コラム2019年07月15日 【かこみコラム】 中小企業強靭化法は令和元年7月16日に施行(2019年7月15日号・№795)
中小企業強靭化法は令和元年7月16日に施行
令和元年6月5日に公布された「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靱化法)を施行するための関係政令が7月9日に閣議決定され、令和元年7月16日から施行されることが決まった。
令和元年度税制改正では、防災・減災設備への投資に係る特別償却制度(20%の特別償却)が創設されたが、同法の施行日から令和3年3月31日までの間に取得等し、事業の用に供した事業継続力強化設備等が対象となっている。
令和元年度税制改正では、防災・減災設備への投資に係る特別償却制度(20%の特別償却)が創設されたが、同法の施行日から令和3年3月31日までの間に取得等し、事業の用に供した事業継続力強化設備等が対象となっている。
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