資料2012年02月27日 【重要資料】 寄附金控除及び税額控除制度について(情報)(2012年2月27日号・№440)
重要資料
下記資料は質疑応答部分を抜粋して掲載するものです。(編集部)
寄附金控除及び税額控除制度について(情報)
平成23年度税制改正(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号))において創設された、租税特別措置法第41条の18の2((認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除))、同法第41条の18の3((公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除))、また、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)において創設された同法第8条((震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))について、その概要等を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
質疑応答編
1 認定NPO法人寄附金
(1)認定NPO法人寄附金の具体例
(答)
認定NPO法人に対し、その認定NPO法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除きます。)を支出した場合の寄附金をいいます。
(2)寄附金控除と税額控除の選択
(答)
認定NPO法人に対する寄附金について、寄附金控除(所得控除)の適用を受ける場合と、認定NPO法人寄附金特別控除(税額控除)の適用を受ける場合のいずれが有利となるかは、その者の所得金額、寄附金の額、他の所得控除などによって異なります。
なお、この認定NPO法人に対する寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、その選択は、その年中に支出した認定NPO法人に対する寄附金の全額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けることはできません。
(3)更正の請求による税額控除への選択換え
(答)
確定申告においては、寄附金控除の適用を受けるか認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、確定申告をした後に、税額控除の適用を受けることを理由として更正の請求を行うことはできません。
認定NPO法人に対する寄附金について、適用を受けていた寄付金控除から税額控除への変更は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求理由(その申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったこと)に当たりません。
また、適用を受けていた税額控除から寄附金控除への変更するための更正の請求もできないこととなります。
(4)寄附金控除と特定震災指定寄附金特別控除
(答)
認定NPO法人に対して支出した震災関連寄附金等については、以下のような区分があります。
① 認定NPO法人に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該認定NPO法人に係る所轄庁の確認を受けたものに限ります。)については、震災関連寄附金に該当しますが、特定震災指定寄附金には該当しません(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示204号により追加)。
② 認定NPO法人に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金で、その募集に際し、国税局長の確認を受けたものについては、震災関連寄附金として寄附金控除を受けるか、特定震災指定寄附金として税額控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択することができます(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加) 。
③ 認定NPO法人に対して支出した寄附金で当該法人の特定非営利活動に対する寄附金で、①及び②に該当しないものは、寄附金控除と認定NPO法人寄附金特別控除の選択が可能です。
(これら①から③の寄附金を支出した場合の所得税法上の取扱いについては、P27 5(3)(編注:今号35頁)認定NPO法人に対して震災関連寄附金を支払った場合の取扱いを参照してください。)
また、②の国税局長の確認を受けた認定NPO法人については、国税庁ホームページに掲載されています(P22 4(1)(編注:今号33頁)特定震災指定寄附金参照)。
認定NPO法人に対して支出した寄附金が①から③のいずれの寄附金に該当するかは、当該認定NPO法人が発行した寄附金の領収書に記載されることになっています。
(5)認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるための手続
(答)
認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるためには、確定申告書に、その控除を受ける金額についてのその控除に関する記載をし、かつ、その金額の計算に関する明細書及びその計算の基礎となる金額、その寄附金を受領した認定NPO法人の次に掲げる事項を証する書類(その寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。)の添付をしなければならないこととされています(措法41の18の2③、措規19の10の3①)。
① その寄附金の額
② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
③ その寄附金が、認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に該当するものである旨
④ その寄附金を受領した認定NPO法人の名称
2 公益社団法人等寄附金特別控除
(1)公益社団法人等寄附金の具体例
(答)
公益社団法人等に対する寄附金とは、以下に掲げる法人で、その運営組織及び事業活動が適正であること並びに市民から支援を受けていることにつき一定の要件を満たすものとして行政庁等の確認を受けたものに対して支出した寄附金をいいます。
なお、一定の要件を満たすものとして行政庁等の証明を受けた場合には、当該行政庁等から当該法人に対してその旨の証明書が発行されることとなっています(様式編 1公益社団法人等寄附金「税額控除に係る証明書」参照(編注:省略))
① 公益社団法人及び公益財団法人
② 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人
③ 社会福祉法人
④ 更生保護法人
(2)公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続①
(答)
公益財団法人等寄附金控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告書に、控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、控除を受ける金額に関する明細書及び次に掲げる書類を添付しなければならないこととされています(措法41の18の3②、措規19の10の4⑩)。
(1)その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。)
① その寄附金の額
② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
③ その寄附金が法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨
④ その寄附金を受領した法人の名称
(2)行政庁等のその法人が要件を満たすものであることを証する書類(その寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限ります。)の写しとしてその法人から交付を受けたもの(様式編 1公益社団法人等寄附金「税額控除に係る証明書」参照(編注:省略))
(3)公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続②
(答)
公益社団法人等寄附金税額控除の適用を受けるための添付書類として必要な、行政庁等のその法人が要件を満たすものであることを証する書類は、その寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限るとされていることから、原則として証明日から5年以内に支出された寄附金がこの控除の対象となります。
しかし、平成23年分の所得税については、経過措置により、平成23年中に発行された証明書の写しを添付することが要件とされていますから、平成23年中に行政庁等が税額控除の対象法人であることを証した公益社団法人等に対し、平成23年中に支出した公益社団法人等寄附金であれば、行政庁等の証明日がその寄附金を支出した日より後であったとしても、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けることができます(改正措規附則8)。
3 震災関連寄附金
(1)震災関連寄附金の具体例
(答)
「震災関連寄附金」とは、次に掲げる寄附金をいいます。(震災特例法8①)
① 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に国に対して直接寄附した寄附金
② 指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体(※)」に対して直接寄附した寄附金
※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、被災者生活再建支援法の適用団体とされており、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)、埼玉県久喜市、東京都板橋区をいいます。
③ 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した寄附金で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるもの
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した寄附金
⑤ 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した寄附金(平23.3.15財務省告示第84号)
⑥ 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加)
⑦ 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.5.20財務省告示第174号により追加)
⑧ 公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人(以下「公共・公益法人等」といいます。)に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公共・公益法人等に係る主務官庁の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第204号により追加)
⑨ 全国商工会連合会に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)
⑩ 日本商工会議所に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)
⑪ 公益財団法人ヤマト福祉財団に対し、東日本大震災により被害を受けた地域における農業若しくは水産業その他これらに関連する産業の基盤の整備又は生活環境の整備により当該地域の復旧及び復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)
⑫ ①から⑪以外の寄附金のうち、寄附した寄附金が、募金団体を通じて、最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの
なお、上記⑤及び⑥の寄附金は「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)との選択により、税額控除の適用を受けることもできます(震災特例法8②)。
(2)震災関連寄附金の具体例(公益社団法人等)
(答)
公益社団法人等に対する寄附金のうち、震災関連寄附金に該当する主なものは以下の寄附金です。
① 東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金で、その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたもの(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第174号により追加)
② 東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金で、その募集に際し、その公益社団法人等に係る行政庁の確認を受けたもの(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第204号により追加)
なお、①の寄附金については、平成23年11月2日現在以下の団体(編注:省略)が確認を受けた公益法人です。
(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイトに掲載されています。)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/hojin_itiran.pdf
(3)寄附金控除を受けるための手続
(答)
震災関連寄附金について寄附金控除の適用を受ける場合には、確定申告書に寄附金控除に関する事項を記載するとともに、寄附金を支出したことが確認できる書類(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、受領証、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要があります(所法120③一、所令262①七)。
なお、日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控(受領証)等をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。
(4)震災関連寄附金の領収証(全国商工会連合会)
(答)
全国商工会連合会に対し支出した寄附金で、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加。)については、領収書にその旨の記載がされることになっています(様式編3(2)-1全国商工会連合会寄附金受領書様式参照(編注:省略))。
しかし、告示日前に既に発行された領収証については、「所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金(平成23年6月24日付財務省告示第209号)に該当するもの」である旨の記載がないことから、寄附金控除の申告の際には、原則として、東日本大震災義援金に関する指定寄附金についての確認書を添付又は提示することにより対応することとしています(様式編 3(2)-2全国商工会連合会確認書様式「東日本大震災義援金に関する指定寄附金について」参照(編注:省略))。
(5)震災関連寄附金の領収証(日本商工会議所)
(答)
日本商工会議所に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)については、領収書に「所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金(平成23年6月24日付財務省告示第209号)に該当するもの」である旨の記載がされることになっています(様式編 3(3)-1日本商工会議所 寄附金受領書様式参照(編注:省略))。
しかし、告示日前に既に発行された領収証については、その旨の記載がないことから、寄附金控除の申告の際には、「東日本大震災義援金に関する指定寄附金についての確認書」を添付又は提示することにより対応することとしています(様式編 3(3)-2東日本大震災義援金に関する指定寄附金についての確認書様式参照(編注:省略))。
(6)震災関連寄附金の領収証(募金団体)
(答)
新聞社等が募集する東日本大震災に関連する寄附金について、最終的に国、地方公共団体へ拠出されることが明らかである場合には、その寄附金は震災関連寄附金に該当します。
この寄附金について受付専用口座が設けられている場合には、預り証を発行しなくても、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類として差し支えありません。
なお、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。
4 特定震災指定寄附金
(1)特定震災指定寄附金
(答)
特定震災指定寄附金とは、以下の寄附金をいいます。
① 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として寄附した寄附金(平23.3.15財務省告示第84号)
② 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加)
②については、平成23年12月2日現在以下の団体(編注:省略)が確認を受けた認定NPO法人です。
(これらの情報は国税庁HPに掲載されていますので最新の情報については国税庁HPで確認してください。)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/npo_kifukin.htm
(2)税額控除を受けるための手続
(答)
特定震災指定寄附金特別控除は、確定申告書に、その控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書及びその計算の基礎となる金額、その寄附金が被災者支援活動の資金に充てられるものである旨の証明書類の添付がある場合に限り適用することとされています(震災特例法8④)。なお、この証明書類とは、特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。)とされています(震災特例規2②)。
① その寄附金の額
② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
③ その寄附金が、震災関連寄附金である旨及び被災者支援活動の資金に充てられるものである旨
④ その寄附金を受領した法人の名称
(3)寄附金控除と税額控除の選択
(答)
震災関連寄附金について、寄附金控除の適用を受ける場合と特定震災指定寄附金特別控除の適用を受ける場合のいずれが有利となるかは、その者の所得金額、寄附金の金額、他の所得控除などによって異なります。
また、特定震災指定寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、その選択は、その年中に支出した特定震災指定寄附金の全額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けることはできません。
なお、確定申告においては、寄附金控除の適用を受けるか認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、確定申告をした後に、税額控除の適用を受けることを理由として更正の請求を受けることはできません(1(3)参照)。
5 控除額の計算等
(1)寄附金控除の計算
(答)
特定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除されることになります。
(注1)震災関連寄附金以外の特定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の40%相当額が限度です。
(注2)震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、総所得金額等の80%相当額が限度です。
(2)特定震災指定寄附金特別税額控除の計算
(答)
特定震災指定寄附金を支出した場合、次の算式で計算した金額を所得税の額から控除することができます。
(注1)特定震災指定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の80%相当額が限度です。
ただし、その年中に特定震災指定寄附金以外の寄附金の額がある場合には、総所得金額等の80%相当額から特定震災指定寄附金以外の寄附金の額を控除した残額が限度となります。
特定震災指定寄附金以外の寄附金の額は、震災関連寄附金以外の寄附金の額(総所得金額等の40%相当額が限度です。)と震災関連寄附金(特定震災指定寄附金を除きます。)の額の合計額をいいます。
(注2)特定震災指定寄附金特別控除額は、所得税額の25%が限度です。
(3)認定NPO法人に対して震災関連寄附金等を支払った場合の取扱い
(答)
認定NPO法人に対して寄附金を支払った場合には、次に掲げる区分に応じて税務上の取扱いが異なります。
支払った寄附金の区分や税務上の取扱いにつきましては、直接支払先の認定NPO法人等に確認してください。
(4) 公益社団法人等に対して震災関連寄附金等寄附金を支払った場合の取扱い
(答)
公益社団法人、公益財団法人等に対して寄附金を支払った場合には、次に掲げる区分に応じて税務上の取扱いが異なります。
支払った寄附金の区分や税務上の取扱いにつきましては、直接支払先の公益社団法人等に確認してください。
6 特定寄附信託
(1)特定寄附信託の具体例
(答)
特定寄附信託とは、信託会社又は信託銀行との間で締結した信託契約で、その信託財産が以下の法人又は信託に対して支出することを主たる目的とすることその他計画的な寄附が実施されるための一定の要件を満たすものをいいます。
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 私立学校法3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人ハ 社会福祉法人
ニ 更生保護法人
ホ 特定公益信託
ヘ 認定NPO法人
(2)特定寄附信託の寄附金控除対象額
(答)
信託の受益者はその信託の信託財産に属する資産及び負債を有するものとみなし、かつ、その信託財産に帰せられる収益及び費用は、その受益者の収益及び費用とみなすこととされていることから(所法13①)、特定寄附信託の信託財産から対象特定寄附金として支出した金銭は、原則として寄附金控除及び寄附金税額控除の対象となります。
ただし、非課税の特例の適用を受けた公社債等の利子等については、重複して税制上の特例の適用を受けることを排除する観点から、その利子等の金額に相当する部分について寄附金控除、公益社団法人等寄附金特別控除、認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けることはできません(措法4の5⑥、震災特例令10⑥)。
個人課税課情報 | 第9号 | 平成23年12月27日 | 国税庁 個人課税課 |
寄附金控除及び税額控除制度について(情報)
平成23年度税制改正(現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成23年法律第82号))において創設された、租税特別措置法第41条の18の2((認定特定非営利活動法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例及び所得税額の特別控除))、同法第41条の18の3((公益社団法人等に寄附をした場合の所得税額の特別控除))、また、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)において創設された同法第8条((震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除))について、その概要等を別冊のとおり取りまとめたので、執務の参考とされたい。
質疑応答編
1 認定NPO法人寄附金
(1)認定NPO法人寄附金の具体例
(問) 認定NPO法人寄附金とはどのような寄附金ですか。 |
(2)寄附金控除と税額控除の選択
(問) 認定NPO法人に対する寄附金について寄附金控除の適用を受けるか、認定NPO法人寄附金特別控除として税額控除の適用を受けるかどちらが有利ですか。 |
なお、この認定NPO法人に対する寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、その選択は、その年中に支出した認定NPO法人に対する寄附金の全額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けることはできません。
(3)更正の請求による税額控除への選択換え
(問)確定申告において寄附金控除の適用を受けていましたが、税額控除の適用を受ける方が所得税の額が少なくなることが判明しました。この場合、更正の請求により、税額控除の適用を受けることはできますか。 |
認定NPO法人に対する寄附金について、適用を受けていた寄付金控除から税額控除への変更は、国税通則法第23条第1項に規定する更正の請求理由(その申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が法律の規定に従っていなかったこと又は計算に誤りがあったこと)に当たりません。
また、適用を受けていた税額控除から寄附金控除への変更するための更正の請求もできないこととなります。
(4)寄附金控除と特定震災指定寄附金特別控除
(問) 東日本大震災に関連する寄附金として、認定NPO法人へ寄附をしましたが、震災関連寄附金の対象となるのか、特定震災指定寄附金の対象となるのか分かりません。どのように判断すればよいですか。 |
① 認定NPO法人に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該認定NPO法人に係る所轄庁の確認を受けたものに限ります。)については、震災関連寄附金に該当しますが、特定震災指定寄附金には該当しません(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示204号により追加)。
② 認定NPO法人に対して支出した寄附金のうち、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金で、その募集に際し、国税局長の確認を受けたものについては、震災関連寄附金として寄附金控除を受けるか、特定震災指定寄附金として税額控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択することができます(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加) 。
③ 認定NPO法人に対して支出した寄附金で当該法人の特定非営利活動に対する寄附金で、①及び②に該当しないものは、寄附金控除と認定NPO法人寄附金特別控除の選択が可能です。
(これら①から③の寄附金を支出した場合の所得税法上の取扱いについては、P27 5(3)(編注:今号35頁)認定NPO法人に対して震災関連寄附金を支払った場合の取扱いを参照してください。)
また、②の国税局長の確認を受けた認定NPO法人については、国税庁ホームページに掲載されています(P22 4(1)(編注:今号33頁)特定震災指定寄附金参照)。
認定NPO法人に対して支出した寄附金が①から③のいずれの寄附金に該当するかは、当該認定NPO法人が発行した寄附金の領収書に記載されることになっています。
(5)認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるための手続
(問) 認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるための添付書類について教えてください。 |
① その寄附金の額
② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
③ その寄附金が、認定NPO法人の特定非営利活動に係る事業に関連する寄附に該当するものである旨
④ その寄附金を受領した認定NPO法人の名称
2 公益社団法人等寄附金特別控除
(1)公益社団法人等寄附金の具体例
(問) 公益社団法人等寄附金には具体的にどのような寄附金が該当しますか。 |
なお、一定の要件を満たすものとして行政庁等の証明を受けた場合には、当該行政庁等から当該法人に対してその旨の証明書が発行されることとなっています(様式編 1公益社団法人等寄附金「税額控除に係る証明書」参照(編注:省略))
① 公益社団法人及び公益財団法人
② 私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人
③ 社会福祉法人
④ 更生保護法人
(2)公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続①
(問) 公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための添付書類について教えてください。 |
(1)その寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(寄附者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。)
① その寄附金の額
② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
③ その寄附金が法人の主たる目的である業務に関連する寄附金である旨
④ その寄附金を受領した法人の名称
(2)行政庁等のその法人が要件を満たすものであることを証する書類(その寄附金を支出する日以前5年内に発行されたものに限ります。)の写しとしてその法人から交付を受けたもの(様式編 1公益社団法人等寄附金「税額控除に係る証明書」参照(編注:省略))
(3)公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けるための手続②
(問) 公益社団法人等が税額控除の対象法人であることを証する行政庁が発行した書類について、行政庁の確認日が、当該寄附金を支出した日よりも後の場合でも、公益社団法人等寄附金特別控除の添付書類として有効ですか。 |
しかし、平成23年分の所得税については、経過措置により、平成23年中に発行された証明書の写しを添付することが要件とされていますから、平成23年中に行政庁等が税額控除の対象法人であることを証した公益社団法人等に対し、平成23年中に支出した公益社団法人等寄附金であれば、行政庁等の証明日がその寄附金を支出した日より後であったとしても、公益社団法人等寄附金特別控除の適用を受けることができます(改正措規附則8)。
3 震災関連寄附金
(1)震災関連寄附金の具体例
(問) 震災関連寄附金には具体的にどのような寄附金が該当しますか。 |
① 平成23年3月11日から平成25年12月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に国に対して直接寄附した寄附金
② 指定期間内に「著しい被害が発生した地方公共団体(※)」に対して直接寄附した寄附金
※ 「著しい被害が発生した地方公共団体」とは、被災者生活再建支援法の適用団体とされており、具体的には、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、千葉県の各県(県内の市町村も含みます。)、長野県栄村、新潟県十日町市、新潟県津南町、埼玉県加須市(旧大利根町の区域、旧北川辺町の区域)、埼玉県久喜市、東京都板橋区をいいます。
③ 日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄附した寄附金で最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に拠出されるもの
④ 社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として直接寄附した寄附金
⑤ 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として直接寄附した寄附金(平23.3.15財務省告示第84号)
⑥ 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加)
⑦ 公益社団法人又は公益財団法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.5.20財務省告示第174号により追加)
⑧ 公共法人・公益法人等・特例民法法人・認定NPO法人(以下「公共・公益法人等」といいます。)に対し、東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、当該公共・公益法人等に係る主務官庁の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第204号により追加)
⑨ 全国商工会連合会に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会又は都道府県商工会連合会が全国商工会連合会の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)
⑩ 日本商工会議所に対し、東日本大震災により被害を受けた地域を地区とする商工会議所が日本商工会議所の策定した計画に基づき行うその地区における商工業に関する施設の復旧及び経済の早期の復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)
⑪ 公益財団法人ヤマト福祉財団に対し、東日本大震災により被害を受けた地域における農業若しくは水産業その他これらに関連する産業の基盤の整備又は生活環境の整備により当該地域の復旧及び復興を図る事業に要する費用に充てるために行った寄附金(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.24財務省告示第209号により追加)
⑫ ①から⑪以外の寄附金のうち、寄附した寄附金が、募金団体を通じて、最終的に国又は「著しい被害が発生した地方公共団体」に指定期間内に拠出されることが明らかであるもの
なお、上記⑤及び⑥の寄附金は「特定震災指定寄附金」として、寄附金控除(所得控除)との選択により、税額控除の適用を受けることもできます(震災特例法8②)。
(2)震災関連寄附金の具体例(公益社団法人等)
(問) 震災関連寄附金のうち、公益社団法人等に対する寄附金については、具体的にどのようなものですか。 |
① 東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金で、その募集に際し、当該公益社団法人又は公益財団法人に係る行政庁(内閣総理大臣又は都道府県知事)の確認を受けたもの(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第174号により追加)
② 東日本大震災により滅失又は損壊をした建物等(収益事業以外の事業の用に専ら供されていたものに限ります。)の原状回復に要する費用に充てるために行った寄附金で、その募集に際し、その公益社団法人等に係る行政庁の確認を受けたもの(平23.3.15財務省告示第84号、平23.6.10財務省告示第204号により追加)
なお、①の寄附金については、平成23年11月2日現在以下の団体(編注:省略)が確認を受けた公益法人です。
(国・都道府県公式公益法人行政総合情報サイトに掲載されています。)
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/hojin_itiran.pdf
(3)寄附金控除を受けるための手続
(問) 震災関連寄附金について寄附金控除を適用するための手続について教えてください。 |
なお、日本赤十字社・中央共同募金会の「東日本大震災義援金」口座、国・著しい被害が発生した地方公共団体の専用口座への寄附については、振込票の控(受領証)等をもって寄附したことを証する書類として差し支えありません。
(4)震災関連寄附金の領収証(全国商工会連合会)
(問) 震災関連寄附金のうち、全国商工会連合会に対して支出した寄附金について、寄附金控除を適用するための添付書類は、具体的にどのようなものですか。 |
しかし、告示日前に既に発行された領収証については、「所得税法第78条第2項第2号及び法人税法第37条第3項第2号に基づき財務大臣が指定した寄附金(平成23年6月24日付財務省告示第209号)に該当するもの」である旨の記載がないことから、寄附金控除の申告の際には、原則として、東日本大震災義援金に関する指定寄附金についての確認書を添付又は提示することにより対応することとしています(様式編 3(2)-2全国商工会連合会確認書様式「東日本大震災義援金に関する指定寄附金について」参照(編注:省略))。
(5)震災関連寄附金の領収証(日本商工会議所)
(問) 震災関連寄附金のうち、日本商工会議所に対して支出した寄附金について、寄附金控除を適用するための添付書類は、具体的にどのようなものですか。 |
しかし、告示日前に既に発行された領収証については、その旨の記載がないことから、寄附金控除の申告の際には、「東日本大震災義援金に関する指定寄附金についての確認書」を添付又は提示することにより対応することとしています(様式編 3(3)-2東日本大震災義援金に関する指定寄附金についての確認書様式参照(編注:省略))。
(6)震災関連寄附金の領収証(募金団体)
(問) 震災関連寄附金のうち、新聞社等が募集する東日本大震災に関連する寄附金について、寄附金控除を適用するための添付書類は、具体的にどのようなものですか。 |
この寄附金について受付専用口座が設けられている場合には、預り証を発行しなくても、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えをもって、税制上の優遇措置の適用を受けるための証明書類として差し支えありません。
なお、その半券や振込票の控えに印字された口座番号等が、募金団体の受付専用口座であることが確認できるよう、募金要綱、募金趣意書、新聞報道、募金団体のホームページの写しなど、義援金を振り込んだ口座が義援金の受付専用口座であることが分かる資料を、郵便振替で支払った場合の半券(受領証)や銀行振込で支払った場合の振込票の控えと併せて、確定申告書に添付又は確定申告書提出の際に提示してください。
4 特定震災指定寄附金
(1)特定震災指定寄附金
(問) 特定震災指定寄附金とは、具体的にどのような寄附金が該当しますか。 |
① 社会福祉法人中央共同募金会の「災害ボランティア・NPO活動サポート募金」として寄附した寄附金(平23.3.15財務省告示第84号)
② 認定NPO法人に対し、東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金(その募集に際し、国税局長の確認を受けたものに限ります。)(平23.3.15財務省告示第84号、平23.4.27財務省告示第143号により追加)
②については、平成23年12月2日現在以下の団体(編注:省略)が確認を受けた認定NPO法人です。
(これらの情報は国税庁HPに掲載されていますので最新の情報については国税庁HPで確認してください。)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/gienkin/npo/npo_kifukin.htm
(2)税額控除を受けるための手続
(問) 特定震災指定寄附金について特定震災指定寄附金特別控除を適用するための手続について教えてください。 |
① その寄附金の額
② その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
③ その寄附金が、震災関連寄附金である旨及び被災者支援活動の資金に充てられるものである旨
④ その寄附金を受領した法人の名称
(3)寄附金控除と税額控除の選択
(問) 震災関連寄附金について寄附金控除の適用を受けるか、特定震災指定寄附金として税額控除の適用を受けるかどちらが有利ですか。 また、申告をした後、特定震災指定寄附金特別控除額の適用を受けるために更正の請求をすることはできますか。 |
また、特定震災指定寄附金については、確定申告において寄附金控除の適用を受けるか特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、その選択は、その年中に支出した特定震災指定寄附金の全額についてどちらか一方の控除の適用を受けることとしなければならず、その一部の金額については寄附金控除の適用を受け、その残りの金額については特定震災指定寄附金特別控除の適用を受けることはできません。
なお、確定申告においては、寄附金控除の適用を受けるか認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けるかどちらか有利な方を選択できますが、確定申告をした後に、税額控除の適用を受けることを理由として更正の請求を受けることはできません(1(3)参照)。
5 控除額の計算等
(1)寄附金控除の計算
(問) 寄附金控除の具体的な計算方法について教えてください。 |

(注2)震災関連寄附金以外の特定寄附金の額と震災関連寄附金の額の合計額は、総所得金額等の80%相当額が限度です。
(2)特定震災指定寄附金特別税額控除の計算
(問) 特定震災指定寄附金特別控除額の具体的な計算方法について教えてください。 |

(注1)特定震災指定寄附金の額の合計額は、総所得金額等の80%相当額が限度です。
ただし、その年中に特定震災指定寄附金以外の寄附金の額がある場合には、総所得金額等の80%相当額から特定震災指定寄附金以外の寄附金の額を控除した残額が限度となります。
特定震災指定寄附金以外の寄附金の額は、震災関連寄附金以外の寄附金の額(総所得金額等の40%相当額が限度です。)と震災関連寄附金(特定震災指定寄附金を除きます。)の額の合計額をいいます。
(注2)特定震災指定寄附金特別控除額は、所得税額の25%が限度です。
(3)認定NPO法人に対して震災関連寄附金等を支払った場合の取扱い
(問) 認定NPO法人に対して寄附金を支払った場合の取扱いについて教えてください。 |
支払った寄附金の区分や税務上の取扱いにつきましては、直接支払先の認定NPO法人等に確認してください。

(4) 公益社団法人等に対して震災関連寄附金等寄附金を支払った場合の取扱い
(問) 公益社団法人等に対して寄附金を支払った場合の取扱いについて教えてください。 |
支払った寄附金の区分や税務上の取扱いにつきましては、直接支払先の公益社団法人等に確認してください。

6 特定寄附信託
(1)特定寄附信託の具体例
(問) 特定寄附信託には具体的にどのような信託が該当しますか。 |
イ 公益社団法人及び公益財団法人
ロ 私立学校法3条に規定する学校法人及び同法64条第4項の規定により設立された専修学校・各種学校の設置のみを目的とする法人ハ 社会福祉法人
ニ 更生保護法人
ホ 特定公益信託
ヘ 認定NPO法人
(2)特定寄附信託の寄附金控除対象額
(問) 特定寄附信託のうち、寄附金控除の対象となる金額はどのようなものですか。 |
ただし、非課税の特例の適用を受けた公社債等の利子等については、重複して税制上の特例の適用を受けることを排除する観点から、その利子等の金額に相当する部分について寄附金控除、公益社団法人等寄附金特別控除、認定NPO法人寄附金特別控除の適用を受けることはできません(措法4の5⑥、震災特例令10⑥)。
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