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コラム2019年04月29日 【かこみコラム】 監査人の異動、臨時報告書への記載をしやすく(2019年4月29日号・№785)

監査人の異動、臨時報告書への記載をしやすく  金融庁は4月19日、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」等を公表した(公布後、施行予定)。今回の見直しの1点目は株式報酬に係る開示規制の見直しだ。昨今では、経営陣等にインセンティブを付与するための業績連動報酬としての株式報酬の導入が広がっており、労務の対価として一定期間の譲渡を制限した株式(譲渡制限付株式)を交付する企業が増加している。これを踏まえ、①交付対象者が発行会社等の役員等に限られていること、②発行する株式に譲渡についての制限に係る期間が設けられていることを条件に、当該譲渡制限付株式の募集又は売出しについては、ストック・オプションと同様、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出事由としている。
 2点目は、1月22日に公表された「会計監査についての情報提供の充実に関する懇談会」報告書を踏まえた見直しだ。監査人の異動に関して、臨時報告書へ監査役等の意見の記載や当該異動する監査人の意見をより積極的に記載できるようにするとともに、臨時報告書へ監査人の異動の実質的な理由の記載がなされるよう、企業内容等開示ガイドラインに具体的な交代理由として、下記の10項目を例示している。

【表】交代理由
① 連結グループでの監査公認会計士等の統一
② 海外展開のため国際的なネットワークを有する監査公認会計士等へ異動
③ 監査公認会計士等の対応の適時性や人員への不満
④ 監査報酬
⑤ 継続監査期間
⑥ 監査期間中に直面した困難な状況
⑦ 会計・監査上の見解相違
⑧ 会計不祥事の発生
⑨ 企業環境の変化等による監査リスクの高まり
⑩ その他異動理由として重要と考えられるもの

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