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コラム2012年08月13日 【今週の専門用語】 解除条件付債権放棄(2012年8月13日号・№463)

解除条件付債権放棄  「車をあげるが、受験に失敗したら返せ」というように、一定条件の成就により法律効果を消滅させることを解除条件付法律行為というが(民法127条②)、解除条件付債権放棄もその一つ。興銀事件では、興銀は住専子会社のJHL社に対し、「平成8年12月末までに政府の住専処理スキームが成立しないこと」などを解除条件に、債権放棄を行った。一方、「試験に合格したら車をあげる」というように、一定条件が成就したときに効果を生じさせるのが停止条件付法律行為である(同①)。

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