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コラム2012年11月19日 【SCOPE】 成鶏の取得価額は1羽ごとに判定(2012年11月19日号・№475)

「ひな群」ごととの主張は退けられる
成鶏の取得価額は1羽ごとに判定

 採卵用の鶏(成鶏)に係る所得計算上の取得費の取扱いは、納税者の選択により減価償却資産とすることができる。その場合、成鶏の取得価額の判定単位が問題となるが、「ひな群」ごとではなく、1羽ごとに判定されることとなる。つまり、成鶏の1羽ごとの取得価額が10万円未満であれば、少額の減価償却資産として、取得価額相当額をその業務の用に供した年分の事業所得の計算上、必要経費に算入することとなる。

採卵用鶏の取得価額の取扱いを定めた個別通達  採卵用鶏の所得計算に係る取得費の取扱いについては、金沢国税局長からの照会に対し、国税庁長官が回答した個別通達「採卵用鶏の取得費の取扱いについて」がある(次頁参照)。この個別通達によれば、(1)ひなから成鶏までの育成費用については、たな卸資産、(2)成鶏については、納税者の選択により、①たな卸資産または②減価償却資産とする方法のいずれかの方法により取り扱われている。
 また、実態として採卵用鶏は、成鶏になってから廃鶏になるまでの業務の用に供する期間が13ヶ月程度と短く、事業形態は、ひなの購入から育成、採卵、廃鶏、譲渡までを継続して行っていることが通例とされる。
 そこで、採卵業を営む個人または法人の所得金額の計算上、種卵・ひな・成鶏等を購入するために要した費用、種卵をふ化するために要した費用およびひなを成鶏とするために要した育成費用等については、継続適用を条件としてその購入、育成等をした年分または事業年度における必要経費または損金の額に算入することができるとされている。
成鶏は1羽で資産としての機能発揮  上記の個別通達では、成鶏について、減価償却資産とする方法が選択できるとされているが、減価償却資産とした成鶏の取得価額の判定単位が問題となった裁決事例があった。具体的には、採卵業を営む納税者が、平成15年11月および平成17年9月にそれぞれ複数羽の成鶏を取得して業務の用に供した事実があり、納税者は平成16年分、17年分、18年分について成鶏の減価償却費の計算を行っていたというもの。
 居住者が事業供用した減価償却資産で、その取得価額が10万円未満のものについては、その取得価額相当額が事業供用した年分の事業所得の計算上、必要経費に算入される(所令138条)。この少額の減価償却資産該当性において、成鶏の取得価額の判定単位が問題となるが、審判所は、減価償却資産の取得価額が10万円未満であるかどうかは、納税者の事業活動において、一般的、客観的に、資産としての機能を発揮することができる単位を基準にその取得価額を判断すべきであると指摘。成鶏については、1羽ごとに減価償却資産の取得価額を判定するのが相当と判断している。
 なお、課税当局は、成鶏の取得価額について、「ひな群」ごとに計算すべきであり、本件の場合は少額の減価償却資産に該当しないと主張したが、退けられている。

   
別紙1
直所 5-6
直法 2-4
昭和57年8月2日
金沢国税局長 殿
国税庁長官
採卵用鶏の取得費の取扱いについて
(昭57.7.5付金局直所第38号照会に対する回答)

標題のことについては、貴見のとおり取り扱うこととします。

 
別紙2
金局直所第38号
昭和57年7月5日
国税庁長官 殿
金沢国税局長 
採卵用鶏の取得費の取扱いについて

 採卵用鶏の所得計算における取得費の取扱いについては、昭和29年3月20日付直所4-12(例規)「畜産所得事務要領について」通達及び昭和43年2月8日付所得税課情報第127号「採卵用鶏の評価方法等について」により、①ひなから成鶏までの育成費用はたな卸資産、②成鶏については、納税者の選択により㋑たな卸資産又は㋺減価償却資産とする方法のいずれかの方法により取り扱つているところであるが、現在の実態は、①採卵用鶏は、成鶏になつてから廃鶏になるまでの業務の用に供する期間が13ヶ月程度と短いこと、②事業形態は、ひなの購入から育成、採卵、廃鶏、譲渡までを継続して行つていることが通例であること等から、下記により取り扱うことが適当であると考えるので、今後これにより取り扱つてよいか上申する。
 採卵業を営む個人又は法人の所得金額の計算上、種卵・ひな・成鶏等を購入するために要した費用、種卵をふ化するために要した費用及びひなを成鶏とするために要した育成費用等については、継続適用を条件としてその購入、育成等をした年分又は事業年度における必要経費又は損金の額に算入することができるものとする。

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