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税務ニュース2003年02月17日 新書面添付制度の適正運用で意見聴取の機会を積極的に活用 国税庁 新書面添付制度の育成事務運営指針を発遣

新書面添付制度の適正運用で意見聴取の機会を積極的に活用
国税庁 新書面添付制度の育成事務運営指針を発遣


 国税庁は1月17日、「税理士法の一部改正に伴う法人課税部門における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)を発遣した(調査課・資産税事務・個人課税部門・酒税に関して、同日、同内容のものを発遣)。意見聴取の機会を積極的に活用していくことにより、新書面添付制度を育成していく方針を周知させるものである。

個別・具体的な質疑と意見聴取機会の積極的な活用を明記
 改正前の事務運営指針では、意見聴取について「一般的な意見の聴取」にとどめるとしていたが、改正後は、「例えば顕著な増減事項・増減理由や会計処理方法に変更があった事項・変更の理由などについて個別・具体的に質疑を行うなど、意見聴取の機会の積極的な活用に努める。」など、新書面添付制度の趣旨・目的を踏まえた積極的な活用を明らかにしている。併せて、個別・具体的な非違事項の指摘に至った場合には、加算税の問題が生じうることを明らかにした。
 課税当局と税理士の適正な運用により、新書面添付制度が育成されていくことが期待されている。
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  国  税  局  長
             殿
  沖 縄 国 税 事 務 所 長
  課法3-2  課総5-2
課個4-4  課資5-5
課酒6-2  課消4-1
官総6-14  査調2-3
平成15年1月17日
国 税 庁 長 官
 「税理士法の一部改正に伴う法人課税部門における新書面添付制度の運用に当たっ
ての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
平成14年3月14日付課法3-6ほか7課共同「税理士法の一部改正に伴う法人課税部門における新書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)については、別紙「新旧対照表」の「改正前」欄に掲げる部分を「改正後」欄に掲げる部分のように改正したから、今後はこれにより適切に処理されたい。 (趣旨)
 新書面添付制度を適正に運用し、税務執行の一層の円滑化・簡素化を図っていくためには、意見聴取の機会を積極的に活用していくことにより、本制度を育成していく必要があることから、所要の整備を図るものである

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