コラム2015年01月05日 【編集部レポート】 会計事務所のための平成26年分所得税確定申告のチェックポイント(2015年1月5日号・№577)
会計事務所のための
平成26年分所得税確定申告のチェックポイント
平成26年分所得税の確定申告が2月からスタートする。平成26年度税制改正では、生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度や耐震基準適合建物等の特別償却制度が創設されるなど、多くの改正が行われている。平成26年分の所得税の確定申告から適用されるチェックすべき改正事項は以下のとおりとなっている。
◎絶対注意!! 平成26年分所得税の改正事項
平成26年分所得税確定申告のチェックポイント
平成26年分所得税の確定申告が2月からスタートする。平成26年度税制改正では、生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除制度や耐震基準適合建物等の特別償却制度が創設されるなど、多くの改正が行われている。平成26年分の所得税の確定申告から適用されるチェックすべき改正事項は以下のとおりとなっている。
◎絶対注意!! 平成26年分所得税の改正事項
▶土地・住宅税制関係 | ||
確認 | 改正項目 | 内 容 |
■ | 資産の移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入(所法44) | 対象となるやむを得ない事由の範囲に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律のマンション敷地売却事業による借家権等の消滅が追加された(所令93)。 上記の改正は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)以後に発生するやむを得ない事由について適用される。 |
■ | 土地の譲渡等に係る事業所得等の課税の特例(措法28の4) | 適用除外となる土地等の譲渡から独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡が除外されるとともに、適用停止措置の期限が平成29年3月31日まで延長された。 |
■ | 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法31の2) | 適用期限が平成28年12月31日まで3年延長された上、次の改正が行われた。 ① 適用対象に、マンションの建替え等の円滑化に関する法律の売渡し請求に基づく一定のマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡又はそのマンション敷地売却事業に係る分配金取得計画に基づくそのマンション敷地売却事業を実施する者に対する土地等の譲渡が追加された。この改正は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)以後に行う優良住宅地等のための譲渡について適用される。 ② 適用対象から、独立行政法人環境再生保全機構に対する土地等の譲渡が除外された。 ③ 都市再生特別措置法の一定の都市再生推進法人に対する土地等の譲渡が引き続き特例の対象とされた。この改正は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)以後に行う優良住宅地等のための譲渡について適用される。 ④ 適用対象となる特定の民間再開発事業の施行区域の範囲が以下の通りとなる。 イ 都市計画法の地区計画の区域が除外された。この改正は、平成26年4月1日以後に行う優良住宅地等のための譲渡について適用し、同日前に行った優良住宅地等のための譲渡については、従前どおりとされている。 ロ 都市再生特別措置法の認定誘導事業計画の区域が追加されるとともに、同法の認定整備事業計画の区域が除外された。この改正は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)以後に行う優良住宅地等のための譲渡について適用し、同日前に行った優良住宅地等のための譲渡については、従前どおりとされた。 |
■ | 特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34) | 適用対象に、重要文化財、史跡、名勝又は天然記念物として指定された土地が博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定された博物館又は植物園の設置及び管理の業務を行うことを主たる目的とする地方独立行政法人に買い取られる場合が追加された。 この改正は、平成26年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用される。 |
■ | 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34の2) | ① 適用対象に、都市再生特別措置法の一定の都市再生推進法人が行う立地適正化計画に記載された公共施設の整備に関する事業の用に供するために土地等が買い取られる場合が追加された。この改正は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)以後に行う土地等の譲渡について適用される。 ② 適用対象に、建築物の耐震改修の促進に関する法律の通行障害既存耐震不適格建築物に該当する決議要除却認定マンションの敷地の用に供されている土地等につきマンションの建替え等の円滑化に関する法律のマンション敷地売却事業(一定のものに限る。)が実施された場合において、その土地等に係る分配金取得計画に基づき分配金を取得するとき又はその土地等が同法の売渡し請求により買い取られたときが追加された。この改正は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年12月24日)以後に行う土地等の譲渡について適用されます(改正法附則59④)。 ③ 適用対象に、農用地区域内にある農用地が農業経営基盤強化促進法の協議に基づいて、一定の農地中間管理機構に買い取られる場合が追加された。この改正は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)の施行の日(平成26年4月1日)以後に行う土地等の譲渡について適用される。 |
■ | 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除(措法34の3) | 適用対象から、農地保有合理化法人に農用地区域内にある農地等を譲渡した場合が除外され、一定の農地中間管理機構に農用地区域内にある農地等を譲渡した場合が追加された。この改正は、平成26年4月1日以後に行う土地等の譲渡について適用される。 |
■ | 特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例(措法36の2、36の5) | 譲渡資産の譲渡対価の額の要件が1億円(改正前:1.5億円)以下に引き下げられた上、その適用期限が平成27年12月31日まで2年延長された。この改正は、平成26年1月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用される。 |
■ | 既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例(措法37の5) | 適用対象となる特定民間再開発事業について、次の改正が行われた。 ① 当該事業の施行区域から都市計画法の地区計画の区域が除外された。この改正は、平成26年4月1日以後に行う譲渡資産の譲渡について適用し、同日前に行った譲渡資産の譲渡については従前どおりとされている。 ② 当該事業の施行区域の範囲について、都市再生特別措置法の認定整備事業計画の区域を除外し、同法の認定誘導事業計画の区域が追加された上、当該認定誘導事業計画に係る認定権者が国土交通大臣とされた。この改正は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成26年8月1日)以後に行う譲渡資産の譲渡について適用し、同日前に行った譲渡資産の譲渡については従前どおりとされています。 |
■ | 住宅借入金等特別控除 (措法41) | 居住者が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準等に適合しないものに限る)で一定のもの(以下「要耐震改修住宅」という)を取得した場合において、その要耐震改修住宅の取得の日までに耐震改修を行うことにつき一定の申請をし、かつ、その者の居住の用に供する日(取得の日から6月以内の日に限る)までにその耐震改修によりその要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき証明がされたときは、この特別控除の適用を受けることができることとされた。この改正は、居住者が平成26年4月1日以後に要耐震改修住宅の取得をする場合について適用される。 (注)この特例は、住宅耐震改修特別控除(措法41の19の2)の適用を受ける場合には、適用することができないこととされている。また、東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例(震災特例法13の2)についても、同様の改正が行われている。 |
■ | 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5)及び特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41の5の2) | 適用期限が平成27年12月31日まで2年延長された。 |
▶金融証券税制関係 | ||
■ | 発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額(所法41の2) | 居住者が新株予約権等を発行法人から与えられた場合において、当該居住者等が当該権利をその発行法人に譲渡したときは、当該譲渡の対価の額から当該権利の取得価額を控除した金額を、事業所得に係る収入金額、給与等の収入金額、退職手当等の収入金額、一時所得に係る収入金額又は雑所得に係る収入金額とみなして課税することとされた。この改正は、平成26年4月1日以後に行う新株予約権等の譲渡について適用される。 |
■ | 特定の取締役等が受ける新株予約権等の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等(ストックオプション税制)(措法29の3) | 対象となる特定外国新株予約権を付与する特定外国株式会社に係る特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法の規定に基づく認定期限が平成28年3月31日まで2年延長された。 |
■ | 特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例(措法37の11の3)等 | 特定口座に受け入れることができる上場株式等の範囲に、株式付与信託契約(上場株式等の発行法人等を委託者とする金銭の信託契約で、その信託契約に基づく信託の受託者はその上場株式等の取得をすること、その上場株式等はその発行法人等の従業員の勤続年数その他の基準を勘案して定めた上場株式等の付与に関する規則に従って当該発行法人等の従業員等に付与されることその他一定の事項が定められているもの(いわゆる「ESOP信託契約」)をいう)に基づき取得した上場株式等が追加された。この改正は、平成26年4月1日以後に株式付与信託契約に基づき取得する上場株式等について適用される。 |
■ | 利子等の受領者の告知書、特定口座異動届出書(氏名又は住所の変更に係るものに限る)(所法224⑥等) | 非課税口座異動届出書などの届出書等を提出する際に、当該届出書等に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができることとされた。この改正は、平成26年4月1日以後に届出書等を提出する場合について適用される。 |
■ | 特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等(措法37の13)及び特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等(措法37の13の2) | ① 適用対象となる地域再生法の認定地域再生計画に記載された事業を行う株式会社に係る同法の規定に基づく確認期限が平成28年3月31日まで2年延長された。 ② 適用対象となる特定株式の範囲に、沖縄振興特別措置法に規定する指定会社で平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に同法の規定による指定を受けたものにより発行される株式が追加された。 |
■ | 特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例(措法41の19) | ① 適用対象となる総合特別区域法の指定会社に係る同法の規定に基づく指定期限が平成28年3月31日まで2年延長された。 ② 適用対象となる特定新規株式の範囲に、沖縄振興特別措置法に規定する指定会社で平成26年4月1日から平成29年3月31日までの間に同法の規定による指定を受けたものにより発行される株式が追加された。 |
■ | 投資法人の発行する新投資口予約権(所法224の3②一等) | 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴い、投資法人の発行する新投資口予約権について、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例の対象となる株式等の範囲に追加するなど、新株予約権と同様の取扱いとすることとされた。この改正は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成25年法律第45号)附則1三に掲げる規定の施行の日(平成26年12月1日)から適用される。 |
■ | 金融機関等の受ける利子所得等に対する源泉徴収の不適用(措法8) | 対象となる金融機関の範囲から火災共済協同組合及び火災共済協同組合連合会が除外された。この改正は、金融機関が平成26年4月1日前に支払を受けるべき利子等については、従前どおりとされている。 |
■ | 生命保険料控除(所法76) | 対象となる生命共済契約等の範囲に、共済協同組合連合会(火災共済の再共済の事業を行う協同組合連合会)の締結した生命共済契約が追加された。この改正は、平成26年4月1日以後に支払う新(旧)生命保険料、介護医療保険料又は新(旧)個人年金保険料について適用される。 |
■ | 地震保険料控除(所法77) | 対象となる共済契約の範囲に、火災共済協同組合の締結した火災共済契約に代えて、火災等共済組合の締結した火災共済契約が追加された。この改正は、平成26年4月1日以後に支払う地震保険料について適用される。 |
▶事業所得等関係 | ||
■ | 生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の5の5) | 青色申告書を提出する個人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に、生産等設備を構成する機械装置等で、同法に規定する生産性向上設備等に該当するもののうち一定の規模以上のもの(以下「特定生産性向上設備等」という)の取得等をして、その特定生産性向上設備等を国内にあるその個人の事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の50(建物及び構築物については、100分の25)の特別償却とその取得価額の100分の4(建物及び構築物については、100分の2)相当額の税額控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の20相当額を限度)との選択適用ができることとされた。 なお、平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に、取得等をし、国内にあるその個人の事業の用に供した特定生産性向上設備等については、上記にかかわらず、その普通償却額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の100分の5(建物及び構築物については、100分の3)相当額の税額控除との選択適用ができることとされた。 |
■ | 耐震基準適合建物等の特別償却(措法11の2) | 青色申告書を提出する個人で、その有する耐震改修対象建築物につき平成27年3月31日までに建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定による耐震診断結果の報告を行ったもの(その報告に関する命令又は必要な耐震改修に関する指示を受けたものを除く)が、平成26年4月1日からその報告を行った日以後5年を経過する日までの間に、その耐震改修対象建築物の部分について行う耐震改修により取得等をするその耐震改修対象建築物の部分について、その取得価額の100分の25相当額の特別償却ができることとされた。 |
■ | エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の2の2) | 対象資産から熱電併給型動力発生装置等が除外された。平成26年4月1日前に取得等をした熱電併給型動力発生装置等については、従前どおりとされている。 |
■ | 中小企業者が機械等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の3) | 適用期限が平成29年3月31日まで3年延長され、青色申告書を提出する個人が、産業競争力強化法の施行の日(平成26年1月20日)から平成29年3月31日までの間に取得等をした特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等に該当するものについては、その普通償却額との合計でその取得価額までの特別償却とその取得価額の100分の10相当額の税額控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の20相当額を限度)との選択適用ができることとされた。なお、税額控除における控除限度超過額は、1年間の繰越しができることとされた。 |
■ | 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5) | 適用期限が平成28年まで2年延長された。 |
■ | 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5の4) | 次の改正が行われ、適用期限が平成30年まで2年延長された。 ① 雇用者給与等支給増加割合の要件を、平成26年又は平成27年については100分の2以上、平成28年については100分の3以上、平成29年又は平成30年については100分の5以上とする。 ② 平均給与等支給額に係る要件について、平均給与等支給額及び比較平均給与等支給額の計算の基礎となる国内雇用者に対する給与等の支給額を継続雇用者に対する給与等の支給額とした上、平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること(改正前:比較平均給与等支給額以上であること)に改められた。 |
■ | 特定設備等の特別償却 (措法11) | 公害防止用設備の特別償却制度の適用期限が平成28年3月31日まで2年延長された。 |
■ | 集積区域における集積産業用資産の特別償却(旧措法11の2) | 適用期限(平成26年3月31日)の到来をもって廃止された。平成26年4月1日前に取得等をした集積産業用資産については、従前どおりとされている。 |
■ | 特定農産加工品生産設備等の特別償却(措法11の3) | 特定農産加工品生産設備に係る措置について、その適用期限が平成28年3月31日まで2年延長された。 |
■ | 特定地域における工業用機械等の特別償却(措法12) | ① 産業高度化・事業革新促進地域に係る措置について、対象資産に専ら開発研究の用に供される一定の器具及び備品が追加された。 ② 国際物流拠点産業集積地域に係る措置について、対象地区を提出国際物流拠点産業集積計画において国際物流拠点産業集積地域として定められている地区とされた。 ③ 経済金融活性化特別地区の区域内において一定の機械装置、器具備品及び建物等の取得等をして、認定経済金融活性化計画に記載された特定経済金融活性化産業に属する事業の用に供した場合には、その取得価額の100分の50(建物等については、100分の25)相当額の特別償却ができる措置が追加された。 ④ 離島振興対策実施地域に類する地区に係る措置について、奄美群島のうち、産業の振興のための取組が積極的に促進される地区に係る措置に改組された。 この改正は、平成26年4月1日以後に取得等をする器具及び備品等について適用される。 |
■ | 次世代育成支援対策に係る基準適合認定を受けた場合の建物等の割増償却(措法13の3) | 適用期限が平成27年まで1年延長された。 |
■ | 特定再開発建築物等の割増償却(措法14の2) | ① 都市再生特別措置法の認定計画に基づく都市再生事業により整備される建築物に係る措置について、対象となる計画に国家戦略特別区域法の認定を受けた国家戦略民間都市再生事業を定めた区域計画が含められた。 ② 中心市街地の活性化に関する法律の認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる特定民間中心市街地経済活力向上事業により整備される一定の建築物及び構築物につき、5年間、その普通償却限度額の100分の30相当額の割増償却ができる措置が追加された。 ①の改正は、国家戦略特別区域法の施行の日(平成26年4月1日)以後に取得等をする特定再開発建築物等について適用され、②の改正は、中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成26年7月3日)以後に取得等をする特定再開発建築物等について適用される。 |
■ | 金属鉱業等鉱害防止準備金制度(措法20)等 | 青色申告書の提出の承認を取り消された場合又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合の準備金の取崩し方法が2年均等取崩しから一括取崩しに改正された。この改正は、平成26年4月1日以後に青色申告書の提出の承認を取り消された場合等におけるその承認の取消しの基因となった事実のあった日等の属する年分(平成27年分以後の年分に限る)の所得税について適用される。 |
■ | 金属鉱業等鉱害防止準備金制度(措法20)及び特定災害防止準備金制度(措法20の2) | 適用期限が平成28年まで2年延長された。 |
■ | 農業経営基盤強化準備金制度(措法24の2) | 対象となる交付金等から農地保有合理化促進対策費交付金が除外された。 |
■ | 農用地等を取得した場合の課税の特例(措法24の3) | 対象となる農用地等の取得の範囲から法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配(非適格現物分配)による取得が除外された。平成26年4月1日前に行われた現物分配による取得については、従前どおりとされている。 |
■ | 肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(措法25) | 適用期限が平成29年まで3年延長された。 |
■ | 特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例(措法28) | 適用対象から特定の事業を営む者に対する信用の保証をするための業務に係る基金に充てるための負担金等が除外された。適用対象から除外された負担金等で、平成26年4月1日前に支出したものについては、従前どおりとされている。 |
■ | 中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例(措法28の2) | 適用期限が平成28年3月31日まで2年延長された。 |
■ | 特定の事業用資産の買換えの場合等の課税の特例(措法37、37の4) | 既成市街地等の内から外への買換えにおける農業及び林業以外の事業の用に供される買換資産の対象区域に都市開発区域が追加される等の改正が行われるとともに、長期所有の土地、建物等から国内にある土地、建物、機械装置等への買換え以外の措置の適用期限が平成29年12月31日まで3年延長された。この改正は、平成26年4月1日以後に譲渡資産の譲渡をし、かつ、同日以後に買換資産の取得をする場合におけるその譲渡について適用される。 |
▶その他 | ||
■ | 免責許可の決定等により債務免除を受けた場合の経済的利益の総収入金額不算入(所法44の2) | 個人が、破産法の規定による免責許可の決定又は再生計画認可の決定があった場合その他資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難である場合にその有する債務の免除を受けたときは、その免除により受ける経済的な利益の価額については、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しないこととされた。ただし、当該経済的な利益の価額のうち、次に掲げる金額に相当する部分については、この規定は適用しないこととされている。 ① 当該免除を受けた年において、当該経済的な利益の価額がないものとして当該債務を生じた業務に係る事業所得等の金額を計算した場合に当該事業所得等の金額の計算上生じた損失の金額 ② 当該免除を受けた年において、この特例の適用がないものとして総所得金額等を計算した場合に、当該総所得金額等から純損失の繰越控除により控除すべきこととなる金額 この改正は、平成26年分以後の所得税について適用される。 |
■ | 債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例(措法28の2の2) | 青色申告書を提出する個人が、その個人について策定された債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき作成されていることその他の一定の要件を満たすもの(以下「債務処理計画」という)に基づきその有する債務の免除を受けた場合において、その個人の不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業の用に供される減価償却資産その他これに準ずる一定の資産(以下「対象資産」という)の価額についてその準則に定められた方法により評定が行われているときは、その対象資産の損失の額は、その免除を受けた日の属する年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入することとされた。ただし、当該必要経費に算入する金額は、この特例を適用しないで計算したその年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額を限度とすることとされている。 この改正は、平成26年4月1日以後に債務処理計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用される。 |
■ | 予定納税制度(所法104~109) | ① 災害等に係る国税通則法による納期限等の延長により、その年分の所得税につき納付すべき予定納税額の納期限がその年12月31日後となる場合には、その期限延長の対象となった予定納税額はないものとされた。 ② 予定納税額等の通知について、その年6月15日において第1期に納付すべき予定納税額の納期限が国税通則法の規定により延長され、又は延長される見込みである場合には、その年7月31日(その納期限が延長された場合には、その延長後の納期限)の1月前の日までに行うものとされた。ただし、その延長後の納期限がその年12月31日後となる場合には、その通知は要しないものされた。 これらの改正は、平成26年分以後の所得税について適用される。 |
■ | 公的年金等に係る確定申告不要制度(所法121)等 | 2以上の居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者をいずれの居住者の控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかの判定の基礎となる申告書等の範囲に、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書が追加された。この改正は、平成26年分以後の所得税について適用される。 |
■ | 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲(所令178①二) | 主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が追加された。この改正は、平成26年4月1日以後の資産の譲渡等により生ずる損失の金額及び同日以後の災害等により生ずる損失の金額について適用される。 |
■ | 雑損控除(所法72) | 対象となる資産の損失金額について、その資産が家屋等の使用又は期間の経過により減価するものである場合には、その資産の損失が生じた時の直前におけるその資産の価額を基礎として計算する方法のほか、その資産の取得価額から減価償却費累積額相当額を控除した金額を基礎として計算する方法が追加された。 (注)「減価償却費累積額相当額」とは、その取得から譲渡までの間に業務の用に供されていた期間のない資産の場合には、その資産の耐用年数の1.5倍の年数に対応する旧定額法の償却率により求めた1年当たりの減価償却費相当額にその資産の取得から譲渡までの期間の年数を乗じて計算した金額をいう。 |
■ | 国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税(措法40) | ① 対象となる代替資産の範囲に、公益法人等が贈与等を受けた株式につき一定の株式交換等による譲渡があった場合においてその取得する株式交換完全親法人の株式等若しくは親法人の株式等又は株式移転完全親法人の株式その他一定の株式が追加された。この改正は、平成26年4月1日以後に行われる株式交換等による譲渡について適用される。 ② 国税庁長官の非課税承認要件である贈与等をする者等の所得税等を不当に減少させる結果とならないことを満たすための条件に、株式の贈与等を受けた公益法人等がその贈与等により有することとなるその発行法人の株式が発行済株式の総数の2分の1を超えることとならないことが追加された。この改正は、平成26年4月1日以後に行われる財産の贈与又は遺贈について適用される。 ③ 非課税承認を受けた財産等を有する公益法人等が事前届出を行わずに合併等により他の公益法人等に資産を移転した場合に、当該他の公益法人等がその資産が非課税財産等であることを知った日の翌日から2月以内に一定の書類を国税庁長官に提出したときは、非課税特例の継続適用を受けることができることとされた。この改正は、平成26年4月1日以後に書類を提出する場合について適用される。 ④ 個人から贈与等を受けた資産(その資産に係る代替資産及び買換資産を含む)を有する公益法人等がその受贈資産の移転につき非課税特例の継続適用を受けようとする場合には、その公益法人等は、国税庁長官に対し、その受贈資産が非課税財産等であることの確認を求めることができることとされた。この改正は、公益法人等が平成26年4月1日以後に確認を求める場合について適用される。 ⑤ 非課税承認の取消しにより公益法人等に対して所得税を課税する場合において、その公益法人等がその承認が取り消された日の属する年以前に解散をしたときにおける納税義務の成立時期、課税年分、確定申告期間及び納付期限については、次のとおりとされた。 イ 納税義務の成立時期 解散の日(合併による解散の場合には、その合併の日の前日。以下同じ。)を経過する時 ロ 課税年分 解散の日の属する年分 ハ 確定申告期間及び納付期限 原則、解散の日の翌日から2月以内 この改正は、公益法人等が平成26年4月1日以後に解散をする場合について適用された。 ⑥ 非課税承認要件が事業供用要件のみとされる地方独立行政法人の範囲に、博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理に係る業務を主たる目的とするものが追加された。この改正は、平成26年4月1日以後にされる財産の贈与又は遺贈について適用される。 |
■ | 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得の課税の特例(措法40の2) | ① 非課税の特例の対象に、重要文化財を博物館法の規定により博物館に相当する施設として指定された博物館、美術館、植物園、動物園又は水族館の設置及び管理に係る業務を主たる目的とする地方独立行政法人に譲渡した場合が追加された。 ② 2分の1課税の特例の対象に、重要有形民俗文化財を①の地方独立行政法人に譲渡した場合が追加された上、その適用期限が平成28年12月31日まで2年延長された。 これらの改正は、平成26年4月1日以後に行う重要文化財等の譲渡について適用される。 |
■ | 給付金(措法41の8) | 次の給付金については、所得税を課さないこととされた。 ① 住民基本台帳に記録されている者のうち平成26年度分の市町村民税が課されていないもの等に対して市町村又は特別区から給付される一定の給付金(臨時福祉給付金) ② 児童手当法による児童手当の支給を受ける者等に対して市町村又は特別区から給付される一定の給付金(子育て世帯臨時特例給付金) |
■ | 政治活動に関する寄附をした場合の寄附金控除の特例又は所得税額の特別控除(措法41の18) | 適用期限が平成31年12月31日まで5年延長された。 |
■ | 支払調書等 | 支払調書等について、次の改正が行われた。 ① 支払調書等を提出すべき者が、所轄税務署長の承認を受けた場合には、その所轄税務署長以外の税務署長に対し、その支払調書等に記載すべき事項を記録した光ディスク等を提出する方法又は当該調書等記載事項を電子情報処理組織(e-Tax)を使用する方法のいずれかの方法により提供できることとされた。 この改正は、平成26年4月1日以後に提供する調書等記載事項について適用される。 ② 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税(NISA)(措法9の8、37の14)に係る非課税適用確認書の交付申請書等の記載事項等を所轄税務署長に提供する金融商品取引業者等の営業所の長についても、①と同様にその所轄税務署長以外の税務署長に対し提供できることとされた。この改正は、平成26年4月1日以後に申請書記載事項を提供する場合について適用される。 ③ ①又は②の所轄税務署長の承認を受けるための申請書又は調書等記載事項若しくは申請書記載事項を記録した光ディスク等を提出する場合における税務署長の承認を受けるための申請書の提出があった場合において、その提出の日から2月を経過する日までにその申請につき承認をし、又は承認をしないこととした旨の通知がなかったときは、その日においてその承認があったものとみなすこととされた。この改正は、平成26年4月1日以後に提出する申請書について適用される。 |
■ | 災害により被害を受けた者の所得税の減免の申請(災免令2) | 災害により被害を受けた者の所得税の減免の申請を期限後申告、修正申告又は更正の請求により行うことができることとされた。この改正は、平成26年分以後の所得税について適用される。 |
■ | 東日本大震災の被災者等に対する税制の対応 | ① 東日本大震災により住宅、家財等又は事業用資産に損失等が生じた場合において、震災関連原状回復支出等についてやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をすることができなかった居住者が、当該事情のやんだ日の翌日から3年以内にその支出をしたときは、その支出を災害関連支出等とみなして、雑損控除及び雑損失の繰越控除又は被災事業用資産の損失の繰越控除を適用することができることとされた。この改正は、平成26年1月1日以後にする震災関連原状回復支出等について適用される。 ② 東日本大震災によって被害を受けたことにより過大な債務を負っている青色申告書を提出する個人で株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となったもの又は産業復興機構の組合財産である債権の債務者であるものについて、債務処理に関する計画で一般に公表された債務処理を行うための手続に関する準則に基づき策定されていることその他の一定の要件を満たすものが策定された場合には、債務処理計画に基づく減価償却資産等の損失の必要経費算入の特例(措法28の2の2)の適用を受けることができることとされた。この改正は、平成26年4月1日以後に債務処理に関する計画に基づき債務の免除を受ける場合について適用される。 ③ 東日本大震災事業者再生支援機構の支援決定の対象となった内国法人(中小企業者に該当するものに限る)の取締役等である個人で当該内国法人の保証債務を有するものが、当該個人の有する資産(有価証券を除く)で現に当該内国法人の事業の用に供されているものを、同機構の定めた準則に従って策定されたその内国法人に係る債務処理計画に基づき当該内国法人に贈与した場合が、債務処理計画に基づき資産を贈与した場合の課税の特例(措法40の3の2)の対象とされた。この改正は、平成26年4月1日以後に債務処理に関する計画に基づき内国法人に資産を贈与する場合について適用される。 |
▶平成22年度改正のうち、平成26年分の所得税から適用される主なもの | ||
■ | 非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(NISA)(措法9の8、37の14) | 平成26年1月1日より施行された。制度の概要は以下のとおり。 (1)居住者等が、非課税口座に非課税管理勘定を設けた日から同日の属する年の1月1日以後5年を経過する日までの期間内に支払を受けるべき非課税口座内上場株式等の配当等については、所得税を課さない。 (2)居住者等が、非課税期間内に金融商品取引業者等への売委託等による譲渡をした場合におけるその譲渡に係る非課税口座内上場株式等の譲渡所得等については、所得税を課さない。 |
▶平成23年12月改正のうち、平成26年分の所得税から適用される主なもの | ||
■ | 事業所得等を有する者の帳簿書類の備付け等(所法231の2) | 個人の白色申告者で、前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額の合計額が300万円を超える者に課されていた記帳義務・記録保存義務が、それ以外の事業所得者等についても、同様に課されることとさ れた。この改正は、平成26年1月1日以後において事業所得者等に該当する者について適用される。 |
▶平成25年度改正のうち、平成26年分の所得税から適用される主なもの | ||
■ | 住宅借入金等特別控除 (措法41) | 住宅借入金等の年末残高の限度額等が、次のとおりとされた。![]() |
■ | 特定増改築等住宅借入金等特別控除(措法41の3の2) | 住宅借入金等の年末残高の限度額(1,000万円)のうち特定増改築等に係る住宅借入金等の年末残高の限度額(特定増改築等限度額)等が、次のとおりとされた。![]() |
■ | 東日本大震災の被災者等に係る住宅借入金等特別控除の控除額の特例(震災特例法13の2) | 再建住宅に係る住宅借入金等の年末残高の限度額等が、次のとおりとされた。![]() |
■ | 住宅耐震改修特別控除 (措法41の19の2) | ① 耐震改修工事限度額等が、次のとおりとされた。![]() ② 平成26年4月1日以後に行う住宅耐震改修については、税額控除額の計算方法が住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額 (補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の10%に相当する金額とされた。 |
■ | 住宅特定改修特別税額控除(措法41の19の3) | ① 改修工事限度額等が、次のとおりとされた(措法41の19の3)。 イ 特定居住者が高齢者等居住改修工事等をした場合 ![]() ロ 居住者が一般断熱改修工事等をした場合 ![]() ② 特定改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供した場合には、税額控除額の計算方法が特定改修工事に係る標準的な費用の額(補助金等の交付を受ける場合には、その補助金等の額を控除した後の金額)の10%に相当する金額とされた。 ③ 特定改修工事をした家屋を平成26年4月1日以後に居住の用に供した場合には、高齢者等居住改修工事等及び一般断熱改修工事等の両方の工事をして同一年中に居住の用に供した場合の税額控除の限度額(20万円(太陽光発電設備の設置工事を行う場合は30万円))が廃止された。 |
■ | 認定住宅新築等特別税額控除(措法41の19の4) | 認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用に係る限度額(認定住宅限度額)等が、次のとおりとされた。![]() |
■ | 試験研究を行った場合の所得税額の特別控除(措法10①~⑤) | 平成26年又は平成27年の各年における税額控除の適用を受けることができる限度額が、その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の30(改正前:100分の20)相当額に引き上げられた。この改正は、平成26年分以後の所得税について適用される。 |
■ | 雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5) | ① 税額控除の適用を受けることができる金額を基準雇用者数1人当たり40万円(改正前:20万円)に引き上げられた。 ② 適用要件のうち基準雇用者数等の計算における適用年の前年の12月31日の雇用者から適用年の12月31日において高年齢雇用者に該当する者が除外された。これらの改正は、平成26年分以後の所得税について適用される。 |
■ | 国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は所得税額の特別控除(措法10の5の2) | 青色申告書を提出する個人の平成26年又は平成27年の各年において取得等をした生産等資産でその年の12月31日において有するものの取得価額の合計額が、次の①及び②の金額を超える場合において、その個人がその年においてその生産等資産のうち機械等を事業の用に供したときは、その取得価額の100分の30相当額の特別償却とその取得価額の100分の3相当額の特別税額控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の20相当額を限度)との選択適用ができることとされた。 ① その個人が有する減価償却資産につきその年において償却費として必要経費に算入する金額 ② 比較取得資産総額の100分の110相当額 |
■ | 雇用者給与等支給額が増加した場合の所得税額の特別控除(措法10の5の4) | 青色申告書を提出する個人が、平成26年から平成28年までの各年に国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、雇用者給与等支給増加割合が100分の5以上であり、かつ、次の①及び②の要件を満たすときは、雇用者給与等支給増加額の100分の10相当額の特別税額控除(その年分の事業所得の金額に係る所得税額の100分の10(その個人が中小企業者である場合には、100分の20)相当額を限度)ができることとされた。 ① 雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること ② 平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること |
■ | 探鉱準備金制度(措法22) | 対象となる鉱物の範囲を安定的な供給を確保することが特に必要なものとする改正が行われ、その適用期限が平成28年まで3年延長された。この改正は、平成26年分以後の所得税について適用される。 |
■ | 社会保険診療報酬の所得計算の特例(措法26) | 適用対象者から、その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超える者が除外された。この改正は、平成26年分以後の所得税について適用される。 |
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