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コラム2013年10月21日 【税実務Q&A】 公益目的支出計画の変更に係る課税関係(2013年10月21日号・№520)

税実務Q&A
No.188 法人税>公益法人等
公益目的支出計画の変更に係る課税関係
 公認会計士緑川事務所 税理士 村田道生

 当法人は、前事業年度に営利型の一般社団法人への移行認可を受けました。
 この度、国への寄附を行うこととなり、当法人では、これを公益目的支出計画に追加して公益目的支出(特定寄附)として実行するか、又は同計画に追加せずにその他事業として行うかを検討しています。
 この場合、寄附を公益目的支出としたときは、計画期間が短縮され、かつ、法人税負担が軽減されるメリットがあると考えますが、正しいでしょうか。
※当法人は、累積所得金額につき法人税法第64条の4第3項の適用を受けています。

 ご質問の場合、公益目的支出計画に特定寄附を追加することにより、計画の実施期間は短縮されますが、公益目的支出の額が実施事業収入の額を超える部分の金額は、損金の額に算入されないため、その他事業として寄附を行った場合に比べると、一時的に法人税負担が大きくなります。ただし、計画全体では税負担は変わりません。
(1)公益目的支出計画の変更  移行認可後に、公益目的支出計画の内容を変更する場合には、軽微な変更を除いて、事前に行政庁へ変更認可申請を行い、その認可を受ける必要があります(整備法125条、整備法規則35条)。
 ご質問の場合、新たに特定寄附を計画に追加するとのことですので、事前に変更認可申請を行う必要があります。
(2)移行時及びその後の課税関係  特例民法法人が営利型の一般社団法人・一般財団法人(普通法人として全所得課税)へ移行した場合には、移行前の収益事業以外の事業から生じた所得の金額の累積額(以下、「累積所得金額」という。)を計算し、そこから当初調整公益目的財産残額を控除した金額を、移行事業年度の益金の額に算入します(法法64の4①③、法令131の4、131の5)。また、当初調整公益目的財産残額は公益目的財産残額(整備法119②二号カッコ書き)を基礎に算定されます(法規27の16の4①)。
 移行法人は、移行後の各事業年度においては、公益目的支出計画の実施完了の確認を受けるまで、公益目的支出を実施する必要がありますが、既に累積所得金額から当初調整公益目的財産残額が控除されている場合には(法64の4③)、各事業年度の公益目的支出の額が実施事業収入の額を超える部分の金額は、その事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入されません(法令131の5⑤)。
 したがって、ご質問の場合、公益目的支出として寄附を行った場合とその他事業として行った場合を比較すると、前者の方が後者に比べて一時的に法人税負担が大きくなりますが、計画全体から見れば、税負担は変わりません。

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