税務ニュース2002年11月05日 税務上の貸倒の早期認識が産業再生プランのポイント
金融庁作成の「金融再生プログラム」、内閣府作成の「改革加速のための総合対応策」の内容が明らかとなってきたが、税制上は、無税償却すなわち、税務上の貸倒れの早期認識がポイントとなっている。また、金融再生プログラムには、繰戻還付金制度の凍結措置解除・欠損金の繰越控除期間の延長検討が盛り込まれているが、財政上の制約から、繰戻還付・繰越控除の実現は難しそうだ。
産業再生法の抜本改正が予定されていることから、産業再生法のスキ-ムに合致した一定の法人に対して繰越控除期間の延長が行われる模様である。
「要管理先」等分類企業の生殺与奪の権握る産業再生委員会
「要管理先」等分類企業に対する債権(不良債権)は、メイン銀行が再生プランを作成し、産業再生機構に持ち込まれる。この時点で非メイン銀行の債権も産業再生機構に売却されるため、少なくとも非メイン銀行の有する債権は、帳簿から処理される。産業再生機構に持ち込まれた債権・再生スキ-ムは、産業再生機構内の産業再生委員会(仮称)で再生可能性を判定され、再生可能企業と再生困難企業に分類される。
再生困難企業と判定された場合には、債権が整理回収機構(RCC)に売却され、整理回収が行われる。
再生可能企業と判定された場合には、産業再生機構から人的・資金的支援を受けて再生を図るものである。産業再生委員会の行う再生可能性の判定は、「要管理先」等分類企業の生死の判定といっても差し支えない。
無税償却はどこまで早期に認識できるのか
無税償却の促進は、換言すれば、税務上貸倒れの早期計上・貸倒れの部分計上の容認に他ならない。制度上難しいのは、貸倒れ認定が債務者を基準として行われる点である。
債務者A社への貸金に付いては、メイン銀行も非メイン銀行も一般事業者も同様の基準で貸倒れ認定が認められなければならない。しかし、このような理解では、税務上の貸倒れ認定となる債務者は公表されることになり、債務者A社の破綻(死)を意味することになる。産業再生委員会が再生困難企業と認定した場合に、債務者企業の破綻を意味することから、税務上の貸倒れ認定につながることになるが、現行税制では損金処理を行うためには、担保物の処理を待たねばならない。
また、それ以前の段階で税務上の貸倒れを認定するには,債権者の自発的な債権放棄しかなく、再生可能企業への債権放棄は、逆に寄附金課税の可能性が指摘されている。金融再生プログラムが不良債権問題を早期に解決させるには、自己査定の段階あるいは、産業再生機構に持ち込まれる時点での税務上の貸倒れ認定が検討されているようだ。
産業再生法の抜本改正が予定されていることから、産業再生法のスキ-ムに合致した一定の法人に対して繰越控除期間の延長が行われる模様である。
「要管理先」等分類企業の生殺与奪の権握る産業再生委員会
「要管理先」等分類企業に対する債権(不良債権)は、メイン銀行が再生プランを作成し、産業再生機構に持ち込まれる。この時点で非メイン銀行の債権も産業再生機構に売却されるため、少なくとも非メイン銀行の有する債権は、帳簿から処理される。産業再生機構に持ち込まれた債権・再生スキ-ムは、産業再生機構内の産業再生委員会(仮称)で再生可能性を判定され、再生可能企業と再生困難企業に分類される。
再生困難企業と判定された場合には、債権が整理回収機構(RCC)に売却され、整理回収が行われる。
再生可能企業と判定された場合には、産業再生機構から人的・資金的支援を受けて再生を図るものである。産業再生委員会の行う再生可能性の判定は、「要管理先」等分類企業の生死の判定といっても差し支えない。
無税償却はどこまで早期に認識できるのか
無税償却の促進は、換言すれば、税務上貸倒れの早期計上・貸倒れの部分計上の容認に他ならない。制度上難しいのは、貸倒れ認定が債務者を基準として行われる点である。
債務者A社への貸金に付いては、メイン銀行も非メイン銀行も一般事業者も同様の基準で貸倒れ認定が認められなければならない。しかし、このような理解では、税務上の貸倒れ認定となる債務者は公表されることになり、債務者A社の破綻(死)を意味することになる。産業再生委員会が再生困難企業と認定した場合に、債務者企業の破綻を意味することから、税務上の貸倒れ認定につながることになるが、現行税制では損金処理を行うためには、担保物の処理を待たねばならない。
また、それ以前の段階で税務上の貸倒れを認定するには,債権者の自発的な債権放棄しかなく、再生可能企業への債権放棄は、逆に寄附金課税の可能性が指摘されている。金融再生プログラムが不良債権問題を早期に解決させるには、自己査定の段階あるいは、産業再生機構に持ち込まれる時点での税務上の貸倒れ認定が検討されているようだ。
当ページの閲覧には、週刊T&Amasterの年間購読、
及び新日本法規WEB会員のご登録が必要です。
週刊T&Amaster 年間購読
新日本法規WEB会員
試読申し込みをいただくと、「【電子版】T&Amaster最新号1冊」と当データベースが2週間無料でお試しいただけます。
人気記事
人気商品
-
団体向け研修会開催を
ご検討の方へ弁護士会、税理士会、法人会ほか団体の研修会をご検討の際は、是非、新日本法規にご相談ください。講師をはじめ、事業に合わせて最適な研修会を企画・提案いたします。
研修会開催支援サービス
Copyright (C) 2019
SHINNIPPON-HOKI PUBLISHING CO.,LTD.