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コラム2017年03月20日 【今週の専門用語】 (旧)税理士報酬規定(2017年3月20日号・№683)

(旧)税理士報酬規定  税理士業務に関する報酬の最高限度額について、税理士法及び税理士会の会則の規定に基づき定めたものである。具体的には、顧問報酬(月額)、税務代理報酬、不服申立ての代理報酬、税務書類の作成報酬、税務相談報酬、調査立会い報酬、日当、旅費及び宿泊料について最高限度額を設定していた。この税理士報酬規定は平成14年3月末で廃止されている。現在は税理士業務の報酬を自由に設定することができるが、旧報酬規定を参考に報酬金額を設定する税理士事務所等は少なくない。

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