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コラム2018年08月06日 【今週の専門用語】 法人税法上の人格のない社団等(2018年8月6日号・№750)

法人税法上の人格のない社団等  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを指す(法法2①八)。人格のない社団等は権利能力のない社団と同義とされている。具体的には、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、④その組織によって代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定しているという4要件を満たす場合には人格のない社団等に該当するとされている(最高裁昭和39年10月15日第一小法廷判決)。

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