資料2015年10月26日 【重要資料】 法人番号に関するFAQ(国税庁)(2015年10月26日号・№615)
重要資料
法人番号に関するFAQ(国税庁)
(法人番号の制度に関するFAQ)
Q1 法人番号はどのような団体に指定されるのでしょうか。
(答) 法人番号は、①国の機関、②地方公共団体、③会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)のほか、④設立登記法人以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。
④について、より具体的に申し上げますと、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書又は消費税課税事業者届出書を提出することとされている団体に対して、法人番号が指定されます。
なお、法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体など一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等、個人事業者及び民法上の組合等には法人番号は指定されません。
Q1-1 一定の要件に該当するとは、具体的にどのような場合をいうのですか。
(答) 一定の要件に該当するとは、
① 国内法の規定に基づき成立したが設立の登記を行わない法人に該当する場合、具体的には、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない土地改良区といった公共法人や、親会社から社員を派遣されている健康保険組合といった公益法人などに該当する場合や、
② 国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体又はこれらの書類の提出者から当該書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる団体に該当する場合、具体的には、ボランティアで運営される人格のない社団等(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない団体)が、出版物を発行する際に、原稿料やデザイン料を支払う場合(報酬等の支払調書の提出義務者となるケース)など
をいいます。
Q1-2 法人番号の指定を受けるための届出はどのように行えばよいのでしょうか。
(答) 法人番号の指定を受けるためには、指定を受けるために必要な要件に該当する事由(①個別法令で設立された国内に本店を有する法人に該当する、若しくは②国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体に該当する等)などの所要事項を記載の上、代表者等が記名押印した届出書を国税庁長官に提出していただくこととなります。この場合、併せて当該届出事項を証明する定款等の書類を添付していただく必要があります。
〈届出書の提出先〉 〒113-8582
東京都文京区湯島四丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
Q1-3 「人格のない社団等」とは、具体的にどのような団体のことをいうのでしょうか。
(答) 番号法において、人格のない社団等とは、「法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの」とされています。法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものとは、従来の税務上の取扱いと同様、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることを含むものと解されます。
具体的には、
① 団体としての組織を備えていること、
② 多数決の原則が行われていること、
③ 構成員が変更しても団体そのものは存続すること、
④ その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること、
の要件が備わる団体が該当することになると解されます。
また、民法上の組合(民法第667条第1項)、匿名組合(商法第535条)、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項)、有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項)は、当事者間の契約にすぎないことから、人格のない社団等には該当しません。
Q1-4 当団体は、人格のない社団等に該当しますが、どのような場合に法人番号が指定されるのでしょうか。
(答) 人格のない社団等については、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がある場合には、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定し、通知を行うこととなります。
これら以外の人格のない社団等については、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体又はこれらの書類の提出者から当該書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる団体に該当する場合、具体的には、ボランティアで運営される人格のない社団等(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない者)であって、出版物を発行し原稿料やデザイン料を支払う団体(報酬等の支払調書の提出義務者となるケース)などに該当する場合に、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
Q1-5 清算の結了等により法人格が消滅し、閉鎖登記を行っている場合、法人番号は指定されるのでしょうか。
(答) 番号法施行日(平成27年10月5日)時点において、清算の結了等により法人格が消滅し、閉鎖登記を行っている設立登記法人については、法人番号は指定されません。
Q2 法人番号はどのように指定されるのでしょうか(桁数)。
(答) 法人番号は、12桁の基礎番号及びその前に付された1桁の検査用数字(チェックデジット)の数字のみで構成される13桁の番号になります。
例えば、株式会社など、会社法等の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)の法人番号を構成する基礎番号は、法務省から提供を受ける商業登記法に基づく「会社法人等番号(12桁)」となります。
また、設立登記法人以外の団体は、国税庁長官が会社等法人番号(12桁)と重複することのない12桁の基礎番号を定めます。
この12桁の基礎番号の前に1桁の検査用数字を付した番号を法人番号として指定することになります。
なお、一度指定された法人番号を変更することはできません。
※ 検査用数字(チェックデジット)は、法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいいます。
○財務省令で定める数式
【算式】
【算式の符号】
Pn:基礎番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字
Qn:nが奇数のとき1/nが偶数のとき2
Q3 法人番号の利用範囲は個人番号と同じですか。
(答) 法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくことになります。(国税関係FAQ Q1以降参照)
Q4 法人番号はいつどのような方法で通知されるのでしょうか。
(答) 法人番号は平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知を行います。
会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人のうち、番号法施行日(平成27年10月5日)時点に設立登記がある法人等に、平成27年10月22日~11月25日の間に順次、普通郵便により「法人番号指定通知書」を発送する予定です。
なお、通知書の発送は、東京都内から始め、11月25日までの間に、合計7回に分けて、順次発送する予定です。
具体的な発送スケジュールは、以下の法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについてをご参照ください。
法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて(編注:略)
また、設立登記のない法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体には、11月13日に簡易書留により発送する予定です。
Q4-1 番号法施行日以降に新たに設立登記した法人ですが、法人番号はいつ通知されるのでしょうか。
(答) 設立登記が完了して、一週間程度で法人番号指定通知書をお届けします。
なお、番号法施行日(平成27年10月5日)直後に設立登記された法人については、初期通知に係る作業が大量であることから、下表の通知書発送予定日に、法人番号指定通知書を発送させていただく予定です。
Q4-2 番号法施行日以降に、新たにできた設立登記のない法人(税務署へ申告書・届出書を提出)ですが、法人番号はいつ通知されるのでしょうか。
(答) 番号法施行日(平成27年10月5日)以降に、新たにできた設立登記のない法人については、原則として、税務署へ申告書・届出書を提出した日から、下表の通知書発送予定日のとおり、法人番号指定通知書を発送させていただく予定です。
なお、法人番号の指定に係る審査に一週間以上の時間を要する場合がありますので、その場合には、審査終了後、速やかに、申告書・届出書に記載された主たる事務所の所在地に通知書を発送します。
Q4-3 法人番号の指定を受けるための届出をする場合、法人番号はいつ通知されるのでしょうか。
(答) 法人番号管理室に「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出していただいた場合、原則として、下表の通知書発送予定日に、法人番号指定通知書を発送させていただきますので、発送後2日から3日でお届けできると考えています。
Q5 法人番号はどこに通知されるのでしょうか。
(答) 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地に、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出している団体については、当該申告書・届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地に通知書を送付します。
したがって、設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変更登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、事業実態にかかわらず、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。このため、極力管轄の法務局、税務署で変更手続を行っていただくようお願いします。
なお、通知書の記載内容は、「国税庁法人番号公表サイト」で検索することにより確認又は印刷することができますので、こちらもご活用ください。
Q5-1 外国法人の通知書は、どこに送付されるのでしょうか。
(答) 外国法人の法人番号指定通知書は、国税に関する法律に規定する申告書・届出書に記載された日本国内の主たる事務所又は営業所等の所在地宛に送付します。
Q5-2 法人番号指定通知書が届かない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
(答) 当サイト(国税庁ホームページ)の「法人番号の通知書発送及び公表予定日」に記載する法人番号指定通知書の発送予定日以後しばらく経過しているにもかかわらず、本店又は主たる事務所に法人番号指定通知書が届かない場合には、個別に対応させていただく必要がありますので、法人番号管理室(0570-033-161)までご連絡ください。
直ちにご自身の法人番号等を確認・利用したい場合には、法人番号の指定がされていれば、お手元に通知書がなくてもインターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で、法人名及び所在地等から検索することにより、ご確認いただけます。また、確認した法人情報の画面は、印刷することができますので、ご活用ください。
なお、登記上の本店所在地と実態が異なる場合、通知書は、登記上の本店所在地へ送付されますので、通知書が届かない場合も考えられます。通知書の送付は、転送不要となっていませんので、郵便局における転居・転送サービスをご利用いただくことにより通知書を転送することも可能です。
ただし、公表される所在地は、登記上の所在地となりますので、ご注意ください。
Q5-3 法人番号指定通知書を紛失した場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
(答) 法人番号指定通知書は、法人番号をお知らせするためのものですので、原則として、通知書の再送付は行っておりません。
ご自身の法人番号等は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で、法人名及び所在地等から検索することによりご確認いただけます。また、確認した法人情報の画面は、印刷することができます。
国税庁法人番号公表サイトで法人番号等の確認ができないなど、通知書が必要な場合(例えば、公表に同意していない人格のない社団等で通知書を紛失し、法人番号がわからない場合など)は、法人番号管理室(0570-033-161)までご連絡ください。
Q6 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのでしょうか。
(答) 法人番号は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で公表します。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
なお、番号法では、法人番号の指定を受けた団体のうち、人格のない社団等の公表については、代表者又は管理人の同意を得なければならないとされています。そのため、公表に対して当該同意をした人格のない社団等についてのみ、基本3情報が公表されることになります。
Q6-1 法人番号等の基本3情報(商号や本店所在地及び法人番号)は、なぜ公表されるのでしょうか。
(答) 法人番号は、個人番号と異なり、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用されるものと承知しております。
したがいまして、法人番号保有者を識別するために必要な情報提供手段として、番号法において、法人番号保有者の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3情報を公表する規定が設けられたものと承知しております。
(参考) 人格のない社団等の中には、名称や主たる事務所の所在地について公表を望まないために法人成りしていない団体があることも想定されることから、そのような人格のない社団等の権利を尊重する趣旨で、基本3情報の公表に際してその代表者又は管理人の同意が必要とされているものと承知しています。
Q7 清算の結了等により法人格が消滅した場合、法人番号は抹消されるのでしょうか。
(答) 法人番号は、一度指定されますと、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用することとされておりますので、法人番号を保有する法人(法人番号保有者)が清算の結了等により消滅したからといって、転々と流通する法人番号が直ちに不要になるものではなく、法人番号に関連付けられた情報(特定法人情報と言います。)の授受が行われる限り利用されるものであることから、抹消されることはなく、同一番号が他の法人に使用されることもありません。
なお、公表を行った法人番号保有者について清算の結了等の事由が生じた場合には、当該事由が生じた旨及び当該事由が生じた年月日を公表事項に加えることとしています。
Q8 国税庁は法人番号の付番機関になるとのことですが、法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、どの部署で行われるのですか。
(答) 法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、国税庁本庁に新しく設置された専担部署(法人番号管理室)において行います。
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
各国税局及び税務署では、法人番号の指定、通知、公表に係る業務は行っておりませんので、ご留意ください。
Q9 法人番号公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能になるとのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。
(答) 「法人番号公表サイトで提供する①検索・閲覧機能や②ダウンロード機能の操作方法、③情報記録媒体によるデータ提供の依頼方法や④Web-API機能の利用方法に関する詳細(仕様)」については、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度について」の「法人番号について(ご紹介コーナー)」に「法人番号の公表機能に係る仕様」を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
なお、掲載している「法人番号の公表機能に係る仕様」に関するお問い合わせについては、国税庁ホームページの「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」を利用していただくか、以下のメールアドレスに直接お問い合わせ願います。
メールアドレス:kokuzei-houjinbangou@nta.go.jp
※ メールアドレスにお問い合わせいただく場合は、会社名(担当部署)、氏名、連絡先電話番号(任意)の記載をお願いします。
(法人番号公表機能に関するFAQ)
Q1 法人番号の公表に関する具体的なスケジュールについて教えてほしい。
(答) 法人番号、法人の名称及び所在地の基本3情報を公表する「国税庁法人番号公表サイト」は、平成27年10月5日(番号法の施行日)に開設しています。
法人番号の公表は、法人番号の指定を受けた者に対し、法人番号を指定したこと、その年月日及び指定した法人番号などを記した通知書を発送した後、概ね2日程度で、インターネットを利用して公表します。
具体的には、平成27年10月22日に通知書を発送した法人等の情報は、平成27年10月26日に公表する予定であり、以降、通知書発送予定日の2日後(土日祝日を除く)に、順次公表していきます。
法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて(編注:略)
なお、番号法の施行日時点で法人番号の指定対象となる設立登記法人に対する法人番号の通知は、平成27年10月22日から順次行い、同年11月25日に完了する見込みです。そのため、全ての設立登記法人の情報を対象とした検索・閲覧機能は、平成27年11月27日から、データダウンロード機能、情報記録媒体によるデータ提供及びWeb-API機能は、平成27年12月1日から提供開始できるよう準備を進めています。
Q2 公表されるダウンロードデータのサンプルデータを提供してほしい。
(答) サンプルデータの提供を希望される方は、「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」の基本情報(任意項目を含む。)を全て入力の上、お問い合わせ内容欄にサンプルデータの提供を希望する旨及び住所(法人の場合は担当部署の所在地)を入力して送信してください。
提供依頼を受けた後、以下のサンプルデータと説明資料を、電子メールにてお送りします。
(データ提供まで、一週間程度要する場合があります。)
・法人番号公表サイトからダウンロードするファイルのサンプル(全件データと差分データ)
・情報記録媒体で提供を受けるデータファイルのサンプル(全件データ)
・Web-APIにおけるレスポンス(応答結果)のサンプルデータ
「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」(編注:略)
Q3 Web-API機能の利用に必要なアプリケーションIDの発行依頼と、情報記録媒体による全件データの提供依頼をするため、「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」を提出する予定です。届出(依頼)様式の入手方法について教えてください。
(答) 「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」の様式につきましては、国税庁ホームページの特設サイトに掲載しております。
ご利用目的に応じて、届出書または依頼書の受付開始時期や提出方法が異なりますので、下記のリンクをご参照ください。
(Web-API利用に必要なアプリケーションID発行届出をされる場合)
Web-APIの利用手続、リクエストの設定方法及び提供データの内容等について(平成27年10月版:PDF/1.65MB)(編注:略)
(情報記録媒体によるデータ提供依頼書を提出される場合)
情報記録媒体によるデータ提供について(平成27年10月版:PDF/583KB)(編注:略)
Q3-1 「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」は、だれでも提出できるのでしょうか。
(答) 「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」は、法人や個人を問わず、どなたでも提出していただくことができます。
Web-API機能は、「法人番号システムWeb-API利用規約」に同意の上、アプリケーションIDを取得していただければ、どなたでもご利用いただくことができます。
また、情報記録媒体によるデータ提供については、「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」に必要事項を記載の上、情報記録媒体(DVD-R又はDVD+R)及び返信用封筒(宛名・宛先を記載し、所要額の切手を貼付してください。)を同封して送付していただければ、どなたでも情報記録媒体で全件データを取得することができます。
Q3-2 情報記録媒体によるデータ提供は、何日程度で情報記録媒体が返送されますか。また、データ提供を一定期間分(例えば1年分)まとめて依頼することはできますか。また、何日程度で情報記録媒体が返送されますか。
(答) 情報記録媒体によるデータ提供は、平成27年12月1日から開始する予定です。
情報記録媒体の受付は、平成27年11月から開始し、情報記録媒体によるデータ提供依頼書が国税庁に到着した日(以下「依頼書到着日」といいます。)によって、提供するデータの抽出時期と及び発送時期が異なります。
依頼書到着日が月初~20日の場合は、依頼書到着日の前月末時点の全件データを情報記録媒体に記録して、依頼書到着日から概ね1週間以内に発送させていただく予定です。
依頼書到着日が21日~月末の場合は、依頼書到着日の月末時点の全件データを情報記録媒体に記録し、翌月初旬に発送させていただく予定です。
なお、法人番号公表サイトにおきましては、毎月末に全件データの更新を行いますので、法人番号公表サイトから全件データをダウンロードする方法も是非ご活用ください。
情報記録媒体によるデータ提供は、利用者の皆様からの依頼を受けた時期に対応する直前の月末時点の全件データを記録して返送するサービスです。例えば、毎月、全件データが必要になる方は、データ提供依頼書を毎月提出していただく必要があり、一定期間分(例えば1年(12ヵ月)分)のデータ提供をまとめて依頼することはできません。
Q4 法人番号公表サイトの検索結果(変更履歴情報等)画面のアドレスには、直接アクセスできるのでしょうか。
(答) 法人番号公表サイトでの検索結果(1件別の「変更履歴情報等」画面)は、下記のアドレスの後に法人番号(半角数字:13桁)を追加することで、検索画面で検索することなく「変更履歴情報等」画面を表示することができます。
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=
(例:法人番号が「1234567890123」の場合)
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=1234567890123
Q5 法人番号は、何桁区切りで表示されますか。
(答) 法人番号(13桁)は番号法施行令の規定により、12桁の基礎番号とその前に付す1桁の検査用数字(チェックデジット)から構成され、法令上、桁区切り(ハイフン等)を設けることとされておりません。
法人番号公表サイト上の画面表示、ダウンロード機能及びWeb-API機能で提供するデータにおいて法人番号をハイフン等で区切りますと、利用者の皆様が法人番号を機械処理する際に、桁区切りの情報を除去する必要がありますので桁区切りを設けることは、いたしません。
なお、法人番号指定通知書の書面上の法人番号は、利用者が通知書を見ながら法人番号を転記したり、コンピュータに入力したりすることを考慮し、番号の視認性を高めるため、法人番号(13桁)の表示欄を1桁(検査数字)、4桁、4桁、4桁と破線で区切り、印字しています。
Q6 法人の種類を示す組織名称の位置(前株、後株等)について把握する方法はありますか。
(答) 法人の種類を表す組織の名称の位置(前株、後株等)について特別に項目を設けて情報を提供することは予定していません。法人名を確認することにより判断していただくことになります。
なお、ダウンロードデータやWeb-APIを利用される場合、法人の種類は、リソース定義書P.4項番15(※)にある法人種別で法人の種別(株式会社、有限会社等)を特定することができます。
※「リソース定義書」につきましては、国税庁ホームページに掲載している「法人番号公表機能に係る仕様」の別紙として、公開しています。
法人番号の公表機能に係る仕様(1.0版:PDF/3.31MB)(編注:略)
Q7 ダウンロードファイルに法人名の読み仮名が含まれていませんが、今後、提供するデータ項目に追加する予定はありますか。
(答) 法人名の読み仮名情報を提供するデータ項目に追加することは、予定していません。
Q8 Web-API機能を使って、全件データを取得することは可能ですか(例えば、取得期間開始日に番号法の施行日(2015-10-05)を設定し、取得期間終了日に抽出日を設定するなど)。
(答) Web-APIの取得期間を指定して情報を取得する機能は、日次で更新される。
・日々の新たに法人番号を指定した法人等の情報
・名称・所在地が変更になった法人等の情報
・登記記録が閉鎖された法人等の情報
を取得する機能であるため、全件データを取得することはできません。
取得期間を指定して情報を取得する機能で、Web-API機能のサービス開始(※)前の日付を設定した場合はエラーとなります。(「エラーコード013:取得期間開始日はYYYY-MM-DD以降を指定してください。」)。
(※)Web-API機能の提供は、平成27年12月1日に開始する予定です。
Q9 Web-API機能の抽出条件指定の際、「所在地、法人種別」の条件指定を省略した場合は、全国・全法人の差分データを取得することが可能でしょうか。
(答) Web-API機能を用いて差分データをダウンロードする際に設定する「所在地、法人種別」の項目は、任意に設定する項目であるため、「所在地、法人種別」の条件指定を省略した場合は、取得期間(自:至)に該当する全国の全法人等の差分データを取得することができます。
なお、差分データとは、新たに法人番号を指定した法人、名称・所在地が変更になった法人、登記記録が閉鎖された法人といった法人番号の指定を受けた者の追加、変更・閉鎖に係る異動情報をいい、日次で更新・提供されます。
Q10 Web-API機能を利用して、「名称又は所在地をキーに法人番号を調べる」ことはできないのでしょうか。
(答) Web-API機能では、「名称又は所在地をキーに法人番号を調べる」ことはできません。(Web-API機能では、①法人番号指定又は②取得期間指定の2つの方法によりデータを取得できます。)
「商号」で検索する場合、リクエストと抽出結果が1対多の関係となり、①利用者側のシステムで抽出結果を機械的に判別することが難しいこと及び②当方が提供するシステムへの負荷も高くなることから、名称又は所在地をキーとした法人番号の検索については、Web-API機能では対応していません。
なお、当該機能提供開始後の運用状況等を踏まえ、「名称又は所在地をキーに法人番号を調べる」機能の追加を検討する予定です。
Q11 番号法施行日(平成27年10月5日)以前から存在する法人について、番号法施行日前の変更履歴情報は公表されないのでしょうか。
(答) 名称や所在地情報の変更履歴は、番号法に基づき法人番号の指定を受けた者を識別するために必要な情報を提供することを目的として公表事項に追加するものであり、番号法施行日前の変更履歴情報は公表の対象となりません。
Q12 Web-API機能の提供開始(平成27年12月1日)前に事前検証環境(テスト環境)を公開する予定はありますか。
(答) Web-API機能の事前検証環境は、平成27年8月10日から提供しています。
なお、事前検証環境の利用に当たっては、アプリケーションID(Q3、Q3-1を参照)が必要となります。
法人番号システムのWeb-APIの概要、リクエストのフォーマット、エラーコード、HTTPステータスコード、Web-APIによる提供データの定義等、アプリケーションIDの発行手続、Web-APIで参照するデータの更新タイミング、Web-APIの利用規約などの詳細につきましては、以下の「Web-APIの利用手続、リクエストの設定方法及び提供データの内容等について」をご覧ください。
Web-APIの利用手続、リクエストの設定方法及び提供データの内容等について(平成27年10月版:PDF/1.65MB)(編注:略)
※ 事前検証環境の利用方法については、アプリケーションIDの手続を行われた方に、個別にご案内させていただいています。
法人番号に関するFAQ(国税庁)
(法人番号の制度に関するFAQ)
Q1 法人番号はどのような団体に指定されるのでしょうか。
(答) 法人番号は、①国の機関、②地方公共団体、③会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)のほか、④設立登記法人以外の法人(設立登記のない法人)又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体に指定されます。
④について、より具体的に申し上げますと、税法上、給与等の支払をする事務所の開設等の届出書、内国普通法人等の設立の届出書、外国普通法人となった旨の届出書、収益事業開始の届出書又は消費税課税事業者届出書を提出することとされている団体に対して、法人番号が指定されます。
なお、法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体など一定の要件に該当するものは、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
また、法人番号は1法人に対し1番号のみ指定されますので、法人の支店や事業所等、個人事業者及び民法上の組合等には法人番号は指定されません。
Q1-1 一定の要件に該当するとは、具体的にどのような場合をいうのですか。
(答) 一定の要件に該当するとは、
① 国内法の規定に基づき成立したが設立の登記を行わない法人に該当する場合、具体的には、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない土地改良区といった公共法人や、親会社から社員を派遣されている健康保険組合といった公益法人などに該当する場合や、
② 国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体又はこれらの書類の提出者から当該書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる団体に該当する場合、具体的には、ボランティアで運営される人格のない社団等(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない団体)が、出版物を発行する際に、原稿料やデザイン料を支払う場合(報酬等の支払調書の提出義務者となるケース)など
をいいます。
Q1-2 法人番号の指定を受けるための届出はどのように行えばよいのでしょうか。
(答) 法人番号の指定を受けるためには、指定を受けるために必要な要件に該当する事由(①個別法令で設立された国内に本店を有する法人に該当する、若しくは②国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体に該当する等)などの所要事項を記載の上、代表者等が記名押印した届出書を国税庁長官に提出していただくこととなります。この場合、併せて当該届出事項を証明する定款等の書類を添付していただく必要があります。
〈届出書の提出先〉 〒113-8582
東京都文京区湯島四丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
Q1-3 「人格のない社団等」とは、具体的にどのような団体のことをいうのでしょうか。
(答) 番号法において、人格のない社団等とは、「法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるもの」とされています。法人でない社団又は財団で代表者又は管理者の定めがあるものとは、従来の税務上の取扱いと同様、当該社団又は財団の定款、寄附行為、規約等によって代表者又は管理人が定められている場合のほか、当該社団又は財団の業務に係る契約を締結し、その金銭、物品等を管理する等の業務を主宰する者が事実上あることを含むものと解されます。
具体的には、
① 団体としての組織を備えていること、
② 多数決の原則が行われていること、
③ 構成員が変更しても団体そのものは存続すること、
④ その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していること、
の要件が備わる団体が該当することになると解されます。
また、民法上の組合(民法第667条第1項)、匿名組合(商法第535条)、投資事業有限責任組合(投資事業有限責任組合契約に関する法律第3条第1項)、有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律第3条第1項)は、当事者間の契約にすぎないことから、人格のない社団等には該当しません。
Q1-4 当団体は、人格のない社団等に該当しますが、どのような場合に法人番号が指定されるのでしょうか。
(答) 人格のない社団等については、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がある場合には、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定し、通知を行うこととなります。
これら以外の人格のない社団等については、国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体又はこれらの書類の提出者から当該書類に記載するため必要があるとして法人番号の提供を求められる団体に該当する場合、具体的には、ボランティアで運営される人格のない社団等(法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務がない者)であって、出版物を発行し原稿料やデザイン料を支払う団体(報酬等の支払調書の提出義務者となるケース)などに該当する場合に、国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
Q1-5 清算の結了等により法人格が消滅し、閉鎖登記を行っている場合、法人番号は指定されるのでしょうか。
(答) 番号法施行日(平成27年10月5日)時点において、清算の結了等により法人格が消滅し、閉鎖登記を行っている設立登記法人については、法人番号は指定されません。
Q2 法人番号はどのように指定されるのでしょうか(桁数)。
(答) 法人番号は、12桁の基礎番号及びその前に付された1桁の検査用数字(チェックデジット)の数字のみで構成される13桁の番号になります。
例えば、株式会社など、会社法等の規定により設立の登記をした法人(設立登記法人)の法人番号を構成する基礎番号は、法務省から提供を受ける商業登記法に基づく「会社法人等番号(12桁)」となります。
また、設立登記法人以外の団体は、国税庁長官が会社等法人番号(12桁)と重複することのない12桁の基礎番号を定めます。
この12桁の基礎番号の前に1桁の検査用数字を付した番号を法人番号として指定することになります。
なお、一度指定された法人番号を変更することはできません。
※ 検査用数字(チェックデジット)は、法人番号を電子計算機に入力するときに誤りのないことを確認することを目的として、基礎番号を基礎として財務省令で定める算式により算出される一から九までの整数をいいます。
○財務省令で定める数式
【算式】

【算式の符号】
Pn:基礎番号の最下位の桁を1桁目としたときのn桁目の数字
Qn:nが奇数のとき1/nが偶数のとき2
Q3 法人番号の利用範囲は個人番号と同じですか。
(答) 法人番号自体には、個人番号とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくことになります。(国税関係FAQ Q1以降参照)
Q4 法人番号はいつどのような方法で通知されるのでしょうか。
(答) 法人番号は平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知を行います。
会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人のうち、番号法施行日(平成27年10月5日)時点に設立登記がある法人等に、平成27年10月22日~11月25日の間に順次、普通郵便により「法人番号指定通知書」を発送する予定です。
なお、通知書の発送は、東京都内から始め、11月25日までの間に、合計7回に分けて、順次発送する予定です。
具体的な発送スケジュールは、以下の法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについてをご参照ください。
法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて(編注:略)
また、設立登記のない法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体には、11月13日に簡易書留により発送する予定です。
Q4-1 番号法施行日以降に新たに設立登記した法人ですが、法人番号はいつ通知されるのでしょうか。
(答) 設立登記が完了して、一週間程度で法人番号指定通知書をお届けします。
なお、番号法施行日(平成27年10月5日)直後に設立登記された法人については、初期通知に係る作業が大量であることから、下表の通知書発送予定日に、法人番号指定通知書を発送させていただく予定です。

Q4-2 番号法施行日以降に、新たにできた設立登記のない法人(税務署へ申告書・届出書を提出)ですが、法人番号はいつ通知されるのでしょうか。
(答) 番号法施行日(平成27年10月5日)以降に、新たにできた設立登記のない法人については、原則として、税務署へ申告書・届出書を提出した日から、下表の通知書発送予定日のとおり、法人番号指定通知書を発送させていただく予定です。
なお、法人番号の指定に係る審査に一週間以上の時間を要する場合がありますので、その場合には、審査終了後、速やかに、申告書・届出書に記載された主たる事務所の所在地に通知書を発送します。

Q4-3 法人番号の指定を受けるための届出をする場合、法人番号はいつ通知されるのでしょうか。
(答) 法人番号管理室に「法人番号の指定を受けるための届出書兼法人番号等の公表同意書」を提出していただいた場合、原則として、下表の通知書発送予定日に、法人番号指定通知書を発送させていただきますので、発送後2日から3日でお届けできると考えています。

Q5 法人番号はどこに通知されるのでしょうか。
(答) 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地に、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する申告書・届出書を提出している団体については、当該申告書・届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地に通知書を送付します。
したがって、設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変更登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、事業実態にかかわらず、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。このため、極力管轄の法務局、税務署で変更手続を行っていただくようお願いします。
なお、通知書の記載内容は、「国税庁法人番号公表サイト」で検索することにより確認又は印刷することができますので、こちらもご活用ください。
Q5-1 外国法人の通知書は、どこに送付されるのでしょうか。
(答) 外国法人の法人番号指定通知書は、国税に関する法律に規定する申告書・届出書に記載された日本国内の主たる事務所又は営業所等の所在地宛に送付します。
Q5-2 法人番号指定通知書が届かない場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
(答) 当サイト(国税庁ホームページ)の「法人番号の通知書発送及び公表予定日」に記載する法人番号指定通知書の発送予定日以後しばらく経過しているにもかかわらず、本店又は主たる事務所に法人番号指定通知書が届かない場合には、個別に対応させていただく必要がありますので、法人番号管理室(0570-033-161)までご連絡ください。
直ちにご自身の法人番号等を確認・利用したい場合には、法人番号の指定がされていれば、お手元に通知書がなくてもインターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で、法人名及び所在地等から検索することにより、ご確認いただけます。また、確認した法人情報の画面は、印刷することができますので、ご活用ください。
なお、登記上の本店所在地と実態が異なる場合、通知書は、登記上の本店所在地へ送付されますので、通知書が届かない場合も考えられます。通知書の送付は、転送不要となっていませんので、郵便局における転居・転送サービスをご利用いただくことにより通知書を転送することも可能です。
ただし、公表される所在地は、登記上の所在地となりますので、ご注意ください。
Q5-3 法人番号指定通知書を紛失した場合は、どのようにすればいいのでしょうか。
(答) 法人番号指定通知書は、法人番号をお知らせするためのものですので、原則として、通知書の再送付は行っておりません。
ご自身の法人番号等は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で、法人名及び所在地等から検索することによりご確認いただけます。また、確認した法人情報の画面は、印刷することができます。
国税庁法人番号公表サイトで法人番号等の確認ができないなど、通知書が必要な場合(例えば、公表に同意していない人格のない社団等で通知書を紛失し、法人番号がわからない場合など)は、法人番号管理室(0570-033-161)までご連絡ください。
Q6 法人番号はどのように公表されるのですか。また、どのような情報が公表されるのでしょうか。
(答) 法人番号は、インターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で公表します。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた団体の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3項目(基本3情報)です。
また、法人番号の指定を受けた後に、商号や所在地等に変更があった場合には、公表情報を更新するほか、変更履歴も併せて公表することとしています。
なお、番号法では、法人番号の指定を受けた団体のうち、人格のない社団等の公表については、代表者又は管理人の同意を得なければならないとされています。そのため、公表に対して当該同意をした人格のない社団等についてのみ、基本3情報が公表されることになります。
Q6-1 法人番号等の基本3情報(商号や本店所在地及び法人番号)は、なぜ公表されるのでしょうか。
(答) 法人番号は、個人番号と異なり、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用されるものと承知しております。
したがいまして、法人番号保有者を識別するために必要な情報提供手段として、番号法において、法人番号保有者の①商号又は名称、②本店又は主たる事務所の所在地及び③法人番号の3情報を公表する規定が設けられたものと承知しております。
(参考) 人格のない社団等の中には、名称や主たる事務所の所在地について公表を望まないために法人成りしていない団体があることも想定されることから、そのような人格のない社団等の権利を尊重する趣旨で、基本3情報の公表に際してその代表者又は管理人の同意が必要とされているものと承知しています。
Q7 清算の結了等により法人格が消滅した場合、法人番号は抹消されるのでしょうか。
(答) 法人番号は、一度指定されますと、自由に流通させることができ、官民を問わず様々な用途で利活用することとされておりますので、法人番号を保有する法人(法人番号保有者)が清算の結了等により消滅したからといって、転々と流通する法人番号が直ちに不要になるものではなく、法人番号に関連付けられた情報(特定法人情報と言います。)の授受が行われる限り利用されるものであることから、抹消されることはなく、同一番号が他の法人に使用されることもありません。
なお、公表を行った法人番号保有者について清算の結了等の事由が生じた場合には、当該事由が生じた旨及び当該事由が生じた年月日を公表事項に加えることとしています。
Q8 国税庁は法人番号の付番機関になるとのことですが、法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、どの部署で行われるのですか。
(答) 法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、国税庁本庁に新しく設置された専担部署(法人番号管理室)において行います。
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
各国税局及び税務署では、法人番号の指定、通知、公表に係る業務は行っておりませんので、ご留意ください。
Q9 法人番号公表サイトでは、法人番号等の検索やデータダウンロードが可能になるとのことですが、それらの機能の詳細(仕様)について教えてください。
(答) 「法人番号公表サイトで提供する①検索・閲覧機能や②ダウンロード機能の操作方法、③情報記録媒体によるデータ提供の依頼方法や④Web-API機能の利用方法に関する詳細(仕様)」については、国税庁ホームページの「社会保障・税番号制度について」の「法人番号について(ご紹介コーナー)」に「法人番号の公表機能に係る仕様」を掲載しておりますので、そちらをご覧ください。
なお、掲載している「法人番号の公表機能に係る仕様」に関するお問い合わせについては、国税庁ホームページの「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」を利用していただくか、以下のメールアドレスに直接お問い合わせ願います。
メールアドレス:kokuzei-houjinbangou@nta.go.jp
※ メールアドレスにお問い合わせいただく場合は、会社名(担当部署)、氏名、連絡先電話番号(任意)の記載をお願いします。
(法人番号公表機能に関するFAQ)
Q1 法人番号の公表に関する具体的なスケジュールについて教えてほしい。
(答) 法人番号、法人の名称及び所在地の基本3情報を公表する「国税庁法人番号公表サイト」は、平成27年10月5日(番号法の施行日)に開設しています。
法人番号の公表は、法人番号の指定を受けた者に対し、法人番号を指定したこと、その年月日及び指定した法人番号などを記した通知書を発送した後、概ね2日程度で、インターネットを利用して公表します。
具体的には、平成27年10月22日に通知書を発送した法人等の情報は、平成27年10月26日に公表する予定であり、以降、通知書発送予定日の2日後(土日祝日を除く)に、順次公表していきます。
法人番号の「通知・公表」開始スケジュールについて(編注:略)
なお、番号法の施行日時点で法人番号の指定対象となる設立登記法人に対する法人番号の通知は、平成27年10月22日から順次行い、同年11月25日に完了する見込みです。そのため、全ての設立登記法人の情報を対象とした検索・閲覧機能は、平成27年11月27日から、データダウンロード機能、情報記録媒体によるデータ提供及びWeb-API機能は、平成27年12月1日から提供開始できるよう準備を進めています。
Q2 公表されるダウンロードデータのサンプルデータを提供してほしい。
(答) サンプルデータの提供を希望される方は、「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」の基本情報(任意項目を含む。)を全て入力の上、お問い合わせ内容欄にサンプルデータの提供を希望する旨及び住所(法人の場合は担当部署の所在地)を入力して送信してください。
提供依頼を受けた後、以下のサンプルデータと説明資料を、電子メールにてお送りします。
(データ提供まで、一週間程度要する場合があります。)
・法人番号公表サイトからダウンロードするファイルのサンプル(全件データと差分データ)
・情報記録媒体で提供を受けるデータファイルのサンプル(全件データ)
・Web-APIにおけるレスポンス(応答結果)のサンプルデータ
「法人番号の公表機能に係る仕様のお問い合わせ入力画面」(編注:略)
Q3 Web-API機能の利用に必要なアプリケーションIDの発行依頼と、情報記録媒体による全件データの提供依頼をするため、「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」を提出する予定です。届出(依頼)様式の入手方法について教えてください。
(答) 「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」の様式につきましては、国税庁ホームページの特設サイトに掲載しております。
ご利用目的に応じて、届出書または依頼書の受付開始時期や提出方法が異なりますので、下記のリンクをご参照ください。
(Web-API利用に必要なアプリケーションID発行届出をされる場合)
Web-APIの利用手続、リクエストの設定方法及び提供データの内容等について(平成27年10月版:PDF/1.65MB)(編注:略)
(情報記録媒体によるデータ提供依頼書を提出される場合)
情報記録媒体によるデータ提供について(平成27年10月版:PDF/583KB)(編注:略)
Q3-1 「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」は、だれでも提出できるのでしょうか。
(答) 「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」は、法人や個人を問わず、どなたでも提出していただくことができます。
Web-API機能は、「法人番号システムWeb-API利用規約」に同意の上、アプリケーションIDを取得していただければ、どなたでもご利用いただくことができます。
また、情報記録媒体によるデータ提供については、「アプリケーションID発行届出書兼情報記録媒体によるデータ提供依頼書」に必要事項を記載の上、情報記録媒体(DVD-R又はDVD+R)及び返信用封筒(宛名・宛先を記載し、所要額の切手を貼付してください。)を同封して送付していただければ、どなたでも情報記録媒体で全件データを取得することができます。
Q3-2 情報記録媒体によるデータ提供は、何日程度で情報記録媒体が返送されますか。また、データ提供を一定期間分(例えば1年分)まとめて依頼することはできますか。また、何日程度で情報記録媒体が返送されますか。
(答) 情報記録媒体によるデータ提供は、平成27年12月1日から開始する予定です。
情報記録媒体の受付は、平成27年11月から開始し、情報記録媒体によるデータ提供依頼書が国税庁に到着した日(以下「依頼書到着日」といいます。)によって、提供するデータの抽出時期と及び発送時期が異なります。
依頼書到着日が月初~20日の場合は、依頼書到着日の前月末時点の全件データを情報記録媒体に記録して、依頼書到着日から概ね1週間以内に発送させていただく予定です。
依頼書到着日が21日~月末の場合は、依頼書到着日の月末時点の全件データを情報記録媒体に記録し、翌月初旬に発送させていただく予定です。
なお、法人番号公表サイトにおきましては、毎月末に全件データの更新を行いますので、法人番号公表サイトから全件データをダウンロードする方法も是非ご活用ください。

情報記録媒体によるデータ提供は、利用者の皆様からの依頼を受けた時期に対応する直前の月末時点の全件データを記録して返送するサービスです。例えば、毎月、全件データが必要になる方は、データ提供依頼書を毎月提出していただく必要があり、一定期間分(例えば1年(12ヵ月)分)のデータ提供をまとめて依頼することはできません。
Q4 法人番号公表サイトの検索結果(変更履歴情報等)画面のアドレスには、直接アクセスできるのでしょうか。
(答) 法人番号公表サイトでの検索結果(1件別の「変更履歴情報等」画面)は、下記のアドレスの後に法人番号(半角数字:13桁)を追加することで、検索画面で検索することなく「変更履歴情報等」画面を表示することができます。
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=
(例:法人番号が「1234567890123」の場合)
http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/henkorireki-johoto.html?selHouzinNo=1234567890123
Q5 法人番号は、何桁区切りで表示されますか。
(答) 法人番号(13桁)は番号法施行令の規定により、12桁の基礎番号とその前に付す1桁の検査用数字(チェックデジット)から構成され、法令上、桁区切り(ハイフン等)を設けることとされておりません。
法人番号公表サイト上の画面表示、ダウンロード機能及びWeb-API機能で提供するデータにおいて法人番号をハイフン等で区切りますと、利用者の皆様が法人番号を機械処理する際に、桁区切りの情報を除去する必要がありますので桁区切りを設けることは、いたしません。
なお、法人番号指定通知書の書面上の法人番号は、利用者が通知書を見ながら法人番号を転記したり、コンピュータに入力したりすることを考慮し、番号の視認性を高めるため、法人番号(13桁)の表示欄を1桁(検査数字)、4桁、4桁、4桁と破線で区切り、印字しています。
Q6 法人の種類を示す組織名称の位置(前株、後株等)について把握する方法はありますか。
(答) 法人の種類を表す組織の名称の位置(前株、後株等)について特別に項目を設けて情報を提供することは予定していません。法人名を確認することにより判断していただくことになります。
なお、ダウンロードデータやWeb-APIを利用される場合、法人の種類は、リソース定義書P.4項番15(※)にある法人種別で法人の種別(株式会社、有限会社等)を特定することができます。
※「リソース定義書」につきましては、国税庁ホームページに掲載している「法人番号公表機能に係る仕様」の別紙として、公開しています。
法人番号の公表機能に係る仕様(1.0版:PDF/3.31MB)(編注:略)
Q7 ダウンロードファイルに法人名の読み仮名が含まれていませんが、今後、提供するデータ項目に追加する予定はありますか。
(答) 法人名の読み仮名情報を提供するデータ項目に追加することは、予定していません。
Q8 Web-API機能を使って、全件データを取得することは可能ですか(例えば、取得期間開始日に番号法の施行日(2015-10-05)を設定し、取得期間終了日に抽出日を設定するなど)。
(答) Web-APIの取得期間を指定して情報を取得する機能は、日次で更新される。
・日々の新たに法人番号を指定した法人等の情報
・名称・所在地が変更になった法人等の情報
・登記記録が閉鎖された法人等の情報
を取得する機能であるため、全件データを取得することはできません。
取得期間を指定して情報を取得する機能で、Web-API機能のサービス開始(※)前の日付を設定した場合はエラーとなります。(「エラーコード013:取得期間開始日はYYYY-MM-DD以降を指定してください。」)。
(※)Web-API機能の提供は、平成27年12月1日に開始する予定です。
Q9 Web-API機能の抽出条件指定の際、「所在地、法人種別」の条件指定を省略した場合は、全国・全法人の差分データを取得することが可能でしょうか。
(答) Web-API機能を用いて差分データをダウンロードする際に設定する「所在地、法人種別」の項目は、任意に設定する項目であるため、「所在地、法人種別」の条件指定を省略した場合は、取得期間(自:至)に該当する全国の全法人等の差分データを取得することができます。
なお、差分データとは、新たに法人番号を指定した法人、名称・所在地が変更になった法人、登記記録が閉鎖された法人といった法人番号の指定を受けた者の追加、変更・閉鎖に係る異動情報をいい、日次で更新・提供されます。
Q10 Web-API機能を利用して、「名称又は所在地をキーに法人番号を調べる」ことはできないのでしょうか。
(答) Web-API機能では、「名称又は所在地をキーに法人番号を調べる」ことはできません。(Web-API機能では、①法人番号指定又は②取得期間指定の2つの方法によりデータを取得できます。)
「商号」で検索する場合、リクエストと抽出結果が1対多の関係となり、①利用者側のシステムで抽出結果を機械的に判別することが難しいこと及び②当方が提供するシステムへの負荷も高くなることから、名称又は所在地をキーとした法人番号の検索については、Web-API機能では対応していません。
なお、当該機能提供開始後の運用状況等を踏まえ、「名称又は所在地をキーに法人番号を調べる」機能の追加を検討する予定です。
Q11 番号法施行日(平成27年10月5日)以前から存在する法人について、番号法施行日前の変更履歴情報は公表されないのでしょうか。
(答) 名称や所在地情報の変更履歴は、番号法に基づき法人番号の指定を受けた者を識別するために必要な情報を提供することを目的として公表事項に追加するものであり、番号法施行日前の変更履歴情報は公表の対象となりません。
Q12 Web-API機能の提供開始(平成27年12月1日)前に事前検証環境(テスト環境)を公開する予定はありますか。
(答) Web-API機能の事前検証環境は、平成27年8月10日から提供しています。
なお、事前検証環境の利用に当たっては、アプリケーションID(Q3、Q3-1を参照)が必要となります。
法人番号システムのWeb-APIの概要、リクエストのフォーマット、エラーコード、HTTPステータスコード、Web-APIによる提供データの定義等、アプリケーションIDの発行手続、Web-APIで参照するデータの更新タイミング、Web-APIの利用規約などの詳細につきましては、以下の「Web-APIの利用手続、リクエストの設定方法及び提供データの内容等について」をご覧ください。
Web-APIの利用手続、リクエストの設定方法及び提供データの内容等について(平成27年10月版:PDF/1.65MB)(編注:略)
※ 事前検証環境の利用方法については、アプリケーションIDの手続を行われた方に、個別にご案内させていただいています。
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