コラム2015年12月14日 【かこみコラム】 男子プロゴルファーのための税金研修会が開催(2015年12月14日号・№622)
男子プロゴルファーのための税金研修会が開催
日本ゴルフツアー機構(JGTO)は12月7日、2015年度ジャパンゴルフツアーのツアーメンバー約90名を対象とした、「税金に関する研修会」をパレスホテル東京(千代田区)で開催した。
講師である東京国税局の初谷武志課税第一部長は、平成28年4月から施行される外国人スポーツ選手等への消費税の課税方式の見直し(※)について説明。また、ツアーで獲得した賞金や賞品については「事業所得」に当たり、テレビ出演料は「雑所得」に該当するなど、プロゴルファーに関する税金の取扱いについて具体的な例示を挙げて説明した。研修会には日本人選手とともに外国人選手も参加。税金の話に興味深く耳を傾けていた。研修会終了後、インタビューに応じた宮里優作選手(写真)は、「税金について勉強し、また納税することで社会貢献できるよう、来シーズンもプレーを頑張りたい」と語った。
※国外事業者が国内において行うスポーツ競技大会等への出場など、対価を得て行われる場合には、これまでは国外事業者が申告等することされていたが、平成28年4月1日以後からは役務の提供を受けた事業者が申告等を行う、いわゆるリバースチャージ方式が導入された。
講師である東京国税局の初谷武志課税第一部長は、平成28年4月から施行される外国人スポーツ選手等への消費税の課税方式の見直し(※)について説明。また、ツアーで獲得した賞金や賞品については「事業所得」に当たり、テレビ出演料は「雑所得」に該当するなど、プロゴルファーに関する税金の取扱いについて具体的な例示を挙げて説明した。研修会には日本人選手とともに外国人選手も参加。税金の話に興味深く耳を傾けていた。研修会終了後、インタビューに応じた宮里優作選手(写真)は、「税金について勉強し、また納税することで社会貢献できるよう、来シーズンもプレーを頑張りたい」と語った。
※国外事業者が国内において行うスポーツ競技大会等への出場など、対価を得て行われる場合には、これまでは国外事業者が申告等することされていたが、平成28年4月1日以後からは役務の提供を受けた事業者が申告等を行う、いわゆるリバースチャージ方式が導入された。

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