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コラム2019年02月25日 【今週の専門用語】 信用失墜行為の禁止(2019年2月25日号・№776)

信用失墜行為の禁止  税理士法37条では、信用失墜行為の禁止として税理士はその信用又は品位を害するような行為をしてはならないと規定されている。この規定に違反する行為は懲戒処分の対象となる(税理士法46条)。「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(財務省告示)では、具体的な行為として、自己脱税(自己の申告で不正所得金額等があること)、多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ、調査妨害、税理士業務を停止されている税理士への名義貸し、税理士会会費の滞納などが挙げられている。

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