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解説記事2015年03月02日 【税務マエストロ】 控除対象外消費税額等の取扱い(2015年3月2日号・№584)

税務マエストロ
税務における第一人者“税務マエストロ”による税実務講座

今週のマエストロ&テーマ
控除対象外消費税額等の取扱い
#131 熊王征秀(税理士)

略歴 学校法人大原学園に税理士科物品税法の講師として入社し、在職中に酒税法、消費税法の講座を創設。その後、会計事務所勤務を経て税理士登録、独立開業。『消費税トラブルの傾向と対策』等、著書多数。
現在
東京税理士会会員相談室委員
東京税理士会税務審議部委員
東京地方税理士会税法研究所研究員
日本税務会計学会委員
大原大学院大学准教授

次回のテーマ
#132 BEPSプロジェクトの進捗と税制改正への影響⑤
税理士法人プライスウォーターハウスクーパース 品川克己
税制改正や、中国進出企業の増加に伴い、国際課税上のリスクは高まっている。国際課税の第一人者がそのリスクを検証する。

マエストロの解説  「控除対象外消費税額等」とは、税抜経理方式を採用した場合に控除できずに残ってしまう仮払消費税等のことをいう。例えば、税抜経理方式を採用している原則課税適用事業者の課税売上割合が60%で、仕入控除税額の計算方法として一括比例配分方式を採用したと仮定する。この場合、仮払消費税等の60%だけが税額控除の対象となるわけであるから、控除されずに残ってしまう残額の40%のことを「控除対象外消費税額等」というのである。
 したがって、税込経理方式を採用した場合はもちろんのこと、税抜経理方式を採用した場合であっても、課税期間中の課税売上高が5億円以下で、かつ、課税売上割合が95%以上の場合には、「控除対象外消費税額等」という概念はでてこないことになる。今回は、この控除対象外消費税額等について、実務上の処理方法を確認する。

1 交際費等に係る控除対象外消費税額等の取扱い  法人税法上、交際費等については資本金等の額により、損金算入額が制限されている。この損金算入額の計算の基礎となる支出交際費等については、税込経理方式の場合には税込金額で、税抜経理方式の場合には税抜金額で計算することとなっている。
 税抜経理方式を採用した場合で、控除対象外消費税額等のうちに交際費等に係るものがある場合には、その金額は、支出交際費等の額に含めたところで損金不算入額を計算することになる(図1参照)。


2 繰延消費税額等の処理方法  控除対象外消費税額等のうち、
①課税売上割合が80%以上の場合
②個々の資産に係る控除対象外消費税額等の金額が20万円未満のもの
③棚卸資産に係る控除対象外消費税額等
については、支出時に必要経費又は損金として処理することができる(図2参照)。

 控除対象外消費税額等について注意を要するのは、固定資産を購入した期の課税売上割合が80%未満で、かつ、その固定資産にかかる控除対象外消費税額等が20万円以上の場合である。
 この場合には、その控除対象外消費税額等については、下掲(計算例1~3)のいずれかの方法により処理することとされている(所令182の2、法令139の10)。


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