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コラム2013年07月29日 【税実務Q&A】 相続時精算課税適用財産の評価誤り(2013年7月29日号・№509)

税実務Q&A
No.177 資産税>相続税>相続時精算課税
相続時精算課税適用財産の評価誤り
 青空税理士法人青山事務所 税理士 川村 徹

 私は、平成17年に父から土地の贈与を受けた際に相続時精算課税を適用して贈与税の期限内申告を行いました。その後、平成25年4月に父が死亡したため、私は相続により取得した財産と相続時精算課税の適用を受けた土地(以下「本件土地」といいます)を相続税の課税価格に算入して申告書を作成しようとしたところ、平成17年分の贈与税の申告書に記載した本件土地の評価額が誤っていることが判明しました。この場合、父の相続に係る相続税の課税価格に算入する本件土地の価額はどうすべきでしょうか。


1.相続時精算課税適用財産の相続税の課税価格
 特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者は、特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算することになりますが、この相続税の課税価格に加算することになる相続時精算課税適用財産の価額は、贈与税の申告書に記載された価額ではなく、その財産に係る贈与のときにおける価額(贈与税の課税価格に算入されるものに限ります)によることとされます(相法21の15①、相基通21の15-1・2)。
2.贈与税の更正・決定等の除斥期間  贈与税の期限内申告書を提出した場合の贈与税の除斥期間はその申告書の提出期限から6年を経過する日までとされております(相法36①一)。
3.ご質問への回答  贈与税の期限内申告書に記載された金額に誤りがある場合で、贈与税の申告の除斥期間内であるときは、修正申告又は更正の請求(以下「修正申告等」といいます)により是正し、是正後の価額が相続税の課税価格に加算される財産の価額となるのですが、ご質問の場合においては、当初の贈与税の申告書の申告期限から既に6年超が経過し、贈与税の申告の除斥期間が経過しているため、平成17年分の贈与税の申告については修正申告等により是正することが出来ません。
 しかしその場合であっても、相続税の課税価格に加算される財産の価額は平成17年分の贈与税の期限内申告書に記載された本件土地の価額ではなく、本件土地の価額を是正した後の価額となります。つまり、平成17年分の贈与税の申告に係る除斥期間が経過しているため、贈与税の申告書に記載した本件土地の価額を是正することは出来ませんが、相続税の申告書に記載する本件土地の価額は、評価誤りを是正した後の価額となります。
 なお、この場合相続税額から控除される相続時精算課税に係る贈与税額相当額は、是正前の本件土地の価額に基づいて実際に課せられた贈与税額相当額となる点にご留意下さい(相法21の15③)。

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