資料2017年01月31日 【税制改正関連資料】 オーストリアとの新租税条約が署名されました
平成29年1月31日
財務省
オーストリアとの新租税条約が署名されました
1 1月30日(月)、日本国政府とオーストリア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」の署名がウィーンで行われました。
2 本条約は、1963年に発効した現行条約を全面的に改正するものであり、具体的には、投資所得に対する課税の更なる軽減のほか、条約の濫用防止措置、相互協議手続における仲裁手続及び租税債権の徴収共助の導入並びに租税に関する情報交換の拡充を行うものです。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
【参考1】今後の手続
本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
【参考2】条文及び本条約のポイント
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」(和文・英文 )
オーストリアとの新租税条約のポイント
財務省
オーストリアとの新租税条約が署名されました
1 1月30日(月)、日本国政府とオーストリア共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」の署名がウィーンで行われました。
2 本条約は、1963年に発効した現行条約を全面的に改正するものであり、具体的には、投資所得に対する課税の更なる軽減のほか、条約の濫用防止措置、相互協議手続における仲裁手続及び租税債権の徴収共助の導入並びに租税に関する情報交換の拡充を行うものです。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
【参考1】今後の手続
本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。
(1) 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
(2) 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
【参考2】条文及び本条約のポイント
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とオーストリア共和国との間の条約」(和文・英文 )
オーストリアとの新租税条約のポイント
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