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コラム2017年03月13日 【今週の専門用語】 軽微基準(2017年3月13日号・№682)

軽微基準  インサイダー取引規制の対象となる重要事実のうち、「決定事実」や「発生事実」については、投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微なものとして一定の形式基準に該当するものはインサイダー取引規制の対象から除外される(金商法166条2項)。これを軽微基準という。例えば、株式の分割の場合は増加割合が10%未満、剰余金の配当の場合は1株当たり配当額の前事業年度の対応する期間の1株当たり配当額からの増減率が20%未満であれば軽微基準に該当する(取引規制府令49条1項)。

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