資料2014年08月04日 【重要資料】 平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について(情報)(2014年8月4日号・№557)
重要資料
平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について(情報)
所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行に伴い、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)等については、平成26年6月27日付課個2-9ほか1課共同「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等により、所要の改正を行ったところです。
本情報においては、通達の主な改正事項について、税制改正の概要及び通達改正の解説を別添のとおり取りまとめましたので、執務の参考としてください。
別 添
平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について
第1 所得税基本通達関係
1 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入(所法44の2)関係
(1)税制改正の概要 居住者が、破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない制度が創設されました(所法44の2①)。
ただし、居住者が債務の免除を受けた場合において、その債務の免除により受ける経済的な利益の額のうちその居住者の次の損失の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分については、この制度を適用せず、総収入金額に算入することとされています(所法44の2②)。
① 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合……当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
② 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合……当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
③ 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合……当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額
④ 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合……当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
⑤ 純損失の繰越控除により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除する純損失の金額がある場合……当該控除する純損失の金額
(2)通達の概要
法第36条((収入金額))関係
【解説】
債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては、本通達により各種所得の金額の計算上、収入金額又は総収入金額に算入しないと取り扱っていましたが、本取扱いが法令上明確化されたことから、本通達を削除しました。
法第44条の2((免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入))関係
【解説】
所得税法第44条の2第1項においては、「破産法第252条第1項に規定する免責許可の決定又は再生計画認可の決定があつた場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合」に債務免除を受けたときの債務免除益について、総収入金額に算入しないこととされているところ、本通達は、同項に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義について、破産法の破産手続開始の申立て又は民事再生法の再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定がされると認められるような場合であることを明らかにしたものです。
すなわち、既往の債務を弁済できなくなった個人の債務者であって法的整理の要件に該当することとなった債務者について、法的整理によらず、債権者と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を免除される場合がこれに当たります。
具体的には、例えば、東日本大震災の被災者が「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月:個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会)」に基づき債務免除を受けた場合等が該当します。
2 雑損控除(所法72)関係
(1)税制改正の概要 雑損控除の資産の損失の金額については、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額(いわゆる時価)を基礎として計算することとされていたところ、その資産が家屋等の使用又は期間の経過により減価するもの(いわゆる減価償却資産)である場合には、次に掲げる金額のいずれかを基礎として計算することとされました(所令206③)。
① その損失の生じた時の直前における資産の価額(いわゆる時価)
② その損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額の計算をしたときにその資産の取得費とされる金額(いわゆる簿価)に相当する金額
(2)通達の概要
法第72条((雑損控除))関係
【解説】
雑損控除の資産の損失の金額については、その資産がいわゆる減価償却資産である場合には、「いわゆる時価」又は「いわゆる簿価」を基礎として計算することとされたところ、本通達は、この資産の損失の金額について、個々の資産ごとに計算できることを明らかにしています。
すなわち、災害等により資産に損失を受けた場合に、A資産は「いわゆる時価」を基礎として、B資産は「いわゆる簿価」を基礎として、損失の金額を計算することができます。なお、A資産とB資産が同一の種類の資産に区分される場合であっても、その資産の損失の金額は、その種類ごとではなく、個々の資産ごとに「いわゆる時価」又は「いわゆる簿価」を基礎として計算することができます。
3 公的年金等に係る申告不要制度(所法121)関係
(1)税制改正の概要 公的年金等に係る申告不要制度について、「公的年金等の全部について所得税を徴収された又はされるべき場合」に限定することとし、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者については、本制度を適用できないこととされました(所法121③)。
(2)通達の概要
法第121条((確定所得申告を要しない場合))関係
【解説】
所得税基本通達121-5においては、次に掲げる給与所得者について、申告不要制度を適用しないことを明らかにしています。
① 源泉徴収をすることを要しない常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
② 国際慣例により源泉徴収をする義務がないものとされる在日大公使館又は在日外交官から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
③ 国外において給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
本通達は、所得税基本通達121-5の取扱いを踏まえつつ、公的年金等の全部について所得税の徴収をされた又はされるべき場合の意義について、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の受給のない場合をいうことを明らかにしています。
併せて、法第203条の6の規定により源泉徴収を要しないこととされる公的年金等は、源泉徴収の対象とならない公的年金等に当たらないことを明らかにしています。
すなわち、給与所得に係る申告不要制度においては、その金額が少額であることから源泉徴収が行われない給与等の支払を受ける場合であっても、申告不要制度の対象外とされないところ、公的年金等に係る申告不要制度においても、その額が少額であることから源泉徴収を要しないこととされる公的年金等の支払を受ける場合であっても、申告不要制度の対象外とされないことになります。
第2 租税特別措置法通達関係
1 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例(措法28の2の2)関係
(1)税制改正の概要 青色申告書を提出する個人が、その個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の一定の要件を満たすもの(以下「債務処理計画」といいます。)に基づきその有する債務の免除を受けた場合において、その個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる一定の資産(以下「対象資産」といいます。)の価額についてその準則に定められた方法により評定が行われているときは、その対象資産の損失の額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することとされました。
ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とすることとされています(措法28の2の2①)。
(2)通達の概要
法第28条の2の2((債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例))関係
【解説】
本特例の対象となる債務処理計画は、法人税法において規定されている「企業再生税制における資産の評価益又は評価損の益金又は損金算入」の適用対象となる債務処理に関する計画と同様の要件とされています。
しかしながら、本特例は、民事再生法の規定による再生計画認可の決定が確定した再生計画について、本特例の対象となる債務処理計画に該当しないこととされていることから、本通達において、当該再生計画が債務処理計画に含まれないことを留意的に明らかにしています。
なお、民事再生法の規定による再生計画認可の決定により、その者の有する債務の免除を受けた場合の当該債務の免除に係る経済的利益の額については、上記第1の1の「免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入(所法44の2)」の規定が適用されます。
2 住宅借入金等特別控除(措法41)関係
(1)税制改正の概要 住宅借入金等特別控除においては、要耐震改修住宅(建築後使用されたことのある家屋であって、耐震基準及び経過年数基準のいずれにも適合しないもので一定のものをいいます。)は、本特例の対象とされていなかったところ、居住者が要耐震改修住宅を取得した場合において、その要耐震改修住宅の取得の日までにその住宅に対して耐震改修を行うことにつき一定の申請をし、かつ、耐震改修によりその要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日(その取得の日から6月以内の日に限ります。)までに耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされたときは、本特例の適用を受けることができることとされました(措法41
)。
(注)耐震基準及び経過年数基準のいずれにも適合しないものとは、取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであると証明されていない家屋で、建築された日から取得の日までの期間が20年(マンション等の耐火建築物については25年)を超えているものをいいます。
(2)通達の概要
法第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係
【解説】
住宅借入金等特別控除は、住宅借入金等の年末残高と住宅等の取得対価の額のいずれか少ない金額を基に計算することとされています。
耐震基準を満たした住宅については、耐震改修に要した費用相当額が住宅等の取得対価の額に含まれているところ、本通達においては、要耐震改修住宅についても、住宅等の取得対価の額に耐震改修に要した費用の額が含まれることを明らかにしています。
個人課税課情報 | 第6号 | 平成26年7月8日 | 国税庁 個人課税課 |
平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について(情報)
所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号)等の施行に伴い、「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)等については、平成26年6月27日付課個2-9ほか1課共同「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について」(法令解釈通達)等により、所要の改正を行ったところです。
本情報においては、通達の主な改正事項について、税制改正の概要及び通達改正の解説を別添のとおり取りまとめましたので、執務の参考としてください。
別 添
平成26年度税制改正に伴う所得税基本通達等の主な改正事項について
第1 所得税基本通達関係
1 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入(所法44の2)関係
(1)税制改正の概要 居住者が、破産法の免責許可の決定又は民事再生法の再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない制度が創設されました(所法44の2①)。
ただし、居住者が債務の免除を受けた場合において、その債務の免除により受ける経済的な利益の額のうちその居住者の次の損失の金額がある場合には、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額の合計額に相当する部分については、この制度を適用せず、総収入金額に算入することとされています(所法44の2②)。
① 不動産所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合……当該免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額
② 事業所得を生ずべき事業に係る債務の免除を受けた場合……当該免除を受けた日の属する年分の事業所得の金額の計算上生じた損失の金額
③ 山林所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合……当該免除を受けた日の属する年分の山林所得の金額の計算上生じた損失の金額
④ 雑所得を生ずべき業務に係る債務の免除を受けた場合……当該免除を受けた日の属する年分の雑所得の金額の計算上生じた損失の金額
⑤ 純損失の繰越控除により、当該債務の免除を受けた日の属する年分の総所得金額、退職所得の金額又は山林所得の金額の計算上控除する純損失の金額がある場合……当該控除する純損失の金額

(2)通達の概要
法第36条((収入金額))関係
【削除】 (債務免除益の特例) 36-17 債務免除益のうち、債務者が資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であると認められる場合に受けたものについては、各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入しないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、それぞれ次に掲げる金額(次のいずれの場合にも該当するときは、その合計額)の部分については、この限りでない。 (1) 当該免除を受けた年において当該債務を生じた業務(以下この項において「関連業務」という。)に係る各種所得の金額の計算上損失の金額(当該免除益がないものとして計算した場合の損失の金額をいう。)がある場合 当該損失の金額 (2) 法第70条((純損失の繰越控除))の規定により当該免除を受けた年において繰越控除すべき純損失の金額(当該免除益を各種所得の金額の計算上収入金額又は総収入金額に算入することとした場合に当該免除を受けた年において繰越控除すべきこととなる純損失の金額をいう。)がある場合で、当該純損失の金額のうちに関連業務に係る各種所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとき。 当該繰越控除すべき金額のうち、当該損失の金額に達するまでの部分の金額 |
法第44条の2((免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入))関係
【新設】 (「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合の意義) 44の2-1 法第44条の2第1項((免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入))に規定する「資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難」である場合とは、破産法(平成16年法律第75号)の規定による破産手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしたならば、破産法の規定による免責許可の決定又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定がされると認められるような場合をいうことに留意する。 |
すなわち、既往の債務を弁済できなくなった個人の債務者であって法的整理の要件に該当することとなった債務者について、法的整理によらず、債権者と債務者の合意に基づき、債務の全部又は一部を免除される場合がこれに当たります。
具体的には、例えば、東日本大震災の被災者が「個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月:個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会)」に基づき債務免除を受けた場合等が該当します。
2 雑損控除(所法72)関係
(1)税制改正の概要 雑損控除の資産の損失の金額については、その損失の生じた時の直前におけるその資産の価額(いわゆる時価)を基礎として計算することとされていたところ、その資産が家屋等の使用又は期間の経過により減価するもの(いわゆる減価償却資産)である場合には、次に掲げる金額のいずれかを基礎として計算することとされました(所令206③)。
① その損失の生じた時の直前における資産の価額(いわゆる時価)
② その損失の生じた日にその資産の譲渡があったものとみなして譲渡所得の金額の計算をしたときにその資産の取得費とされる金額(いわゆる簿価)に相当する金額

(2)通達の概要
法第72条((雑損控除))関係
【新設】 (資産について受けた損失の金額) 72-2 法第38条第2項に規定する資産について受けた損失の金額は、個々の資産ごとに、次に掲げる金額のいずれかを基礎として計算することに留意する。 (1) 損失を生じた時の直前におけるその資産の価額 (2) 令第206条第3項に規定するその資産の取得費とされる金額に相当する金額 |
すなわち、災害等により資産に損失を受けた場合に、A資産は「いわゆる時価」を基礎として、B資産は「いわゆる簿価」を基礎として、損失の金額を計算することができます。なお、A資産とB資産が同一の種類の資産に区分される場合であっても、その資産の損失の金額は、その種類ごとではなく、個々の資産ごとに「いわゆる時価」又は「いわゆる簿価」を基礎として計算することができます。
3 公的年金等に係る申告不要制度(所法121)関係
(1)税制改正の概要 公的年金等に係る申告不要制度について、「公的年金等の全部について所得税を徴収された又はされるべき場合」に限定することとし、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける者については、本制度を適用できないこととされました(所法121③)。

(2)通達の概要
法第121条((確定所得申告を要しない場合))関係
【新設】 (公的年金等の全部について所得税の徴収をされた又はされるべき場合の意義) 121-5の2 法第121条第3項に規定する「その公的年金等の全部について第203条の2(公的年金等に係る源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とは、例えば、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など法第203条の2の規定による源泉徴収の対象とならない公的年金等の受給のない場合をいうのであるが、法第203条の6の規定により源泉徴収を要しないこととされる公的年金等は、これに当たらないことに留意する。 |
① 源泉徴収をすることを要しない常時2人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
② 国際慣例により源泉徴収をする義務がないものとされる在日大公使館又は在日外交官から給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
③ 国外において給与等又は退職手当等の支払を受ける居住者
本通達は、所得税基本通達121-5の取扱いを踏まえつつ、公的年金等の全部について所得税の徴収をされた又はされるべき場合の意義について、外国の制度に基づき国外において支払われる年金など源泉徴収の対象とならない公的年金等の受給のない場合をいうことを明らかにしています。
併せて、法第203条の6の規定により源泉徴収を要しないこととされる公的年金等は、源泉徴収の対象とならない公的年金等に当たらないことを明らかにしています。
すなわち、給与所得に係る申告不要制度においては、その金額が少額であることから源泉徴収が行われない給与等の支払を受ける場合であっても、申告不要制度の対象外とされないところ、公的年金等に係る申告不要制度においても、その額が少額であることから源泉徴収を要しないこととされる公的年金等の支払を受ける場合であっても、申告不要制度の対象外とされないことになります。
第2 租税特別措置法通達関係
1 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例(措法28の2の2)関係
(1)税制改正の概要 青色申告書を提出する個人が、その個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の一定の要件を満たすもの(以下「債務処理計画」といいます。)に基づきその有する債務の免除を受けた場合において、その個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる一定の資産(以下「対象資産」といいます。)の価額についてその準則に定められた方法により評定が行われているときは、その対象資産の損失の額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することとされました。
ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とすることとされています(措法28の2の2①)。

(2)通達の概要
法第28条の2の2((債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例))関係
【新設】 (債務処理計画の要件) 28の2の2-1 措置法第28条の2の2第1項に規定する債務処理計画とは、法人税法施行令第24条の2第1項第1号から第3号まで及び第4号又は第5号(これらの規定を措置法令第39条の28の2第1項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる要件を満たすものをいうことから、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生計画認可の決定が確定した再生計画は、当該債務処理計画には含まれないことに留意する。 |
しかしながら、本特例は、民事再生法の規定による再生計画認可の決定が確定した再生計画について、本特例の対象となる債務処理計画に該当しないこととされていることから、本通達において、当該再生計画が債務処理計画に含まれないことを留意的に明らかにしています。
なお、民事再生法の規定による再生計画認可の決定により、その者の有する債務の免除を受けた場合の当該債務の免除に係る経済的利益の額については、上記第1の1の「免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入(所法44の2)」の規定が適用されます。
2 住宅借入金等特別控除(措法41)関係
(1)税制改正の概要 住宅借入金等特別控除においては、要耐震改修住宅(建築後使用されたことのある家屋であって、耐震基準及び経過年数基準のいずれにも適合しないもので一定のものをいいます。)は、本特例の対象とされていなかったところ、居住者が要耐震改修住宅を取得した場合において、その要耐震改修住宅の取得の日までにその住宅に対して耐震改修を行うことにつき一定の申請をし、かつ、耐震改修によりその要耐震改修住宅がその者の居住の用に供する日(その取得の日から6月以内の日に限ります。)までに耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされたときは、本特例の適用を受けることができることとされました(措法41

(注)耐震基準及び経過年数基準のいずれにも適合しないものとは、取得の日前2年以内に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合するものであると証明されていない家屋で、建築された日から取得の日までの期間が20年(マンション等の耐火建築物については25年)を超えているものをいいます。

(2)通達の概要
法第41条((住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除))関係
【一部改正(下線部)】 (家屋の取得対価の額の範囲) 41-24 「家屋の取得対価の額」には、次に掲げる金額を含むものとする。 (1) その家屋と一体として取得した当該家屋の電気設備、給排水設備、衛生設備及びガス設備等の附属設備の取得の対価の額 (2) その家屋の取得の日以後居住の用に供する日前にした当該家屋に係る修繕に要した費用の額又は措置法第41条第24項に規定する要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修に要した費用の額 (3) その家屋が措置法令第26条第1項第2号に規定する区分所有に係るものである場合には、当該家屋に係る廊下、階段その他その共用に供されるべき部分のうち、その者の持分に係る部分の取得の対価の額 (注)割賦払の方法により支払うこととされている債務に係る利息(遅延利息を含む。)や割賦事務手数料に相当する金額のようなものは、家屋の取得対価の額には含まれないことに留意する。 |
耐震基準を満たした住宅については、耐震改修に要した費用相当額が住宅等の取得対価の額に含まれているところ、本通達においては、要耐震改修住宅についても、住宅等の取得対価の額に耐震改修に要した費用の額が含まれることを明らかにしています。
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