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コラム2018年10月01日 【今週の専門用語】 認定支援機関の関与が必要となる施策(2018年10月1日号・№757)

認定支援機関の関与が必要となる施策  平成30年度税制改正で導入された事業承継税制の特例では、事業承継後5年間の雇用平均が8割を満たせなかったとしても納税猶予は継続できるが、雇用維持ができなかった理由が経営悪化又は正当なものと認められない場合には認定支援機関の指導・助言を受けることが必要になった。また、同じく平成30年度税制改正で措置された設備投資に係る固定資産税が最大で3年間ゼロになる特例では、市町村による条例制定のほか、認定支援機関による「先端設備等導入計画」の確認が要件となっている。

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