コラム2017年05月29日 【今週の専門用語】 事業専従期間(2017年5月29日号・№692)
事業専従期間
青色事業専従者の要件の1つで、「事業に専ら従事する期間」(事業専従期間)がその年を通じて6月を超える必要があるとされている(所令165①)。ただし、年の途中で開廃業等をした場合などは、従事可能期間を通じてその2分の1を超える期間事業に専従していれば事業専従期間の要件を満たすことになる(同項ただし書き)。なお、一定の学生又は生徒、他に職業を有する者(その職業に従事する期間が短い者等を除く)などである期間は事業専従期間には含まれない(所令165②)。
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