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解説記事2016年06月06日 【法人税の別表四・別表五(一)の実務】 適格分社型分割−税務否認金額がある場合(分割承継法人)(2016年6月6日号・№645)

法人税の別表四・別表五(一)の実務
第4回
適格分社型分割-税務否認金額がある場合(分割承継法人)
 税理士 野原武夫

(設例) 
 分割法人A社は、事業の一部を分割承継法人B社に対して分割しました(適格分社型分割)。分割状況は次のとおりです。B社の課税関係は、どのようになりますか。
(条件)
・A社の事業の一部、会計上の資産500、負債200をB社にそのまま帳簿価額300(500-200)で移転しました。負債200は、個別評価金銭債権に係る期中貸倒引当金200(繰入限度超過額100)です。
・A社は対価としてB社株式を受けました。
・B社は資本金100、資本剰余金200増加しました。

(答)  別表四の申告調整は、不要です。
(解説)  申告調整は法人の会社処理と税務処理に差異が生じた場合、その差異を別表四及び別表五(一)において表示する技術的な作業となります。

1.税務処理について

(1)資産負債の取得価額
 分割法人A社から受ける資産負債の取得価額は、適格分社型分割なので帳簿価額とされています(法令123の4)。

(2)資本金等の額の増加額  適格分社型分割である場合の資本金等の額の増加額は、次の算式により計算されます(法令8①七)。

 したがって、B社の税務処理は、次のとおりです。


2.修正処理について
 会社処理と税務処理とを比較すると、処理に差異が生じていますので修正処理する必要があります。


① 別表四の申告調整は、不要です。
② 別表五(一)は翌期以後の貸借対照表(貸倒引当金繰入超過額、資本金等の額、利益積立金額)の消去処理のため、「貸倒引当金繰入超過額」として100加算します。調整項目として、利益積立金額の計算明細は「資本金等の額」として100減算、資本金等の額の計算明細は「利益積立金額」として100加算します。
 調整項目である利益積立金額上の「資本金等の額」として100加算、資本金等の額上の「利益積立金額」として100減算は、会計上修正処理しない限り解散清算するまで消去できません。

3.申告調整について

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