会計ニュース2003年02月21日 会計士協会・包括的長期為替予約のヘッジ会計に関する監査上の留意点を公表 原則としてヘッジ会計認めず
日本公認会計士協会は、2月18日付でリサーチ・センター審理情報〔№19〕「包括的長期為替予約のヘッジ会計に関する監査上の留意点」を公表した。これは、長期の契約期間にわたり同一契約レートで月々一定額を交換する包括的な為替予約についてヘッジ会計を適用しても監査上問題がないかどうかに関するもの。
本審理情報によると、1年以上の予定取引は原則として投機目的と解され、時価評価差額を損益に計上する必要があり、例外的に要件を満たす場合のみヘッジ会計を適用できるとしている。また、同一契約レートの包括的な長期為替予約は、振当処理の対象とはならないと判断されるのが通常である旨監査上の留意点として指摘している。
詳細はこちら
http://www.jicpa.or.jp/technical_topics_reports/200/999-20030218.html
本審理情報によると、1年以上の予定取引は原則として投機目的と解され、時価評価差額を損益に計上する必要があり、例外的に要件を満たす場合のみヘッジ会計を適用できるとしている。また、同一契約レートの包括的な長期為替予約は、振当処理の対象とはならないと判断されるのが通常である旨監査上の留意点として指摘している。
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