解説記事2017年03月20日 【資料解説】 経営力向上計画の新様式の申請がスタート(2017年3月20日号・№683)
資料解説
中小企業等経営強化法の対象設備が拡充
経営力向上計画の新様式の申請がスタート
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画に記載する経営力向上設備等の対象設備が拡充された。経済産業省は「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令12号)を3月14日に公布した。3月15日から施行されている。
医療機器等は対象設備から除外 平成29年度税制改正では、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組され、中小企業経営強化税制が創設される。中小企業等経営強化法の認定計画に基づく設備投資であることとしている制度の枠組みを踏襲し、現行制度では対象外となっている器具備品や建物附属設備を対象に追加。即時償却又は7%税額控除(資本金3千万以下もしくは個人事業主は10%)が認められる。
経済産業省では、税制改正に先立ち中小企業等経営強化法施行規則を一部改正。対象設備を拡充している。ただし、すでにお伝えしているとおり、医療保険業を行う事業者が取得等する器具備品及び建物附属設備に関しては除外された(本誌677号9頁参照)。現行の中小企業投資促進税制の上乗せ措置では、いわゆるB類型「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」であれば医療機器も対象となっているが、平成29年4月以降は適用できなくなる。
3月15日から申請受付け また、3月15日から経営力向上計画に係る認定申請書も一部改正されており、新様式による申請の受付けが開始されている。
例えば、中小企業経営強化税制の「生産性向上設備」(A類型)の適用を受けるには、メーカー等を通じて工業会等により取得した対象設備の証明書を添付した「経営力向上計画」を主務大臣に申請。計画の認定を受けた後に対象設備を取得等することになる。中小企業経営強化税制の適用は平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に対象設備を取得等したケースとなるため、4月の早い段階で対象設備の取得等を考えている中小企業であれば、3月中の計画申請等も可能になる。
申請前に対象設備を取得したケースは? なお、固定資産税の軽減措置の特例に関しては、経営力向上計画の申請前に対象設備を取得等した場合であっても、取得日から60日以内に計画の申請が受理されれば特例の適用が認められている。
この点、経済産業省では、中小企業経営強化税制でも同じ取扱いが可能になるよう国税当局と調整中だ。ただし、この場合であっても対象設備の取得等は平成29年4月1日以降である必要があるので留意したい。
重要資料
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十二号)新旧対照表
中小企業等経営強化法の対象設備が拡充
経営力向上計画の新様式の申請がスタート
中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画に記載する経営力向上設備等の対象設備が拡充された。経済産業省は「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(平成28年経済産業省令12号)を3月14日に公布した。3月15日から施行されている。
医療機器等は対象設備から除外 平成29年度税制改正では、中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改組され、中小企業経営強化税制が創設される。中小企業等経営強化法の認定計画に基づく設備投資であることとしている制度の枠組みを踏襲し、現行制度では対象外となっている器具備品や建物附属設備を対象に追加。即時償却又は7%税額控除(資本金3千万以下もしくは個人事業主は10%)が認められる。
経済産業省では、税制改正に先立ち中小企業等経営強化法施行規則を一部改正。対象設備を拡充している。ただし、すでにお伝えしているとおり、医療保険業を行う事業者が取得等する器具備品及び建物附属設備に関しては除外された(本誌677号9頁参照)。現行の中小企業投資促進税制の上乗せ措置では、いわゆるB類型「生産ラインやオペレーションの改善に資する設備」であれば医療機器も対象となっているが、平成29年4月以降は適用できなくなる。
3月15日から申請受付け また、3月15日から経営力向上計画に係る認定申請書も一部改正されており、新様式による申請の受付けが開始されている。
例えば、中小企業経営強化税制の「生産性向上設備」(A類型)の適用を受けるには、メーカー等を通じて工業会等により取得した対象設備の証明書を添付した「経営力向上計画」を主務大臣に申請。計画の認定を受けた後に対象設備を取得等することになる。中小企業経営強化税制の適用は平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に対象設備を取得等したケースとなるため、4月の早い段階で対象設備の取得等を考えている中小企業であれば、3月中の計画申請等も可能になる。
申請前に対象設備を取得したケースは? なお、固定資産税の軽減措置の特例に関しては、経営力向上計画の申請前に対象設備を取得等した場合であっても、取得日から60日以内に計画の申請が受理されれば特例の適用が認められている。
この点、経済産業省では、中小企業経営強化税制でも同じ取扱いが可能になるよう国税当局と調整中だ。ただし、この場合であっても対象設備の取得等は平成29年4月1日以降である必要があるので留意したい。
重要資料
中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年経済産業省令第十二号)新旧対照表
(傍線部分は改正部分) |
改 正 後 | 現 行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(経営力向上設備等の要件) 第八条 法第十三条第四項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの イ 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。 ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 | (経営力向上設備等の要件) 第八条 法第十三条第四項の経営力向上に特に資するものとして経済産業省令で定める設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウェア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの イ 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。 ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二 機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額) | 二 機械及び装置、工具、器具及び備品(サーバー用の電子計算機にあっては、情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除く。)、建物、建物附属設備、構築物並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(営業利益+減価償却費)の増加額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三年度の平均額)÷設備投資額(設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 前項の設備のうち、経営力向上に著しく資する設備等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 一 次の表の上欄に掲げる指定設備であって、次に掲げるいずれの要件(当該指定設備がソフトウエア(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この号及び次号において同じ。)である場合及びロの比較の対象となる設備が販売されていない場合にあっては、イに掲げる要件に限る。)にも該当するもの イ 当該指定設備の区分ごとに同表の下欄に掲げる販売が開始された時期に係る要件に該当するものであること。 ロ 当該指定設備が、その属する型式区分(同一の製造業者が製造した同一の種別に属する設備を型式その他の事項により区分した場合の各区分をいう。以下この号において同じ。)に係る販売開始日に次いで新しい販売開始日の型式区分(当該指定設備の製造業者が製造した当該指定設備と同一の種別に属する設備の型式区分に限る。)に属する設備と比較して、生産効率、エネルギー効率、精度その他の経営力の向上に資するものの指標が年平均一パーセント以上向上しているものであること。 | (新設) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二 機械及び装置、工具、器具及び備品(電子計算機にあっては情報通信業のうち自己の電子計算機の情報処理機能の全部又は一部の提供を行う事業を行う法人が取得又は製作をするものを除き、医療機器にあっては医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除く。)並びにソフトウエアのうち、事業者が策定した投資計画(次の算式により算定した当該投資計画における年平均の投資利益率が五パーセント以上となることが見込まれるものであることにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 各年度において増加する営業利益と減価償却費の合計額(設備の取得等をする年度の翌年度以降三箇年度におけるものに限る。)を平均した額÷設備の取得等をする年度におけるその取得等をする設備の取得価額の合計額 |
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