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解説記事2018年10月15日 【ニュース特集】 貿易取引に係る消費税、法人税の海外非違事例(2018年10月15日号・№759)

ニュース特集
アンダー・バリュー、輸入諸掛計上漏れetc.
貿易取引に係る消費税、法人税の海外非違事例

 国際化への取組を重点課題に掲げる税務当局は、海外取引法人に対する調査を積極的に実施している。海外取引調査では貿易実務などの基礎知識が必要となることから、当局ではINCOTERMS(インコタームズ・国際的な貿易ルール)、決済手段、船積書類等の確認を行っているもようだ。また、貿易取引に係る海外非違事例も調査担当者に周知している。
 本特集では、貿易取引に係る消費税・法人税の海外非違事例を紹介する。

アンダー・バリュー金額でなく入金見込金額を免税売上高に
 貿易取引に係る消費税の非違事例の1つ目は、輸出免税金額の誤り。スリランカに中古自動車を販売している調査法人は、輸出先から現地関税を免れる目的でアンダー・バリュー(実際の取引金額より低い額)のINVOICEの作成を依頼され、当該INVOICEを基に通関し、輸出した(輸出許可通知書の金額はアンダー・バリュー金額)。しかし、調査法人は、輸出通知書記載金額ではなく売上先からの入金見込金額に基づき売上を計上し、当該売上計上額を免税売上高として輸出免税の適用を受けていた。
 輸出免税に係る消費税法7条1項の規定は、輸出として行われる課税資産の譲渡等に該当するものであることについて証明がされたものでない場合、適用されない(消法7②、消規5①、消基通7-1-1)。したがって、免税売上高は、税関の輸出許可(通知)書の金額に基づくものとなる。
二重控除で消費税納付が過少  2つ目の事例は、調査法人が、輸入した貨物について、誤って輸入貨物に係る消費税額(付表2⑫欄)と課税仕入れに係る消費税額(付表2⑨欄)に該当金額を記入し、二重に控除対象仕入税額として計算し、消費税の納付が過少となっていたもの。
 輸入貨物(外国貨物)の引取りに係る消費税額は、⑫欄「課税貨物に係る消費税額」に記載することから、⑧欄「課税仕入れに係る支払対価の額(税込み)」および⑨欄「課税仕入れに係る消費税額」に記載しているものは誤りとなる(図表1参照)。

 税務当局は、決算書の原価・費用・損失項目から算出した金額と実際の控除対象仕入税額との乖離が大きい場合、二重(過大)控除に注意が必要としている。
宝飾品の循環取引で不正還付  3つ目の事例は、宝飾品の循環取引により消費税の不正還付を行っていたもの。
 貴金属販売業者である調査法人A社は、日本のB社(無申告法人)から宝飾品を高額(100)で仕入れ、香港法人X社に高額(100)で輸出。その宝飾品は香港国内の複数の法人を経由した上で、B社に低額(20)で買い取られていた。そして、再びA社が高額(100)で買い戻し、香港法人X社に繰り返し販売した(図表2参照)。税務当局は、当該取引をA社、B社、X社が通牒して不正に消費税還付を受ける目的の循環取引と判断し、消費税を追徴している。


輸入諸掛、外貨建債権債務の換算に係る非違事例
 貿易取引(決済を含む)に係る法人税の海外非違には、①(輸出)売上除外、②(輸出)売上計上漏れ、③架空仕入、④仕入過大(未着品/積送品計上漏れ)、⑤輸入諸掛計上漏れ、⑥外貨建債権・債務の為替換算誤りなどがある。⑤の輸入諸掛とは、送料・運賃等のこと。海貨業者(海運貨物取扱業者)は、運賃・手数料等の立替額を輸入者に請求し、その代金の受領と引換えに貨物を引き渡している。
 税務当局は、輸入諸掛は商品取得のためのコストであり、棚卸金額への算入が必要としている(図表3参照)。

前渡金を外貨建債権とした事例も  ⑥外貨建債権・債務の為替換算誤りについて、税務当局は、選定した換算方法または換算方法の届出を確認し、為替差損益の計上の適否を確認するとしている(図表4参照)。

 なお、外貨換算に係る非違事例として、以下が挙げられている。
(1)台湾子会社に対して外貨建て(台湾ドル建て)で5年間にわたり貸付けを行っており、返済日(5年後)に元金を日本円で返済することとなっていたが、期末に長期外貨建債権として為替換算を行い、為替差損を計上していたもの(法基通13の2-1-1)。
(2)3年間、社内レートを変更しておらず、古い社内レートで期末換算を行い、為替差損を計上していたもの(法基通13の2-1-2(注2)の条件に合致していなかったもの)
(3)前渡金を誤って外貨建債権として、期末為替レートで評価替えを行って為替差損を計上していたもの(法基通13の2-2-1)
(4)売掛金の回収時、USドル払いで受領した際、円建て計上額との差額(為替差益)を収益に計上していなかったもの

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