コラム2019年04月22日 【かこみコラム】 監査役協会、監査役会の活動状況の記載内容を示す(2019年4月22日号・№784)
監査役協会、監査役会の活動状況の記載内容を示す
日本監査役協会は4月16日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」における「監査役監査の状況」の記載についてを公表した。内閣府令の改正により、有価証券届出書の様式である第二号様式の第4の4「コーポレート・ガバナンスの状況等」の(3)「監査の状況」において、これまで記載が求められていた「監査役監査の組織、人員及び手続」に加え、「監査役及び監査役会の活動状況」の記載が新たに求められるようになっている。今回の見直しは、2020年3月31日以後に終了する事業年度から適用されるが、2019年3月期からの早期適用も認められているため、参考として記載内容を示すことにしたものだ。
例えば、「監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況」では、開催数及び開催間隔等、個々の監査役の出席回数・出席率等、「監査役会の主な検討事項では、内部統制システムの整備・運用状況、重点監査項目等、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反取引、不祥事等への対応、「常勤及び非常勤監査役の活動状況」では、代表取締役へのヒアリング、重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、往査などについて記載が考えられるとしている。
例えば、「監査役会の開催頻度・個々の監査役の出席状況」では、開催数及び開催間隔等、個々の監査役の出席回数・出席率等、「監査役会の主な検討事項では、内部統制システムの整備・運用状況、重点監査項目等、監査環境の整備、会計監査人の監査の相当性、競業取引・利益相反取引、不祥事等への対応、「常勤及び非常勤監査役の活動状況」では、代表取締役へのヒアリング、重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、往査などについて記載が考えられるとしている。
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