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解説記事2018年07月09日 【ニュース特集】 第二弾! Q&Aで読み解く新固定資産税の特例措置(2018年7月9日号・№746)

ニュース特集
補助金の交付決定前に契約した設備は補助金の対象外
第二弾! Q&Aで読み解く新固定資産税の特例措置

 平成30年度税制改正で措置された中小企業を対象とした新たな設備投資に係る固定資産税の特例措置が生産性向上特別措置法の施行日である平成30年6月6日より施行されている。平成32年度までの3年間に限り投資した機械装置等に係る固定資産税を2分の1から最大でゼロまで軽減するというもの。本特集では、本誌732号(3月26日号)に引き続き、新しい固定資産税の特例措置について取材に基づいた最新情報をQ&A形式で解説する。

資本金3億円の製造業、認定を受けても金融支援のみ
Q
 資本金3億円の製造業ですが、生産性向上特別措置法に基づく先端設備等導入計画の認定を受けることはできますか。また、固定資産税の特例措置も併せて適用することは可能ですか。
A
 先端設備等導入計画の認定を受けることはできるが、固定資産税の特例措置を適用することはできない。生産性向上特別措置法と地方税法による中小企業者の範囲が異なるためだ。生産性向上特別措置法の対象となる中小企業者とは中小企業等経営強化法2条1項と同様であり(下表参照)、製造業については、資本金等が3億円以下であっても対象となる。
 一方、地方税法上は資本金等が1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等が対象となっているため、固定資産税の特例措置は受けることができない。
 ただし、先端設備等導入計画の認定を受ければ、普通保険等とは別枠での追加保証といった金融支援を受けることはできる(別途金融機関による審査が必要)。


一般社団・財団法人は適用対象外
Q
 一般財団法人ですが、先端等設備導入計画の認定を受け、固定資産税の特例措置を適用することができますか。
A
 一般財団法人については、固定資産税の特例措置の適用を受けることはできない。同法人は生産性向上特別措置法の対象となる中小企業者の範囲の対象外となっているからだ。
 なお、同法の対象となる中小企業者とは、①個人事業主、②会社法上の会社(有限会社を含む)、③企業組合、事業協同組合、商工組合等、④生活衛生同業組合、酒造組合、内航海運組合等とされている。

地方税法上は制限なし、医療業も対象
Q
 新しい固定資産税の特例措置については、業種・地域で制限されることがあるのでしょうか。例えば、医療業は対象になりますか。
A
 従来からある固定資産税の軽減措置(中小企業等経営強化法に規定する認定経営力向上計画に基づき中小事業者等が取得する一定の機械装置等に係る固定資産税の課税標準の特例、平成31年3月31日まで適用可能)では、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、愛知県、京都府、大阪府の7都府県については業種が制限されていたが、新しい固定資産税の特例措置については、地方税法上は業種・地域制限は設けられていない。このため医療業(※)も適用対象になる。
 ただし、新しい固定資産税の特例措置は市区町村の条例が前提になっているため、レアケースではあるものの、そもそも条例を定めていなかったり、対象となる業種や事業を一部制限しているところもある。先端設備等導入計画の認定を受ける前には、計画を申請する市区町村に確認する必要がある。
※医療業は固定資産税の特例措置の適用対象となるが、法人の形態として「医療法人」については生産性向上特別措置法の対象となる中小企業者の範囲の対象外となっているため、そもそも先端設備等導入計画の認定を受けることはできない。

契約しても実際の取得前に認定を受ければOK
Q
 機械装置をすでに契約して注文をしていますが、実際に取得するのは10月頃を予定しています。機械装置を取得するまでに市区町村の認定を受けることができれば固定資産税の特例措置の適用を受けることができますか。
A
 すでに発注しているものであっても、機械装置を取得する前に先端設備等導入計画の認定を受ければ、固定資産税の特例措置の適用対象となる。

認定後も工業会証明書の取得は可
Q
 補助金の優先採択を検討していますが、その際に気を付けなければならない点を教えてください。
A
 補助金の交付決定前に契約した設備は補助金の対象外となるので注意したい。実務上、契約を行う段階で工業会証明書の発行依頼を行うといったことが多いようだが、先端設備等導入計画の認定後であっても工業会証明書を取得することは可能である。補助金の優先採択を検討している際には契約の時期に留意したい。

工業会証明書の提出が1月2日以降なら減税期間は2年間
Q
 工業会証明書の提出は設備を取得してからでもよいとのことですが、賦課期日(1月1日)よりも後になってしまった場合、何か問題はありますか。
A
 設備等の取得は「先端設備等導入計画」の認定後でなければならない(本誌735号40頁参照)。ただし、工業会証明書の提出については、「先端設備等導入計画」の申請・認定前までに取得できなかったとしても問題はない。認定後から賦課期日(1月1日)までに工業会証明書を追加提出することで特例を受けることができるとされている。この場合に気を付けなければならないのは、工業会証明書の提出が1月2日以降となってしまうことだ。1月2日以降の提出になると、減税期間は2年間となるので要注意である。

本社ではなく実際に設備投資する自治体に申請
Q
 本社はさいたま市にありますが、日立市、いわき市の工場に先端設備を導入する予定です。どちらの自治体に先端設備等導入計画を提出すればよいですか。
A
 実際の設備投資を行う日立市及びいわき市の自治体にそれぞれ先端設備等導入計画の申請を行い、認定を受ける必要がある。

役員報酬も算入
Q
 先端設備等導入計画の要件の1つに、「労働生産性が年平均3%以上」というものがありますが、労働生産性を算出する際の人件費には役員給与も含まれますか。
A
 労働生産性は、右記の算式で算定することとされている。この中の「人件費」には従業員の給与のほか役員給与も含まれる。また、賞与や福利厚生費等も含めて計算することになる。

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