コラム2012年05月14日 【今週の専門用語】 特別縁故者に対する相続財産の分与(2012年5月14日号・№450)
特別縁故者に対する相続財産の分与
特別縁故者への相続財産分与制度は、昭和37年の民法改正により導入された。相続人が不存在となり相続財産が国庫に帰属するよりも内縁の配偶者や事実上の親子のように、実際には相続人ではないが被相続人と何らかの縁故関係がある者に相続財産を取得させることが望ましいことなどが配慮された。特別縁故者の範囲は民法958条の3第1項に規定があるが、具体的に特別縁故者に該当するか否かは、家庭裁判所が親族関係の遠近でなく、具体的実質的に縁故の濃淡を基準として判断する。
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