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解説記事2019年02月04日 【ニュース特集】 Q&Aで読むガバナンス関係の会社法制の見直し要綱案(2019年2月4日号・№773)

ニュース特集
株主総会資料の電子提供制度の導入や社外取締役の義務付けなど
Q&Aで読むガバナンス関係の会社法制の見直し要綱案

 法制審議会の会社法制(企業統治等関係)部会(部会長:神田秀樹学習院大学法科大学院教授)は1月16日、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」を決定した。株主総会資料の電子提供制度を導入するほか、上場会社等に対して社外取締役を1人以上義務付ける。2月に開催予定の法制審議会総会で法務大臣に答申する予定。ただし、今通常国会での法案提出は見送られる公算が高い。本特集では要綱案の概要をQ&A形式で解説する。

個別承諾が不要に
Q
 株主総会資料の電子提供制度について教えてください。現行実務と大きく変わる点はありますか。
A
 株主総会資料の電子提供制度とは、インターネットを利用する方法による株主総会資料の提供を促進するため、取締役が株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主に対して当該ウェブサイトのアドレス等を書面により通知した場合には、株主の個別の承諾を得ていない場合であっても、株主に対して株主総会資料を適法に提供したものとする制度のこと。現行制度でも招集通知及び関連書類の電子提供が可能となっているが、株主から事前に個別承諾を得る必要があるとされており、実際には電子提供できる書類の一部にとどまっているのが実態だ。
 このため、今回の株主総会資料の電子提供制度では、株式会社は取締役が株主総会を招集するときは、株主総会参考書類、議決権行使書面、計算書類及び事業報告、連結計算書類の交付又は提供に代えて、インターネットにより株主が提供を受けることができる旨を定款で定めることができるようにする。現行制度とは異なり株主の個別承諾を得る必要はない。

株主から請求があれば書面で交付
Q
 インターネットが利用できない株主に対してはどのような対応をとればよいですか。
A
 インターネットを利用することができない株主に対しては、書面交付請求が認められている。株主総会資料の電子提供を行う株式会社であっても、株主から書面交付請求があった場合には、株主総会の日から2週間前までに電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならないとされている(なお、電子提供措置事項とは、①株主総会の招集事項(株主総会の日時及び場所など)、②株主総会参考書類等に記載すべき事項などとされている)。
 ただし、書面交付請求をした株主がいる場合において、その書面交付請求の日から1年を経過したときは、株式会社は当該株主に対し書面交付を終了する旨を通知、かつ、これに異議のある場合には一定期間内に異議を述べる旨を催告することができることとしている。

総会の3週間前又は招集通知を発した日のいずれか早い日
Q
 株主総会資料はいつまでに掲載すればよいですか。
A
 株主総会の日の3週間前の日又は株主総会の招集の通知を発した日のいずれか早い日(電子提供措置開始日)から株主総会の日以後3か月を経過する日までの間、株主総会の招集通知や株主総会参考書類等に記載すべき事項などに係る情報を継続してウェブサイトに掲載しなければならないとされている。
 なお、上場企業など、定時株主総会に係る事項が記載された有価証券報告書の提出の手続についてEDINETを使用して行う場合には、当該事項について電子提供措置をとることを要しないものとする特例も設けられている。この場合、同じく電子提供措置開始日までに株主総会招集通知や株主総会参考資料等に記載すべき事項を記載した有価証券報告書を提出する必要がある。これにより株主総会前に有価証券報告書を開示する企業も増えそうだ。

招集通知の発送期限は現行と同じ総会の2週間前
Q
 招集通知はいつまでに発送すればよいですか。現行実務と異なる点はありますか。
A
 現行の実務と同じく、招集通知の発送期限は株主総会の2週間前とされている。この点、企業の現行実務に配慮したものとなっている。
 なお、株主総会の招集の通知には、「電子提供を行っているときはその旨(EDINETを使用しているときはその旨)」のほか、「株主総会の日時及び場所」「株主総会の目的である事項があるときは、当該事項」「電子提供措置事項に係る情報を掲載するウェブサイトのアドレス」等を記載することが求められる。

役員等の数に関係なし
Q
 株主提案の議案数が「10」に制限されるとのことですが、例えば取締役の選任議案の場合、2人選任することを提案する場合には2つとカウントされるのですか。
A
 要綱案では、株主提案の議案数が「10」に制限することとされている。一部の会社ではあるものの、1人の株主が不当と認められるような目的で膨大な数の議案を提案する等の株主提案権を行使している事例を踏まえ、株主提案権の濫用的な行使を制限することが目的だ。
 株主提案の議案数が「10」を超える場合にはその超えた議案数は適用しないことになるが、問題となるのは議案数の数え方だ。この点、役員等(取締役、会計参与、監査役、会計監査人)の選任に関する議案については議案数に関係なく、これを一の議案とみなすこととしている。したがって、ご質問のケースでは2人選任する場合であっても議案数は「1」となる。

【表】議案数のカウント
①役員等の選任に関する議案:当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
②役員等の解任に関する議案:当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
③会計監査人を再任しないことに関する議案:当該議案の数にかかわらず、これを一の議案とみなす。
④定款の変更に関する二以上の議案:当該二以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議案の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを一の議案とみなす。

不適切な内容の株主提案も制限
Q
 不適切な株主提案の内容を制限することができますか。
A
 現行の会社法では、株主提案の理由が明らかに虚偽である場合又は専ら人の名誉を侵害し、若しくは侮辱する目的によるものと認められる場合には、株主総会参考書類に記載することを要しないことができる(会社法施行規則93条1項3号括弧書き)。しかし、株主提案自体の内容に関する制限としては、法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合(会社法304条ただし書、305条4項)に関する規定があるのみである。
 このため要綱案では、不適切な内容の株主提案を抑止することを目的として、①株主が専ら人の名誉を侵害し、人を侮辱し、若しくは困惑させる場合、②自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的の場合、③株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合については、株主提案をすることができないこととしている。

報酬等の決定方針とは?
Q
 上場会社等の取締役会は、取締役の報酬等の内容として定款又は株主総会決議による定めがある場合、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決定するとされていますが、報酬等の決定方針とはどのような内容になりますか。
A
 報酬等の決定方針には、例えば、取締役の個人別の報酬等についての報酬等の種類ごとの比率に係る決定の方針、業績連動報酬等の有無及びその内容に係る決定の方針、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の方法(代表取締役に決定を再一任するかどうか等を含む)の方針等が含まれると想定されている。

株式の無償発行が可能
Q
 パフォーマンスシェアなどについて、現物出資の方法によらず、株式の無償発行ができるようになるのですか。
A
 パフォーマンスシェア(PS)やリストリクティッドストック(RS)など、株式報酬等に関する株主総会の決議事項が見直される。現行、株式会社が株式報酬を取締役に付与しようとする場合には、会社法上、募集株式を無償で発行することができないと解されているため、会社は、取締役に対して一旦金銭又は金銭債権を報酬として付与するとともに、当該取締役を引受人として募集株式を発行し、引受人である取締役が報酬として付与された金銭を払込み又は金銭債権を現物出資として給付する形をとる必要があるとされていた。
 しかし、今回の要綱案では、上場会社は定款又は株主総会の決議により無償で株式を報酬として交付できるようにしている。

報酬内容決定の再一任は現行どおり
Q
 「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する中間試案」に盛り込まれていた「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定の再一任」が要綱案にはありません。削除されたのですか。
A
 最終的に削除された。中間試案では、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定を委任された取締役会がその決定を代表取締役に再一任する場合には、株主総会の決議による明示の承認を要するものとすべき点が提案されていた。
 しかし、この点については、各社がコーポレートガバナンス・コードなどを参考に様々な任意での取組みを行っており、見直すことによる企業実務への影響などに配慮し、現行制度を維持することとなっている。

役員報酬等の個別開示は見送り
Q
 有価証券報告書と同様、会社法の事業報告にも役員報酬等を個別開示することになるのですか。
A
 役員報酬等の個別開示は見送りとなっている。会社法制部会の議論では、対象として①報酬等の額が高いことにおいて上位となる(例えば3名)取締役、②代表取締役、③報酬等の額が1億円以上である取締役―といった案が出されており、賛成意見と反対意見に分かれていた。
 賛成意見としては、有価証券報告書における取扱いと同様の取扱いをすべきといったものや、どの程度の報酬でどれだけの実績を上げているかということは株主にとっては重要であることなどが挙げられていた。一方、反対意見としては、プライバシーの観点から弊害が大きいことや、金額のみ開示したとしてもインセンティブとして適切かどうかを評価することができず意味がないといったものが挙げられていた。
 最終的には、金融庁の金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループでも引き続き検討課題とされているほか、上場会社以外も対象になり得る会社法で導入することは時期尚早であるとの結論となった。また、金融商品取引法では1億円以上の取締役の報酬等は開示されているが、会社法でこの1億円基準を採用することに肯定的な意見はあまりなかったとしている。
 役員報酬等については、①報酬等の決定方針に関する事項、②報酬等についての株主総会の決議に関する事項、③取締役会の決議による報酬等の決定の委任に関する事項、④業績連動報酬等に関する事項、⑤職務執行の対価として株式会社が交付した株式又は新株予約権等に関する事項、⑥報酬等の種類ごとの総額―を公開会社における事業報告で開示することとしている。

会社との補償契約を新たに規定
Q
 役員が職務の執行に関し、第三者への損害賠償責任を負うことになった場合、会社がその損失を補償してくれる制度が創設されるとのことですが、具体的にはどのような制度となりますか。
A
 役員が職務の執行に関し、株式会社又は第三者に対する責任を追及された場合などにおける費用等の補償の範囲が明確でないことから、会社法に会社との補償契約に関する規定が設けられる。
 役員が職務の執行に関し、①法令違反を疑われ、又は責任追及に係る請求を受けたことにより要する費用、②第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における損失については、費用等の全部又は一部を株式会社が補償する契約を締結することができるようする。保証契約の内容を決定するには株主総会の決議、取締役会設置会社の場合は取締役会の決議によることになる。
 なお、株式会社が事業年度の末日において公開会社である場合、役員と株式会社との間で補償契約を締結しているときは、①役員の氏名、②補償契約の内容の概要、③役員に対して費用を補償した株式会社が、当該事業年度において役員の職務執行に関し、当該役員に責任があること又は当該役員が法令に違反したことが認められたことを知った時は、その旨、④当該事業年度において、株式会社が役員に対して損失を補償したときは、その旨及び補償した金額を事業報告で開示しなければならない。

保険金額、保険料及び保険給付の金額は開示せず
Q
 D&O保険契約を締結している場合、事業報告にその内容を開示することになるとのことですが、保険料や保険給付の金額も開示することになりますか。
A
 株式会社が事業年度の末日において公開会社である場合に、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しているときは、①当該役員等賠償責任保険契約の被保険者、②当該役員等賠償責任保険契約の内容の概要(役員等による保険料の負担割合、塡補の対象とされる保険事故の概要及び当該役員等賠償責任保険契約によって当該役員等の職務の適正性が損なわれないようにするための措置を講じているときは、その措置の内容を含む)を事業報告に開示することが求められる。保険金額、保険料及び保険給付の金額については、濫訴や和解額のつり上げ等を誘発する懸念、リスク変動等に関する経営上の機密事項の流出のおそれ、役員等が紛争を和解により柔軟に解決しようとするインセンティブを損なうおそれといった実務面で弊害があるなどの指摘を踏まえ、義務的開示事項とはされていない。
 なお、会社法上、役員等賠償責任保険契約の内容を決定するには株主総会決議、取締役会設置会社の場合は取締役会決議によらなければならないこととされている。

社外取締役への業務執行の委託にセーフ・ハーバー・ルール
Q
 社外取締役に対して業務執行の委託が可能になるとのことですが、具体的にはどのようなケースが該当しますか。
A
 マネジメント・バイアウト(MBO)等の株式会社と業務執行者等との利益相反が問題となる際、取引の公平さを担保するため、対象会社の社外取締役が対象会社の独立委員会の委員として、買収会社との間の交渉等の対外活動を期待されることがある。しかし、現行の会社法上、社外取締役がこのような行為を行うことで「当該株式会社の業務を執行した」取締役でないことという社外取締役の要件(会社法2条15号イ)を満たさなくなるのではといった指摘がなされていた。
 このため要綱案では、いわゆるセーフ・ハーバー・ルールとして、①取締役が株式会社の業務を執行することにより株主の共同の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役の決定(取締役会設置会社の場合は取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができるものとし、②当該社外取締役が当該行為をすることにより社外取締役の要件を満たさないことにはならないことが明確化される。

複数の社外取締役を選任する必要なし
Q
 有価証券提出会社に対して社外取締役を1名以上置くことが義務付けられるということですが、社外取締役に欠員が生じた場合に備えて2名以上の社外取締役を選任しておくなどの対策が必要になるのでしょうか。
A
 会社法制部会の議論においても、社外取締役が義務付けられた場合には社外取締役に欠員が生じている状況でされた取締役会決議に瑕疵が生じ得ることを回避するため、事実上、補欠の社外取締役又は複数の社外取締役を選任する必要が生じ、上場会社等に対する負担や影響を懸念する声が寄せられていた。
 この点法務省によると、社外取締役が欠けた場合であっても、遅滞なく社外取締役が選任されるときは、その間にされた取締役会の決議は無効とならないと解釈できる旨が明らかにされている。また、同様に遅滞なく社外取締役が選任されるときは、直ちに過料の制裁が課されることにはならないとしている。

株式交付制度の利用は税制上の措置が鍵
Q
 新しく創設される予定の株式交付制度とはどのような制度ですか。
A
 現行、対象会社を完全子会社にすることを想定していない場合には株式交換制度を利用することができない。このようなケースでは、買収会社は対象会社の株式を現物出資財産として募集をする必要があるが、検査役調査を要したり、財産価額塡補責任を負う可能性があったりすることが障害になっているとの指摘がなされている。このため、株式交換制度と同様、会社法199条1項の募集によらず、株式会社が他の株式会社を子会社とするため、自社の株式を他の株式会社の株主に交付することができる制度を創設する。これが株式交付制度である。
 すでに産業競争力強化法では会社法上の特例としてTOB(株式公開買付)や相対取引による買収が可能になっている。会社法でも自社株による対価M&Aが可能になる。
 ただし問題は税務上の取扱いだ。産業競争力強化法上の特別事業再編計画の認定を受けた株式対価M&Aについては、買収される対象会社の株式の譲渡損益課税の繰延べが講じられている。今後、会社法上でも利用できるか否かは税制上の取扱いが手当てされるかどうかが鍵となる。

取締役への責任追及、和解には監査役の同意
Q
 取締役等の責任追及訴訟について和解をするには、監査役会の同意でも足りますか。
A
 要綱案によると、取締役等の責任を追及する訴えに係る訴訟について和解をするには、監査役設置会社の場合は監査役(監査役が2人以上いる場合は各監査役)、監査等委員会設置会社の場合は各監査等委員、指名委員会等設置会社の場合は各監査委員の同意をそれぞれ得ることとされる。監査役会、監査等委員会又は監査委員会の同意では足りないということになる。

住所取得目的で議決権行使書面の閲覧が
Q
 議決権行使書面の閲覧について一定の制限が行われるとのことですが、理由を教えてください。
A
 要綱案では、株主名簿の閲覧謄写請求(会社法125条3項)と同様、「請求を行う株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき」など、議決権行使書面の閲覧等についても濫用的な行使を制限することとしている。
 議決権行使書面の閲覧謄写請求は、株主名簿の閲覧謄写請求と異なり拒絶事由も定められていないため、株主名簿の閲覧謄写請求が拒絶された場合には、株主の住所等の情報を取得する目的で議決権行使書面の閲覧等が利用されている実態がある。株主数が多い企業の場合には議決権行使書面が何十万通という数にもなり、その対応に追われ業務に支障を及ぼすケースなどがあるという。

ブラック・ショールズ・モデルの登記が不要に
Q
 新株予約権の登記はどのような見直しが行われますか。
A
 現行、新株予約権を発行した株式会社は、新株予約権の登記をする必要がある。その登記事項は①新株予約権の数、②新株予約権の内容のうち一定の事項(新株予約権の目的である株式数、行使期間等)及び行使条件、③払込金額又はその算定方法(いわゆる発行価額)等とされている(会社法911条3項12号)。
 ただし、新株予約権の登記については、実務上、払込金額の算定方法につきブラック・ショールズ・モデルに関する詳細かつ抽象的な数式等の登記を要するなど、全般的に煩雑で申請人の負担になっているとの指摘があるため、前記③の払込金額又はその算定方法等の登記を不要とする見直しが行われる。

支店の所在地の登記は廃止
Q
 会社の支店の所在地における登記はなぜ廃止されることになったのですか。
A
 会社は、本店の所在地において登記をするほか、支店の所在地でも①商号、②本店の所在場所、③支店の所在場所を登記することとされている(会社法930条2項)。これは支店とだけ取引をする者が本店の所在場所を正確に把握していない場合があり得るとの理由によるものだが、現在はインターネットにより会社の探索は容易であり、登記情報提供サービスで会社法人等番号(商業登記法7条)を利用して会社の本店を探索することも可能になっていることから廃止されることになった。

会社代表者住所の登記事項の見直しは附帯決議に
Q
 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書の取扱いについては、要綱案には明記されていません。最終的にどのような結論になったのでしょうか。
A
 株式会社の代表者の住所が記載された登記事項証明書に関する規律に関しては現行の取扱いを見直さないこととなっている。中小企業の取引実務においては代表者の住所が与信審査や与信管理のために利用されており、これを閲覧することができなくなった場合には、実務上大きな影響がある点に配慮したものだ。ただし、インターネットによる登記情報の提供では、プライバシーの観点から代表者住所に関する情報は一律に提供しないこととされた。
 これらの点については、会社法及び会社法に基づく法務省令の改正を伴わず、関係法律に基づく法務省令の改正によって対応することが想定されるため、「会社法制(企業統治等関係)の見直しに関する要綱案」の決定の際に、附帯決議として付されている。

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