英租税条約の改正交渉を開始することを明らかにした(本誌No.088参照)。

条約の署名時期は現時点で未定
 今回の改正は1980年の一部改正以来、24年ぶりのこと。第1回目の正式交渉は11月8日から1週間程度、東京で行う。財務省では、第1回目の交渉では両者の主張を確認し合うとしているが、基本は日米租税条約及び米英租税条約がモデルとなる。
 財務省によれば、使用料(著作権や特許権等)、金融機関等の受取利子などの源泉地課税を免税とする他、移転価格課税処分を調査から7年以内に制限、在米邦銀等支店に係る支店利子税を免税、特典制限条項(免税措置の拡大に併せて租税回避行為を包括的に防止する措置)の導入なども手当てする方向で検討するとしている。ただし、親子会社間配当については免税とする方向だが、日米租税条約では持株割合が50%超、米英租税条約では80%以上とされているため、この持株割合を何%にするかどうかは、一つの論点となる模様だ。
 なお、条約の署名時期については、現時点では未定としており、来年の通常国会での審議は難しいとしている。また、財務省では、今後、ヨーロッパ諸国に対して、日本にとって重要と思われる国から順次、改正作業を行う方針だ。
 
 

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