資料2014年09月05日 【税務通達等】 平成27年度インターハイ(大阪開催)において協賛者が支出する費用(プログラム協賛広告)の税務上の取扱いについて(文書回答事例)(平成26年8月11日)
取引等に係る税務上の取扱い等に関する事前照会 (同業者団体等用)
〔照会〕
| 照会者 | ①(フリガナ) 団体の名称 | (オオサカコウトウガッコウタイイクレンメイ) 大阪高等学校体育連盟 |
| ②(フリガナ) 代表者 | (カイチョウ エバタ マサヒコ) 会長 江畑 政彦 | |
| 照会の内容 | ③ 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容) | 別紙1のとおり |
| ④ 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等) | 別紙2のとおり | |
| ⑤ ④ の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由 | 別紙3のとおり | |
| ⑥関係する法令条項等 | 所得税法第27条 法人税法第22条 消費税法第30条 | |
| ⑦添付書類 | ||
〔回答〕
| ⑧回答年月日 | 平成26年8月11日 | ⑨回答者 | 大阪国税局 審理課長 |
| ⑩回答内容 | 標題のことについては、御照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 |
別紙 平成27年度インターハイ(大阪開催)において協賛者が支出する費用(プログラム協賛広告)の税務上の取扱いについて
別紙1 事前照会の要旨
全国高等学校総合体育大会は、全国高等学校体育連盟(昭和23年発足)が、全国各地で個別に開催されていた競技種目別選手権大会を昭和38年度の新潟大会から統合して誕生した大会であり、現在では、規模及び内容において高校生最高・最大のスポーツの祭典に発展しています。
平成22年度の沖縄県開催をもって都道府県単独開催は終了し、平成23年度からは、全国を9つに地域割りしたブロック開催となりました。
また、全国高等学校総合体育大会は、教育活動の一環として高等学校生徒に広くスポーツ実践の機会を与え、技能の向上とスポーツ精神の高揚を図るとともに、高校生活動も含め生徒相互の親睦を深め、心身ともに健全な青少年を育成することを目的としています。
この度、平成27年度全国高等学校総合体育大会(以下「近畿総体」といいます。)の開催に当たり、大阪高等学校体育連盟各競技専門部(それぞれ独立した団体として活動しています。以下「各競技専門部」といいます。)では、企業、大学、団体及び個人(以下「企業等」といいます。)に対し広く協賛をお願いしたいと考えております。
つきましては、企業等が広告宣伝を目的として各競技専門部に支出する費用について、税務上、次のように取り扱って差し支えないか照会するものであります。(参考)
別紙2 事前照会に係る取引等の事実関係
平成27年7月28日から8月20日までの期間(以下「開催期間」といいます。)、和歌山県を中心に近畿2府4県において開催される近畿総体では、大阪府で開催する6つの種目(体操・バレーボール・ハンドボール・テニス・自転車競技・なぎなた)に係る各競技専門部において、上記のような取組みを行うこととしています。[協賛の概要]
1 金銭による協賛
金銭による協賛を行う企業等(以下「金銭協賛者」といいます。)は、各競技の運営に要する費用に充てるための金銭(以下「協賛金」といいます。)を各競技専門部に対して提供します。
2 協賛に対する特典
各競技専門部では、競技開催期間中に来場者等へ販売するために競技プログラムを作成することとしており、そのプログラム中に金銭協賛者の広告又は名称が掲載されます。
なお、掲載される金銭協賛者の広告の大きさにより細分化された異なる協賛金額(金銭協賛者の広告が大きく掲載されるほど、協賛金額が高くなる。)及び名称が掲載される場合の協賛金額が設定されています。(参考)
今後、次の1から6までの競技プログラムが作成される予定です。
競技 競技開催期間(広告宣伝期間)1 体操 体操競技 平成27年7月31日(金)~8月3日(月) 新体操 平成27年8月6日(木)~8月8日(土) 2 バレーボール 平成27年7月28日(火)~8月6日(木) 3 ハンドボール 平成27年8月1日(土)~8月7日(金) 4 テニス 平成27年8月1日(土)~8月8日(土) 5 自転車競技 トラック 平成27年8月6日(木)~8月9日(日) ロード 平成27年8月10日(月) 6 なぎなた 平成27年7月29日(水)~7月31日(金) ※ 上記1は、体操競技及び新体操が1つの競技プログラムとして販売されます。
別紙3 事前照会者の求める見解となることの理由
上記5は、トラック及びロードが1つの競技プログラムとして販売されます。[協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて]
Ⅰ 法人税法及び所得税法上の取扱い
金銭協賛者が広告宣伝を目的として支出する協賛金については、金銭協賛者の広告又は名称が掲載されたプログラムが各競技開催期間中にのみ販売されるため、近畿総体の開催期間中ではなく、主にその各競技開催期間に広告宣伝効果が生じることから、その協賛金の支出額を各競技開催期間(広告宣伝期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入することとして差し支えないものと考えます。
Ⅱ 消費税法上の取扱い
上記 Ⅰに係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当するとして差し支えないものと考えます。
なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定によります。
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