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会計ニュース2021年02月26日 株式引受権は株主資本に含まれず(2021年3月1日号・№872) 金融庁、パブコメ踏まえ改正開示府令の公開草案の文言を修正

  • 「事後交付型」の株式報酬を支給した場合に純資産の部に計上される「株式引受権」は、自己資本比率と自己資本利益率の計算上、純資産額から控除。パブコメで寄せられた疑問踏まえ、金融庁が公開草案の文言を修正。

 3月1日から施行された改正会社法では、上場会社は取締役と執行役(以下、取締役等)への報酬として株式を「無償」で交付できるとされたところ(改正会社法202条の2)。この改正を踏まえASBJは、従来の現物出資スキームの会計処理とは“別”に「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い」を1月28日付で新設している。具体的には、新株発行時は何も会計処理は行わず、取締役等からの役務提供に応じて株式報酬を費用計上する一方、「事後交付型」の株式報酬の場合は、権利確定条件の達成・不達成が明らかになるまでは「資本金等」は計上せず、代わって「株式引受権」(貸借対照表の純資産の部に資本金と区別して新設される科目)を計上することとなる。
 また、金融庁は2月3日付で改正開示府令を公布(最近事業年度の財務諸表が2021年3月1日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書から適用)したが、その公開草案について生じていた疑問が、上記「株式引受権」が株主資本に含まれるのかどうかという点だ。
 現行開示府令上、自己資本比率は「(純資産額-新株予約権の金額及び非支配株主持分の金額を控除)/総資産額」により算出されるが、会社法改正に伴い、純資産の部に「株式引受権」が計上されることになった。そこで、自己資本比率の計算上、株式引受権は純資産額から控除することになるかとの疑問がパブコメで寄せられていた。これに対し金融庁は、「株式引受権は株主に帰属するに至っていない」とし、自己資本比率及び自己資本利益率(ROE)の計算上、純資産額から株式引受権を控除するよう、公開草案の文言を修正する旨回答している。自己資本比率や自己資本当期純利益率は決算短信のサマリー情報にも記載されるため、決算短信の記載要領でも同様の改正が行われることになろう。
 このほか株式報酬関係では、株式報酬をはじめとする非金銭報酬等がある場合には、有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】の【役員の報酬等】において非金銭報酬等も開示が求められることとなったが、ASBJが公表した上記取扱いでは財務諸表への注記を求めていることから、金融庁は当該財務諸表の注記を参照させる方法でもよいとの考え方を示している。

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