資料2012年04月30日 【重要資料】 復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A(2012年4月30日号・№449)
重要資料
平成24年4月
国 税 庁
復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)(以下「復興財源確保法」といいます。)が公布され、平成25年1月1日から施行されることに伴い、復興特別所得税の源泉徴収に係る質疑応答事例を取りまとめましたので、参考としてください。
(注)この質疑事例は、平成24年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
[A] 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません(復興財源確保法第28条)。
[A] 復興特別所得税は、所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて源泉徴収することとなりますので、所得税の源泉徴収義務者が復興特別所得税の源泉徴収義務者となります。
[A]
所得税法及び租税特別措置法の規定により所得税を源泉徴収することとされている支払については、復興特別所得税の源泉徴収の対象となります。
具体的には、次に掲げる規定により所得税を徴収して納付する際に併せて復興特別所得税を源泉徴収することとされています(復興財源確保法第28条第1項)。
なお、租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません(復興財源確保法第33条第3項)。
【所得税法】 第4編《源泉徴収》第1章《利子所得及び配当所得に係る源泉徴収》から第6章《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》
【租税特別措置法】 ・第3条の3第3項《国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等》
・第6条第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)《民間国外債等の利子の課税の特例》
・第8条の3第3項《国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》
・第9条の2第2項《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例》
・第9条の3の2第1項《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例》・第9条の6第4項《外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例》
・第37条の11の4第1項《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》
・第41条の9第3項《懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等》
・第41条の12第3項《償還差益等に係る分離課税等》
・第42条第1項《免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例》
[A] 源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付してください。
[A]
復興特別所得税の源泉徴収は、所得税の源泉徴収の際に併せて行うこととされているため、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して合計税率を乗じて計算した金額を源泉徴収します。
[A]
所得税及び復興特別所得税の額の端数計算は、所得税及び復興特別所得税の合計額によって行うこととされています。
したがって、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税率と復興特別所得税率の合計税率(Q5参照)を乗じて算出した金額について1円未満の端数を切り捨てた金額を源泉徴収します。
[A]
平成25年1月1日以後に支払う給与等から源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の合計額は、「源泉徴収税額表」に当てはめて算出していただくこととなります。
なお、平成25年1月1日以降に復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用する「源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されますので、平成24年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。
[A]
年末調整は、所得税及び復興特別所得税の合計額により行います。
なお、年調年税額(年末調整による年税額(復興特別所得税を含む。))は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額に102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)となります。
[A]
お尋ねの場合の納付すべき所得税及び復興特別所得税の額については、次の算式により求めることができます。
[A]
お尋ねの場合のように、復興特別所得税が含まれない平成24年分の年末調整により生じた超過額を平成25年1月以後に支払う給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税から控除する場合であっても、従前同様、給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)の「年末調整による超過税額」欄にその控除する額を記載します。
[A]
復興特別所得税は、居住者又は非居住者については平成25年から平成49年までの各年分の所得に係る一定の所得税額を、内国法人又は外国法人については平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得に係る一定の所得税額を基準として課税することとされています(復興財源確保法第9条)。
お尋ねの給与は、平成24年10月に支払が確定している所得ですから平成24年分の所得となります。
したがって、実際の支払が平成25年1月1日以後になったとしても、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
[A]
契約又は慣習その他株主総会の決議等により支給日が定められている給与については、その支給日がその給与の収入すべき時期とされています(所得税法第36条第1項、所得税基本通達36-9)。
したがって、お尋ねの給与については、平成25年1月4日が収入すべき時期となり、平成25年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
なお、平成25年1月1日以後に支払われる給与であっても、平成24年分以前の所得となるものについては、その給与等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません(Q11参照)。
[A]
所得税と復興特別所得税の合計額で還付請求していただいて構いません。
[A]
租税条約に限度税率を定める規定がある配当などの支払いのうち、租税条約の適用により、国内法(所得税法及び租税特別措置法)に規定する税率以下となるものについては、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません(復興財源確保法第33条第3項)。
したがって、上場株式の配当など、国内法(所得税法及び租税特別措置法)の税率の方が租税条約上の限度税率よりも低いため、国内法(所得税法及び租税特別措置法)の税率を適用するものについては、復興特別所得税も併せて源泉徴収する必要があります。
なお、租税条約の適用を受けて免税となる配当などの支払についても復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません(復興財源確保法第33条第3項)。
[A]
非居住者等に対して支払った所得について源泉徴収した税額を納付する際、その納付税額に、復興特別所得税が含まれた税額と租税条約に基づく限度税率を適用したことにより復興特別所得税が含まれない税額とがある場合には、それぞれ別葉の所得税徴収高計算書(納付書)により納付してください。
[A]
「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書の「源泉徴収税額」欄には、所得税と復興特別所得税の合計額を記載してください。
平成24年4月
国 税 庁
復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)(以下「復興財源確保法」といいます。)が公布され、平成25年1月1日から施行されることに伴い、復興特別所得税の源泉徴収に係る質疑応答事例を取りまとめましたので、参考としてください。
(注)この質疑事例は、平成24年4月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
[Q1]復興特別所得税の源泉徴収はいつから行う必要があるのですか。 |
[A] 平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて源泉徴収しなければなりません(復興財源確保法第28条)。
[Q2]誰が復興特別所得税の源泉徴収義務者となるのですか。 |
[A] 復興特別所得税は、所得税の源泉徴収義務者が所得税と併せて源泉徴収することとなりますので、所得税の源泉徴収義務者が復興特別所得税の源泉徴収義務者となります。
[Q3]復興特別所得税の源泉徴収の対象となるのはどのような支払ですか。 |
具体的には、次に掲げる規定により所得税を徴収して納付する際に併せて復興特別所得税を源泉徴収することとされています(復興財源確保法第28条第1項)。
なお、租税条約の規定により、所得税法及び租税特別措置法に規定する税率以下の限度税率が適用される場合には、復興特別所得税は課されません(復興財源確保法第33条第3項)。
【所得税法】 第4編《源泉徴収》第1章《利子所得及び配当所得に係る源泉徴収》から第6章《源泉徴収に係る所得税の納期の特例》
【租税特別措置法】 ・第3条の3第3項《国外で発行された公社債等の利子所得の分離課税等》
・第6条第2項(同条第11項において準用する場合を含む。)《民間国外債等の利子の課税の特例》
・第8条の3第3項《国外で発行された投資信託等の収益の分配に係る配当所得の分離課税等》
・第9条の2第2項《国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例》
・第9条の3の2第1項《上場株式等の配当等に係る源泉徴収義務等の特例》・第9条の6第4項《外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配に係る課税の特例》
・第37条の11の4第1項《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》
・第41条の9第3項《懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等》
・第41条の12第3項《償還差益等に係る分離課税等》
・第42条第1項《免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例》
[Q4]復興特別所得税は、所得税とは別に納付する必要がありますか。 |
[A] 源泉徴収した所得税と復興特別所得税は、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)により納付してください。
[Q5]源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように算出するのですか。 |

[Q6]所得税及び復興特別所得税を納付する際の端数はどのように計算するのですか。 |
したがって、源泉徴収の対象となる支払金額等に対して、所得税率と復興特別所得税率の合計税率(Q5参照)を乗じて算出した金額について1円未満の端数を切り捨てた金額を源泉徴収します。

[Q7]毎月の給与等から源泉徴収すべき復興特別所得税の額はどのように計算するのですか。 |
なお、平成25年1月1日以降に復興特別所得税を併せて源泉徴収する際に使用する「源泉徴収税額表」は復興特別所得税を含んだ税額表に変更されますので、平成24年分以前の源泉徴収税額表をご使用にならないようご注意ください。
[Q8]復興特別所得税の年末調整はどのように行うのですか。 |
なお、年調年税額(年末調整による年税額(復興特別所得税を含む。))は、算出所得税額から住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額に102.1%を乗じた金額(100円未満切捨て)となります。

[Q9]講演料として100,000円を支払いましたが、この100,000円は税引手取額です。 この場合、納付すべき所得税及び復興特別所得税の額はどのように算出すればよいのでしょうか(グロスアップ計算)。 |

[Q10]平成24年分の年末調整により生じた超過額を平成25年1月に支払う給与等から源泉徴収した所得税及び復興特別所得税の額から控除する場合、所得税徴収高計算書(納付書)はどのように記載すればよいのでしょうか。 |
[Q11]平成24年10月分の未払給与を平成25年1月に支払う場合でも、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。 |
お尋ねの給与は、平成24年10月に支払が確定している所得ですから平成24年分の所得となります。
したがって、実際の支払が平成25年1月1日以後になったとしても、復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません。
[Q12]毎年、12月分の給与については翌年1月4日に支払うこととしており、平成24年12月分の給与についても平成25年1月4日に支払う予定ですが、この場合でも、復興特別所得税を源泉徴収する必要がありますか。 |
したがって、お尋ねの給与については、平成25年1月4日が収入すべき時期となり、平成25年分の所得となりますので、復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
なお、平成25年1月1日以後に支払われる給与であっても、平成24年分以前の所得となるものについては、その給与等の支払時に復興特別所得税を源泉徴収する必要はありません(Q11参照)。
[Q13]還付請求を行う場合、所得税と復興特別所得税とに分けて還付請求する必要がありますか。 |
[Q14]租税条約に基づく限度税率の適用を受ける場合、復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要がありますか。 |
したがって、上場株式の配当など、国内法(所得税法及び租税特別措置法)の税率の方が租税条約上の限度税率よりも低いため、国内法(所得税法及び租税特別措置法)の税率を適用するものについては、復興特別所得税も併せて源泉徴収する必要があります。
なお、租税条約の適用を受けて免税となる配当などの支払についても復興特別所得税を併せて源泉徴収する必要はありません(復興財源確保法第33条第3項)。
[Q15]非居住者等に対して支払った所得について、租税条約に基づく限度税率を適用して源泉徴収した所得税と、国内法上の税率を適用して源泉徴収した所得税及び復興特別所得税とを同時に納付する場合、その合計額を1枚の所得税徴収高計算書(納付書)に記載して納付しても構いませんか。 |
[Q16]「給与所得の源泉徴収票」や「利子等の支払調書」等の法定調書には源泉徴収税額を記載する必要がありますが、復興特別所得税はどのように記載するのでしょうか。 |
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