コラム2015年03月30日 【SCOPE】 本社の地方移転で税制優遇、認定制度は今年夏頃スタート(2015年3月30日号・№588)
改正地域再生法の施行日は遅くとも9月頃
本社の地方移転で税制優遇、認定制度は今年夏頃スタート
平成27年度税制改正で創設される「地方拠点強化税制」は、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を地方に移転した場合などに、移転先で取得した建物などに関し特別償却や税額控除などの税制優遇措置を受けることができるというもの。この税制優遇措置の適用を受けるために必要となる移転計画の認定制度は、改正地域再生法案の施行日からスタートする。国会に3月24日付けで提出された「改正地域再生法案」によると、改正地域再生法の施行日は遅くとも9月頃であることが判明した。改正地域再生法の施行にあわせ、移転計画の認定制度も遅くとも9月頃にスタートする方向だ。
移転先での設備投資に税額控除と特別償却、雇用促進税制も
平成27年度税制改正では、今通常国会に提出された「地域再生法の一部を改正する法律案」(以下「改正地域再生法案」)の成立・施行が前提となる改正内容が2つ盛り込まれている。1つは、特定事業用資産の買換え特例(9号買換え)の課税繰延べ割合の縮減に関するもの(本誌578号11頁、582号8頁583号14頁参照)。そして、もう1つは、平成27年度税制改正で創設される「地方拠点強化税制」だ。
「地方拠点強化税制」は、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を地方(東京23区や大都市等以外の地域、詳しくは図表1参照)に移転した場合などに税制優遇措置を受けることができるというもの。具体的には、①移転先で取得した建物・建物附属設備・構築物に係る特別償却または税額控除、②移転先で新たに雇い入れた従業員に係る税額控除などが租税特別措置法で手当てされる(図表2参照)。
移転計画、申請から2週間程度で認定の流れ この税制優遇措置の適用を受けようとする法人(事業者)は、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」(今号42頁参照)を作成し、移転先の都道府県知事の認定を受けなければならない。本誌取材によると、この都道府県知事の認定は複雑な仕組みではなく、申請から2週間程度で認定がなされるようだ。
地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制度がスタートするのは、改正地域再生法の施行日からだ。この施行日に関し改正地域再生法案の附則では、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」(附則1条)とされている。改正地域再生法案は、今通常国会で成立する方向で調整が進められているため、遅くとも9月頃に施行される見込み。改正地域再生法の施行にあわせ、地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制度も9月頃にスタートする方向だ。
本社の地方移転で税制優遇、認定制度は今年夏頃スタート
平成27年度税制改正で創設される「地方拠点強化税制」は、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を地方に移転した場合などに、移転先で取得した建物などに関し特別償却や税額控除などの税制優遇措置を受けることができるというもの。この税制優遇措置の適用を受けるために必要となる移転計画の認定制度は、改正地域再生法案の施行日からスタートする。国会に3月24日付けで提出された「改正地域再生法案」によると、改正地域再生法の施行日は遅くとも9月頃であることが判明した。改正地域再生法の施行にあわせ、移転計画の認定制度も遅くとも9月頃にスタートする方向だ。
移転先での設備投資に税額控除と特別償却、雇用促進税制も
平成27年度税制改正では、今通常国会に提出された「地域再生法の一部を改正する法律案」(以下「改正地域再生法案」)の成立・施行が前提となる改正内容が2つ盛り込まれている。1つは、特定事業用資産の買換え特例(9号買換え)の課税繰延べ割合の縮減に関するもの(本誌578号11頁、582号8頁583号14頁参照)。そして、もう1つは、平成27年度税制改正で創設される「地方拠点強化税制」だ。
「地方拠点強化税制」は、東京23区に本社がある法人が、その本社機能を地方(東京23区や大都市等以外の地域、詳しくは図表1参照)に移転した場合などに税制優遇措置を受けることができるというもの。具体的には、①移転先で取得した建物・建物附属設備・構築物に係る特別償却または税額控除、②移転先で新たに雇い入れた従業員に係る税額控除などが租税特別措置法で手当てされる(図表2参照)。

移転計画、申請から2週間程度で認定の流れ この税制優遇措置の適用を受けようとする法人(事業者)は、「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」(今号42頁参照)を作成し、移転先の都道府県知事の認定を受けなければならない。本誌取材によると、この都道府県知事の認定は複雑な仕組みではなく、申請から2週間程度で認定がなされるようだ。
地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制度がスタートするのは、改正地域再生法の施行日からだ。この施行日に関し改正地域再生法案の附則では、「公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する」(附則1条)とされている。改正地域再生法案は、今通常国会で成立する方向で調整が進められているため、遅くとも9月頃に施行される見込み。改正地域再生法の施行にあわせ、地方拠点強化税制に係る移転計画の認定制度も9月頃にスタートする方向だ。
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