コラム2014年11月03日 【税実務Q&A】 被災雇用者等の税額控除と当初申告要件(2014年11月3日号・№569)
税実務Q&A
No.237 法人税・震災特例法>税額控除
被災雇用者等の税額控除と当初申告要件
公認会計士緑川事務所 税理士 村田道生
問 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度について、次の質問1、2について教えて下さい。
質問1:確定申告時に同制度の適用を失念した場合に、更正の請求書の提出により、新たに適用することが可能でしょうか。
質問2:確定申告後、被災雇用者に係る給与等の額の集計漏れにより納付税額が過大であることが判明した場合に、更正の請求書の提出により、特別控除税額を是正することが可能でしょうか。
答 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度は、当初申告時にその適用を失念した場合には、更正の請求書を提出したとしても、新たに適用を受けることはできません(ただし、宥恕規定はあります)。
また、同制度の特別控除税額の計算基礎である被災雇用者等の給与等の集計漏れがあり、納付税額が過大であったとしても、更正の請求書を提出して特別控除税額を是正することはできません。
(1)復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度 この制度は、適用対象法人が指定日から同日以後5年を経過する日までの期間(適用期間)内の日を含む各事業年度(適用年度)の適用期間内に、被災雇用者等に給与等を支給する場合、その給与等の額の10%相当額(ただし、法人税額の20%相当額が限度)につき、適用年度において税額控除することができる制度です(震災特例法17の3①、復興特区法38①)。
(2)当初申告要件 上記(1)の制度を適用する場合には、確定申告書等(確定申告書及び仮決算をした場合の中間申告書)に添付される別表に給与等の額を記載する必要があります(震災特例法17の3③)。
したがって、ご質問1のように、確定申告時に同制度の適用を失念し、給与等の額を記載した別表を添付しなかった場合には、たとえ更正の請求書を提出したとしても、特別控除税額の計算の基礎である給与等の額が存在しないため、特別控除税額を計算することができず、新たに同制度を適用することはできません。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合の宥恕規定はあります(震災特例法17の3④)。
また、ご質問2のように、確定申告時に給与等の額の集計を誤っていたとしても、特別控除税額は確定申告時に添付された別表に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限るものとされているため、更正の請求書を提出したとしても、当初の特別控除税額を是正することはできません。
No.237 法人税・震災特例法>税額控除
被災雇用者等の税額控除と当初申告要件
公認会計士緑川事務所 税理士 村田道生
問 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度について、次の質問1、2について教えて下さい。
質問1:確定申告時に同制度の適用を失念した場合に、更正の請求書の提出により、新たに適用することが可能でしょうか。
質問2:確定申告後、被災雇用者に係る給与等の額の集計漏れにより納付税額が過大であることが判明した場合に、更正の請求書の提出により、特別控除税額を是正することが可能でしょうか。
答 復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度は、当初申告時にその適用を失念した場合には、更正の請求書を提出したとしても、新たに適用を受けることはできません(ただし、宥恕規定はあります)。
また、同制度の特別控除税額の計算基礎である被災雇用者等の給与等の集計漏れがあり、納付税額が過大であったとしても、更正の請求書を提出して特別控除税額を是正することはできません。
(1)復興産業集積区域において被災雇用者等を雇用した場合の法人税額の特別控除制度 この制度は、適用対象法人が指定日から同日以後5年を経過する日までの期間(適用期間)内の日を含む各事業年度(適用年度)の適用期間内に、被災雇用者等に給与等を支給する場合、その給与等の額の10%相当額(ただし、法人税額の20%相当額が限度)につき、適用年度において税額控除することができる制度です(震災特例法17の3①、復興特区法38①)。
(2)当初申告要件 上記(1)の制度を適用する場合には、確定申告書等(確定申告書及び仮決算をした場合の中間申告書)に添付される別表に給与等の額を記載する必要があります(震災特例法17の3③)。
したがって、ご質問1のように、確定申告時に同制度の適用を失念し、給与等の額を記載した別表を添付しなかった場合には、たとえ更正の請求書を提出したとしても、特別控除税額の計算の基礎である給与等の額が存在しないため、特別控除税額を計算することができず、新たに同制度を適用することはできません。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合の宥恕規定はあります(震災特例法17の3④)。
また、ご質問2のように、確定申告時に給与等の額の集計を誤っていたとしても、特別控除税額は確定申告時に添付された別表に記載された給与等の額を基礎として計算した金額に限るものとされているため、更正の請求書を提出したとしても、当初の特別控除税額を是正することはできません。
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