資料2012年06月06日 【税制改正資料】 スイス連邦政府との間で日・スイス租税条約の情報交換規定の解釈に関する書簡が交換されました
平成24年6月5日
財務省
スイス連邦政府との間で日・スイス租税条約の情報交換規定の解釈に関する書簡が交換されました
1.5月15日(火)、日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(平成22年5月21日署名)によって改正された「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約」(昭和46年1月19日署名)に関する書簡の交換がベルンで行われました。
2.この書簡の交換は、両国政府が、改正後の条約第25条のAの規定に基づく情報の要請に関し、次のことを確認するものです。
(1) 租税に関する情報の交換を可能な限り広範に行うこととする一方で、特定の納税者に関連する可能性に乏しい情報まで自由に要請することはできないこと
(2) 改正後の条約の不可分の一部を成す議定書5(C)の規定は、情報を要請する際に単なる証拠の収集が行われないことを確保するための手続的要件を含むものであるが、実効的な情報の交換を妨げるものではないと解されること
【参考】
•「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文」(和文・英文(66KB/37KB) )
PDFファイルを表示(sy240605sw_2_a.pdf) PDFファイルを表示(sy240605sw_2_b.pdf)
財務省
スイス連邦政府との間で日・スイス租税条約の情報交換規定の解釈に関する書簡が交換されました
1.5月15日(火)、日本国政府とスイス連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書」(平成22年5月21日署名)によって改正された「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約」(昭和46年1月19日署名)に関する書簡の交換がベルンで行われました。
2.この書簡の交換は、両国政府が、改正後の条約第25条のAの規定に基づく情報の要請に関し、次のことを確認するものです。
(1) 租税に関する情報の交換を可能な限り広範に行うこととする一方で、特定の納税者に関連する可能性に乏しい情報まで自由に要請することはできないこと
(2) 改正後の条約の不可分の一部を成す議定書5(C)の規定は、情報を要請する際に単なる証拠の収集が行われないことを確保するための手続的要件を含むものであるが、実効的な情報の交換を妨げるものではないと解されること
【参考】
•「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書によって改正された条約に関する交換公文」(和文・英文(66KB/37KB) )
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